○舞鶴市準用河川管理規則

平成17年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び舞鶴市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川工事等承認申請)

第2条 法第20条の規定による承認の申請は、準用河川工事等承認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

(工作物用途廃止届出)

第3条 法第31条第1項の規定による届出は、工作物用途廃止届出書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(占用許可の期間)

第4条 法第23条及び法第24条の規定による許可(以下「占用許可」という。)の期間は5年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを更新することができる。

(更新の許可申請)

第5条 前条ただし書の規定により占用許可の期間を更新しようとするときの許可の申請は、準用河川占用許可期間更新許可申請書(様式第3号)によるものとし、当該期間の満了する15日前までに、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。

(河川台帳の保管)

第6条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、建設部土木課において保管する。

(申請書等の提出部数)

第7条 省令別表第1から別表第3までに掲げる申請書又は届出書の写しの部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この部数を増加させることがある。

(流水占用料等の減免)

第8条 条例第3条第2号に規定する市長が特に必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する施設又は設備を設置するために占用する場合

(2) 農業用又は水道用のために占用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合

2 条例第3条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、舞鶴市準用河川流水占用料等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

画像

(令3規則40・一部改正)

画像

(令3規則40・一部改正)

画像

(令3規則40・一部改正)

画像

舞鶴市準用河川管理規則

平成17年3月30日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)