○舞鶴市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める流水占用料等を徴収する。ただし、当該各号により難い場合の流水占用料等にあっては、当該各号の規定に準じて市長がその都度定める額を徴収する。

(1) 流水占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料 別表に定めるところにより算定した額

(2) 土地占用料 舞鶴市道路占用料条例(昭和29年条例第9号)別表の規定を準用して算定した額

2 流水占用料等の徴収方法は、舞鶴市道路占用料条例第5条の規定を準用する。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(2) 前号に掲げるものを除くほか、市長が特に必要と認める場合

(流水占用料等の不還付)

第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定するときその他市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(舞鶴市道路占用料条例の一部改正)

2 舞鶴市道路占用料条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

1 流水占用料

種別

単位

金額

鉱工業用

毎秒1リットルにつき1年

5,000

その他

毎秒1リットルにつき1年

1,200

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。

2 算定した徴収すべき占用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。ただし、1件の占用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。

2 土石その他の河川産出物採取料

種別

単位

金額

摘要

土砂、石その他これらに類するもの

1立方メートル

360

 

1キログラム

10

1個50キログラム以上のもの

備考 単位(立方メートル及びキログラム)については、1単位未満のもの又は1単位未満の端数は、それぞれ1単位として計算する。

舞鶴市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年3月30日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)