○舞鶴市農業公園条例

平成17年12月27日

条例第33号

(設置)

第1条 農業と自然に触れ、親しみ、学ぶ場及び市民との交流の場を提供し、農業の振興及び地域の活性化に資するため、舞鶴市農業公園(以下「農業公園」という。)を舞鶴市字瀬崎地内に設置する。

(事業)

第2条 農業公園は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農作物等の生産・加工及びその体験並びに販売並びに飲食物の提供に関する事業

(2) 農園及び宿泊・休憩施設の提供に関する事業

(3) 市民との交流に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第3条 農業公園に次の施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) 日帰り貸農園

(2) コテージ

(3) 管理センター

(4) 交流サロン

(5) 加工体験工房

(6) 交流いちご園

(7) その他農業公園の利用に必要な附帯施設

(令5条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 農業公園の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 日帰り貸農園及びコテージの利用の承認に関する業務

(3) 農業公園の維持管理に関する業務

(4) その他農業公園の管理運営上市長が必要と認める業務

(令5条例13・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 コテージ、管理センター、交流サロン、加工体験工房及び交流いちご園の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(平27条例33・令5条例13・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 何人も、農業公園の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失する行為

(2) 火災、爆発等の危険を生じるおそれがある行為

(3) 他の利用者、地域住民等に迷惑を及ぼす行為

(4) 風致を害し、風紀を乱し、又は衛生上障害となる行為

(5) その他農業公園の管理に支障を及ぼす行為

(日帰り貸農園及びコテージの利用承認等)

第8条 指定管理者は、日帰り貸農園の利用者を公募するものとする。

2 日帰り貸農園及びコテージを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。この場合において、日帰り貸農園を利用しようとする者にあっては、規則で定める条件を備えた者でなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する利用の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(平27条例33・令5条例13・一部改正)

(利用承認の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日帰り貸農園及びコテージの利用承認をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が日帰り貸農園及びコテージを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他農業公園の管理運営上支障があるとき。

(令5条例13・一部改正)

(日帰り貸農園の利用期間)

第10条 日帰り貸農園を利用することができる期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、この期間の中途から利用する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、4回を限度として更新することができる。

(平27条例33・令5条例13・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日帰り貸農園及びコテージの利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 農業公園の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(令5条例13・一部改正)

(利用料金)

第12条 第8条第2項の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 日帰り貸農園及びコテージの利用料金は、別表に掲げる基準額に1.5を乗じて得た額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例13・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めたときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、利用承認を受けた日帰り貸農園及びコテージをその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令5条例13・旧第16条繰上・一部改正)

(入館の制限等)

第16条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、施設への入館・入場を拒み、又は施設からの退館・退場を命ずることができる。

(平30条例38・一部改正、令5条例13・旧第17条繰上)

(原状回復義務)

第17条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該日帰り貸農園及びコテージを原状に回復しなければならない。

(令5条例13・旧第18条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第18条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(令5条例13・旧第19条繰上)

(市長等の責任)

第19条 日帰り貸農園の利用者は、天災、鳥獣、病害虫等による耕作物等の損害については、自ら負担するものとし、市長及び指定管理者はいかなる責任も負わないものとする。

(令5条例13・旧第20条繰上・一部改正)

(指定管理者不在等期間の管理)

第20条 第4条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における農業公園の管理は、市長が行う。

2 第8条から第14条まで(第10条及び第12条第2項を除く。)及び第16条の規定は、前項の規定により市長が農業公園の管理を行う場合について準用する。この場合において、第8条第9条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項第13条及び第14条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(令5条例13・旧第21条繰上・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例13・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号で平成18年7月1日から施行)

(施行日前における利用承認手続)

2 この条例の規定による滞在型市民農園、日帰り貸農園及びコテージの利用承認手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。この場合において、「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替える。

(平成27年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に開始される滞在型市民農園の利用に係る敷金について適用し、同日前に開始された滞在型市民農園の利用に係る敷金については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる利用承認に係る利用料金について適用し、同日前に行われる利用承認に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(令5条例13・旧別表第1・全改)

施設区分

基準額

日帰り貸農園

1区画1年間につき 11,000円

コテージA型

義務教育就学前の者以外の者が4人以下の宿泊

1棟1泊につき 22,000円

義務教育就学前の者以外の者が5人以上の宿泊

1棟1泊につき 上記金額に4人から1人増すごとに5,500円を加算した額

4時間未満の休憩

1棟につき 5,500円

4時間以上の休憩

1棟につき 8,800円

コテージB型

宿泊

1人1泊につき 11,000円

4時間未満の休憩

1棟につき 5,500円

4時間以上の休憩

1棟につき 8,800円

備考

1 日帰り貸農園を利用する場合において、利用する期間が1年に満たないときは、月割計算及び日割計算により算出した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。)

2 コテージを利用する場合において、義務教育就学前の者は、無料とする。

舞鶴市農業公園条例

平成17年12月27日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)