○舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程

平成15年5月29日

訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 インターネット・システム等の管理(第3条―第6条)

第3章 インターネット・システム等の利用

第1節 通則(第7条―第11条)

第2節 ホームページの利用(第12条)

第3節 電子メールの利用(第13条・第14条)

第4章 補則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、情報の適正な管理及び業務の効率的かつ効果的な推進を図るため、舞鶴市のインターネット・システム等の利用等について必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令甲7・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報ネットワーク 市役所本庁舎及び市の施設相互間で接続した舞鶴市専用の行政情報通信網をいう。ただし、舞鶴市立小学校及び中学校の施設における教育目的のために構築したものを除く。

(2) インターネット・システム等 行政情報ネットワークを経由してインターネット及び総合行政ネットワークを利用するためのシステムをいう。

(3) 端末機 インターネット・システム等を利用することができる端末機をいう。

(4) 所属 舞鶴市事務決裁規程(昭和47年規程第2号)第2条第9号アからまでに規定する課等をいう。

(平15訓令甲7・平16訓令甲7・平24訓令甲2・平28訓令甲7・令2訓令甲8・一部改正)

第2章 インターネット・システム等の管理

(平15訓令甲7・改称)

(ネットワーク統括管理者)

第3条 インターネット・システム等の運営を統括的に管理するため、ネットワーク統括管理者を置く。

2 ネットワーク統括管理者は、デジタル推進室長をもって充てる。

3 ネットワーク統括管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的なセキュリティ対策、個人情報保護対策その他インターネット・システム等の利用に係る適正な管理に関すること。

(2) 利用者に係るインターネット・システム等の利用の停止に関すること。

(3) その他インターネット・システム等の運営を統括的に管理するために必要な措置を講ずること。

(平15訓令甲7・平24訓令甲2・令5訓令甲6・一部改正)

(ネットワーク運用管理者)

第4条 インターネット・システム等の運用及び管理を円滑に行うため、ネットワーク運用管理者を置く。

2 ネットワーク運用管理者は、デジタル推進課長をもって充てる。

3 ネットワーク運用管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 端末機の設置及び端末機の機能の制限に関すること。

(2) インターネット・システム等の利用に係る必要機器、ソフトウエア及び情報の維持管理及び更改に関すること。

(3) インターネット・システム等の利用に係る履歴の採取及び保存に関すること。

(4) ID、パスワード及びメールアドレスの付与に関すること。

(5) 緊急時の対応に関すること。

(6) その他インターネット・システム等の利用に係る技術的な措置を講ずること。

(平15訓令甲7・令3訓令甲7・令5訓令甲6・一部改正)

(所属の長の所掌事務)

第5条 所属の長の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所属において発信し、並びに送信し、及び受信する情報の管理に関すること。

(2) 所属におけるインターネット・システム等の利用状況の管理及び利用者の監督に関すること。

(3) 所属における端末機の設置場所の管理に関すること。

(4) 所属に係るID、パスワード及びメールアドレスの管理に関すること。

(平15訓令甲7・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者(インターネット・システム等を利用する者をいう。以下同じ。)は、インターネット・システム等の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則その他市長が定める訓令に反して利用しないこと。

(2) 個人情報を取り扱う場合には、細心の注意を払うこと。

(3) 政治活動、宗教活動及び商業活動を行わないこと。

(4) 市の名誉を損なうおそれのある情報、公序良俗に反する情報及び人権の侵害につながる情報を取り扱わないこと。

(5) 第三者の著作権の保護に留意し、著作物等をその著作権者の事前の承諾なく取り扱わないこと。

(6) ID及びパスワードを他に漏らし、又は漏れるような取扱いをしないこと。

(7) ID及びパスワードを不正に入手し、及び利用しないこと。

(8) ネットワーク運用管理者が設置した機器以外の機器を接続し、及び利用しないこと。

(9) 他の利用者が作成した情報を不正に使用し、改ざんし、毀損し、又は滅失しないこと。

(10) ソフトウェアをダウンロードしないこと。

(11) その他インターネット・システム等の運用に支障を及ぼす行為を行わないこと。

(平15訓令甲7・平24訓令甲2・一部改正)

第3章 インターネット・システム等の利用

(平15訓令甲7・改称)

第1節 通則

(利用者)

第7条 利用者は、舞鶴市の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、所属の長が業務上特に必要があると認めるときは、ネットワーク統括管理者の承認を得て、当該業務に従事する非常勤職員にインターネット・システム等を利用させることができる。この場合において、所属の長は、あらかじめ、インターネット・システム等を利用する者の氏名、利用期間、業務内容、インターネット・システム等の利用を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を、ネットワーク統括管理者に提出しなければならない。

(平16訓令甲5・平27訓令甲3・令2訓令甲1・令5訓令甲6・一部改正)

(インターネット・システム等の利用範囲等)

