○舞鶴市準用河川流水占用料等徴収条例
平成17年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料 別表に定めるところにより算定した額
(2) 土地占用料 舞鶴市道路占用料条例(昭和29年条例第9号)別表の規定を準用して算定した額
2 流水占用料等の徴収方法は、舞鶴市道路占用料条例第5条の規定を準用する。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(2) 前号に掲げるものを除くほか、市長が特に必要と認める場合
(流水占用料等の不還付)
第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定するときその他市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(舞鶴市道路占用料条例の一部改正)
2 舞鶴市道路占用料条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
1 流水占用料
種別 | 単位 | 金額 |
鉱工業用 | 毎秒1リットルにつき1年 | 円 5,000 |
その他 | 毎秒1リットルにつき1年 | 1,200 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。
2 算定した徴収すべき占用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。ただし、1件の占用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。
2 土石その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂、石その他これらに類するもの | 1立方メートル | 円 360 |
|
1キログラム | 10 | 1個50キログラム以上のもの |
備考 単位(立方メートル及びキログラム)については、1単位未満のもの又は1単位未満の端数は、それぞれ1単位として計算する。