○加佐地域大庄屋上野家条例

平成16年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 加佐地域における郷土の自然、歴史、文化等に関する資源の活用を図るとともに、憩いと交流の拠点となる場を提供することにより、市民交流の促進を図り、もって地域の活性化に寄与するため、加佐地域大庄屋上野家(以下「大庄屋上野家」という。)を舞鶴市字西方寺285番地に設置する。

(事業)

第2条 大庄屋上野家は、次の事業を行う。

(1) 加佐地域における資源の調査研究及び活用に関すること。

(2) 加佐地域における情報の収集、提供等に関すること。

(3) 次条の施設及びその附属設備の公開及び供用に関すること。

(4) その他前条に規定する目的を達成するため市長が必要と認める事業に関すること。

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を実施するため、大庄屋上野家に次の施設を置く。

(1) 主屋

(2) 長屋

(3) 

(4) 庭園

(入館料)

第4条 大庄屋上野家への入館料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に掲げる事業に関する業務

(2) 施設等(施設、附属設備及び展示資料をいう。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) その他施設等の管理運営上市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第7条 大庄屋上野家の開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(入館の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、大庄屋上野家への入館を拒み、又は大庄屋上野家からの退館を命じることができる。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を汚損し、損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その利用がこの条例等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって施設等を利用できないとき。

(5) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 大庄屋上野家への入館者は、その利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(指定管理者不在等期間の管理)

第10条 第5条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における大庄屋上野家の管理は、市長が行う。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定により市長が大庄屋上野家の管理を行う場合について準用する。この場合において、第7条ただし書中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平27条例22・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例22・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成17年5月29日から施行)

(平成27年3月30日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

加佐地域大庄屋上野家条例

平成16年12月28日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)