第8条 利用者は、所属の業務に関する場合に限り、インターネット・システム等を利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネット・システム等の利用を停止し、又は制限することができる。

(1) インターネット・システム等の円滑な運営に支障があると認められる場合

(2) インターネット・システム等の保守管理上必要と認められる場合

(平15訓令甲7・一部改正)

(インターネット・システム等の利用の監視)

第9条 ネットワーク運用管理者は、必要に応じて、インターネット・システム等の利用に係る履歴及び電子メールを監視することができる。

2 ネットワーク運用管理者は、前項の規定による監視により知り得た秘密(この項において「ログ記録等」という。)を他に漏らしてはならない。ただし、当該ログ記録等が次条第2項に規定する不正利用に係る事実を証する根拠に該当する場合は、この限りでない。

(平15訓令甲7・一部改正)

(不正利用を行った者に係る利用の停止)

第10条 ネットワーク運用管理者は、利用者がこの訓令の規定に反する行為(次項において「不正利用」という。)を行ったことが明らかである場合は、ネットワーク統括管理者の許可を得て、当該利用者に対して、インターネット・システム等の利用を停止することがある。

2 前項の場合において、ネットワーク運用管理者は、当該不正利用に係る事実を証する根拠を明らかにしなければならない。

(平15訓令甲7・一部改正)

(コンピュータウィルスに係る事故報告)

第11条 利用者は、端末機がコンピュータウィルスに感染し、又は感染のおそれがある場合は、直ちに当該端末機をネットワークから切り離すとともに、ネットワーク運用管理者にその旨を報告しなければならない。

第2節 ホームページの利用

(ホームページによる情報の発信)

第12条 インターネット・システム等を利用した情報の提供及び公開は、原則として市のホームページにおいて行うものとし、所属においてはその内容の充実に努めなければならない。

2 市のホームページの作成、運用管理及び技術的仕様については、別に定める。

(平15訓令甲7・一部改正)

第3節 電子メールの利用

(メールアドレスの付与等)

第13条 ネットワーク運用管理者は、所属に対してメールアドレスを付与するものとする。ただし、ネットワーク運用管理者が業務上必要と認めた場合に限り、利用者個人に対してメールアドレスを付与することができる。

2 前項ただし書の規定によりメールアドレスを付与された利用者は、当該メールアドレスを適正に管理するとともに、当該メールアドレスが不要となったときは、速やかにネットワーク運用管理者にその旨を報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、メールアドレスの付与等に係る手続については、別に定める。

(電子メールの利用)

第14条 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)第5条各号に規定する不開示情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、電子メールにより送信してはならない。

(1) 送信する電子メールの宛名として氏名を使用する場合

(2) 事務事業の執行上において知り得た個人のメールアドレス(前条第1項ただし書の規定により利用者に付与されたメールアドレスを除く。)を本人の同意を得て公開する場合

(3) 事務事業の執行に当たり、国、市以外の地方公共団体その他の公共団体との間で舞鶴市情報公開条例第5条第4号第5号又は第6号に規定する不開示情報を含むファイルの送受信を行う必要がある場合

2 コンピュータウィルスに感染し、又は感染のおそれがある電子メール及びファイルを送信してはならない。

3 受信した電子メール又はファイルは、コンピュータウィルスのチェックを行う等その安全性について十分に注意しなければならない。この場合において、コンピュータウィルスに感染し、又は感染のおそれがある電子メール及びファイルは、開いてはならない。

4 電子メールによる市民からの問い合わせ等に係る取扱いについては、別に定める。

(平24訓令甲2・一部改正)

第4章 補則

(行政委員会等の利用)

第15条 市長は、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業、議会、舞鶴市土地開発公社及び一般社団法人京都舞鶴港振興会にインターネット・システム等を利用させることができる。

2 前項の規定による利用等については、原則として、この訓令の例による。

(平15訓令甲5・平15訓令甲7・平25訓令甲5・平26訓令甲3・平28訓令甲11・令3訓令甲7・一部改正)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成15年5月29日から施行する。

(平成15年8月18日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年8月18日から施行する。

(平成15年12月15日訓令甲第7号)

この訓令は、平成15年12月15日から施行する。

(平成16年5月19日訓令甲第5号)

この訓令は、平成16年5月19日から施行する。

(平成16年8月6日訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年8月6日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令甲第11号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程

平成15年5月29日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政情報
沿革情報
平成15年5月29日 訓令甲第4号
平成15年8月18日 訓令甲第5号
平成15年12月15日 訓令甲第7号
平成16年5月19日 訓令甲第5号
平成16年8月6日 訓令甲第7号
平成24年3月30日 訓令甲第2号
平成25年4月1日 訓令甲第5号
平成26年4月1日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第3号
平成28年4月1日 訓令甲第7号
平成28年7月1日 訓令甲第11号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和2年4月1日 訓令甲第8号
令和3年4月1日 訓令甲第7号
令和5年3月31日 訓令甲第6号