○舞鶴市工事検査規程
平成15年5月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、舞鶴市が発注する工事(舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号。以下「契約規則」という。)第47条の2に規定する小規模の修繕工事を除く。以下「工事」という。)の検査の適正かつ効率的な執行を図るため、契約規則に基づく検査の実施について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令甲11・一部改正)
(1) 検査職員 契約規則第46条第1項に規定する検査職員をいう。
(2) 主任監督員等 契約規則第45条第1項に規定する監督職員で主任監督員及び監督員をいう。
(3) 工事担当課長 工事の設計及び監督を所管する課(課に相当する組織を含む。)の長をいう。
(4) 契約担当職員 契約規則第2条に規定する職員をいう。
(5) 設計図書 契約書添付の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(令2訓令甲11・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 契約規則第46条第1項第1号の規定により工事の完了を確認するための検査をいう。
(2) 部分払検査 契約規則第46条第1項第2号の規定により工事の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、当該工事の既成部分を確認するための検査をいう。
(3) 臨時検査 契約規則第46条第1項第3号及び同条第5項の規定により工事の施工過程において、必要に応じて臨時に行う当該工事に係る必要な部分を確認するための検査をいう。
(4) 再検査 契約規則第46条第4項の規定により前3号の検査の結果、改造、補修、取替えその他の措置(以下「手直し工事」という。)を命じた後、当該手直し工事の完了を確認するための検査をいう。
(平21訓令甲2・一部改正)
(1) 入札に付した工事で当初の契約金額が250万円を超えるもの及び当該工事に付随する工事 指導検査課に所属する検査職員のうちから、指導検査課長が指名するもの。ただし、これにより難い場合にあっては、工事担当課長の所属する部以外の部に所属する検査職員で課長(これに相当する職を含む。)以上の職にあるもののうちから、指導検査課長が指名するもの
(2) 前号に掲げる工事以外の工事で当初の契約金額が130万円を超えるもの及び当該工事に付随する工事 工事担当課長の所属する部以外の部に所属する検査職員で課長(これに相当する職を含む。)以上の職にあるもののうちから、指導検査課長が指名するもの
(3) 前2号に掲げる工事以外の工事 工事担当課長の所属する部以外の部に所属する検査職員で係長(これに相当する職を含む。)以上の職にあるもののうちから、指導検査課長が指名するもの
(平21訓令甲2・追加、令2訓令甲11・一部改正)
(契約締結の通知)
第4条 契約担当職員は、工事に係る契約を締結したときは、指導検査課長及び工事担当課長に契約内容を速やかに通知するものとする。
(平21訓令甲2・令2訓令甲11・一部改正)
(1) 工事の受注者(以下「受注者」という。)から舞鶴市工事執行規則(昭和25年規則第28号)第14条第1項の規定による竣工届の提出があったとき。
(2) 受注者から工事出来高届の提出があったとき。
(3) 臨時検査を必要と認めたとき。
2 指導検査課長は、前項の規定による依頼があったときは、担当する検査職員、舞鶴市工事執行規則第14条第2項の規定により行う検査の日時等を検査執行承認通知書(様式第2号)により工事担当課長に通知しなければならない。
(平21訓令甲2・平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(検査の立会い)
第6条 検査は、主任監督員等及び受注者等(受注者又は現場代理人をいう。以下同じ。)の立会いにより実施するものとする。
(平21訓令甲2・平25訓令甲1・一部改正)
(検査の方法)
第7条 検査職員は、契約書、設計図書、写真、記録その他関係書類及び別に定める舞鶴市工事検査基準に基づき、適正かつ厳正に検査を実施しなければならない。
2 検査職員は、検査のため必要があると認めるときは、受注者等に対し、当該工事に係る書類及び物件の提示若しくは提出又は説明を求めることができる。
3 検査職員は、検査を行う上で必要があると認めるときは、主任監督員等に対し、当該工事に係る書類及び物件の提示若しくは提出又は説明を求めることができる。
4 検査職員は、地中、水中等外部に現れない工事でその適否の確認が困難なものについては、主任監督員等から工事の施工状況等を聞くとともに、写真、資材記録その他事実を証明する資料により検査することができる。
5 検査職員は、検査のため必要があると認めるときは、工事の既成部分の一部を破壊し、分解し、又は試験して出来形の適否を検査することができる。この場合における破壊は、必要最小限のものとしなければならない。
(平21訓令甲2・平25訓令甲1・一部改正)
(1) 受注者等又はその使用人が検査の執行を妨害したとき。
(2) 手直し工事又は残工事が著しく検査に値しないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の施工結果に重大な欠陥があると認められるとき。
3 工事担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該検査ができるよう適切な措置を講じなければならない。
(平21訓令甲2・平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(手直し工事)
第9条 検査職員は、検査の結果、契約規則第46条第4項の規定により手直し工事が必要であると認めた場合は、検査結果報告書(様式第6号)により指導検査課長に報告しなければならない。
(平21訓令甲2・平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
2 指導検査課長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに検査職員による再検査をしなければならない。この場合において、当該手直し工事の完了を写真、資材記録その他事実を証明する資料により検査できる場合は、工事施工現場での検査を省略することができる。
(令2訓令甲11・一部改正)
(検査の報告)
第11条 検査職員による検査の報告は、契約規則第47条の規定により行うものとする。
(検査台帳)
第12条 指導検査課長は、工事検査台帳(様式第11号)を作成し、当該工事に係る検査の過程を整理しておかなければならない。
(令2訓令甲11・一部改正)
(工事成績の評定)
第13条 検査職員は、検査を完了したとき、又は当該工事の中止等により契約を解除したときは、別に定める舞鶴市工事成績評定要領に基づき、当該工事を評定するものとする。ただし、評定の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(平21訓令甲2・一部改正)
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3条の2、第4条、第5条、第8条及び第9条の規定は、平成21年7月30日以後に入札に付する工事に係る検査から適用し、同日前に入札に付した工事に係る検査については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令甲第11号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平25訓令甲1・一部改正)
(平25訓令甲1・令2訓令甲11・一部改正)
(平21訓令甲2・全改、平25訓令甲1・一部改正)