○舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者負担軽減対策補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は、舞鶴市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成12年告示第62号。以下「実施要綱」という。)に基づく舞鶴市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)の負担の軽減を図るため、当該利用者の費用負担に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者負担軽減対策補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかの世帯に属する利用者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

(2) 当該年度分の市民税が非課税である世帯(前号に該当する世帯を除く。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱第8条に規定する額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条第1号の世帯に属する利用者にあっては補助対象経費の全額とし、同条第2号の世帯に属する利用者にあっては補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者負担軽減対策補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は領収書に代わるものの写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者負担軽減対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年2月29日告示第28号)

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第141号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示18・一部改正)

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舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者負担軽減対策補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第40号
平成20年2月29日 告示第28号
平成20年4月1日 告示第84号
平成26年9月30日 告示第141号
令和4年1月4日 告示第18号