○舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

平成15年10月10日

条例第21号

舞鶴市部設置条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 政策推進部

(2) 総務部

(3) 財務部

(4) 生涯学習部

(5) 市民環境部

(6) 福祉部

(7) 健康・こども部

(8) 産業振興部

(9) 建設部

(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・令6条例1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 政策推進部

ア 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

イ デジタル化に関すること。

ウ 秘書、広報及び広聴に関すること。

エ 行財政改革の総合調整に関すること。

(2) 総務部

ア 市の危機管理の総括に関すること。

イ 工事検査並びに技術指導及び調整に関すること。

ウ 契約に関すること。

エ 議会及び市の行政一般に関すること。

オ 統計に関すること。

カ 職員に関すること。

(3) 財務部

ア 財政に関すること。

イ 市有財産に関すること。

ウ 市税に関すること。

エ 債権管理に関すること。

(4) 生涯学習部

ア 生涯学習に関すること。

イ 文化に関すること。

ウ 国際交流に関すること。

エ スポーツに関すること。

(5) 市民環境部

ア 人権擁護の推進に関すること。

イ 市民協働に関すること。

ウ 戸籍及び住民記録に関すること。

エ 環境の保全及び廃棄物の処理に関すること。

(6) 福祉部

ア 社会福祉一般に関すること。

イ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。

ウ 障害者福祉に関すること。

エ 国民年金に関すること。

オ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

カ 生活保護に関すること。

キ 生活相談に関すること。

(7) 健康・こども部

ア 健康及び保健衛生に関すること。

イ 地域医療に関すること。

ウ 子育ての支援に関すること。

エ 保育及び幼児教育に関すること。

(8) 産業振興部

ア 商業、工業及び観光に関すること。

イ 雇用及び労働に関すること。

ウ 地域の魅力向上及び移住・定住の促進に関すること。

エ 貿易に関すること。

オ 港湾に関すること。

カ 農業、林業及び水産業並びに地域環境整備に関すること。

(9) 建設部

ア 都市計画に関すること。

イ 都市整備に関すること。

ウ 道路、河川その他の土木に関すること。

エ 住宅に関すること。

(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平26条例5・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・平31条例2・令4条例3・令6条例1・令8条例4・一部改正)

(委任)

第3条 部の内部組織、分掌事務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例11・平29条例5・令6条例1・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成16年3月30日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

3 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

4 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)

5 舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例(平成25年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例の一部改正)

6 舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例(平成25年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正)

7 舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例の一部改正)

8 舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例の一部改正)

9 舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例(平成25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市子ども・子育て会議条例の一部改正)

10 舞鶴市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第47号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年3月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

3 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)

4 舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

3 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市指定管理者選定委員会条例の一部改正)

4 舞鶴市指定管理者選定委員会条例(平成25年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)

5 舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市子ども・若者支援会議条例の一部改正)

6 舞鶴市子ども・若者支援会議条例(平成28年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

7 舞鶴市予防接種健康被害調査委員会条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市人権教育・啓発推進計画審議会条例の一部改正)

8 舞鶴市人権教育・啓発推進計画審議会条例(令和3年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市図書館基本計画審議会条例の一部改正)

9 舞鶴市図書館基本計画審議会条例(令和4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市市史編さん委員会条例の一部改正)

10 舞鶴市市史編さん委員会条例(令和5年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和8年3月30日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

平成15年10月10日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成15年10月10日 条例第21号
◇ 平成16年3月30日 条例第14号
◇ 平成18年3月30日 条例第15号
◇ 平成21年3月30日 条例第3号
◇ 平成22年3月30日 条例第3号
◇ 平成23年3月30日 条例第2号
◇ 平成24年3月30日 条例第3号
◇ 平成26年3月28日 条例第5号
◇ 平成27年3月30日 条例第11号
◇ 平成28年3月29日 条例第8号
◇ 平成29年3月30日 条例第5号
◇ 平成30年3月29日 条例第4号
◇ 平成31年3月28日 条例第2号
◇ 令和4年3月29日 条例第3号
◇ 令和6年2月27日 条例第1号
◇ 令和8年3月30日 条例第4号