○舞鶴市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市法定外公共物管理条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例で定めるところによる。
(1) 位置図
(2) 法務局備付けの地図の写し
(3) 現況及び計画の平面図及び断面図
(4) 工事概要書及び工作物等構造図
(5) 占用等行為の許可の申請に関し他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合は、当該処分を受けていることを証する書類
(6) 当該申請に係る法定外公共物について利害関係人があるときは、当該利害関係人の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の許可申請)
第4条 占用等行為の許可を受けた事項を変更しようとするときの許可の申請は、許可申請書によるものとし、前条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(更新の許可申請)
第5条 占用等行為の許可の期間が満了する場合において、これを更新しようとするときの許可の申請は、許可申請書によるものとし、当該許可の期間の満了する15日前までに、第3条各号に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(許可の基準)
第6条 占用等行為の許可の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 工作物等の構造、設置位置等については、市長が別に定める基準の範囲内であること。
(2) 流水の占用については、河川、水路等の最低維持水量又は既存の水利に影響を及ぼさない量の範囲内であること。
(3) 産出物の採取及び敷地の形状変更においては、景観の悪化又は土砂の流出その他の災害の発生が予想されない範囲内であること。
(4) 河川に係る占用等行為の工事期間は、水害等の災害が発生する可能性が予測される時期が除かれていること。
(5) 占用等行為に係る工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。
(6) 河川に工作物等を設置する場合は、水流の変化等による災害が発生しないように、その周囲がコンクリートブロック等で補強されていること。
(7) その他市長が法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれがないと認めるものであること。
(住所等の変更の届出)
第8条 占用等行為の許可を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者名)を変更したときは、遅滞なく舞鶴市法定外公共物住所等変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する施設又は設備を設置するために占用等行為をする場合
(2) 雨水又は汚水を溝に排出する排出管を埋設するために占用等行為をする場合
(3) 農業用又は水道用のために占用等行為をする場合
(4) 縁日、祭典等のために一時的に占用等行為をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28規則28・令3規則40・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・令3規則40・一部改正)
(平28規則28・令3規則40・一部改正)
(平28規則28・令3規則40・一部改正)
(平28規則28・令3規則40・一部改正)