○舞鶴市防災センター条例施行規則
平成16年4月2日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市防災センター条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 舞鶴市防災センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(利用承認申請等)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める人数は、10人とする。
3 前項の承認申請は、利用期日の属する月の6月前の初日から利用期日当日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の行為をしないこと。
(2) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) その他センターの管理者の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則