○舞鶴市農業公園条例施行規則

平成17年12月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市農業公園条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条の規則で定める開館時間及び休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

施設名

開館時間

休館日

コテージ

(1) 宿泊利用の場合 到着日の午後4時から出発日の午前10時まで

(2) 休憩利用の場合 午前10時から午後4時まで

4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日。ただし、コテージを利用する場合で、到着日及び出発日以外の日が休館日に当たるときは、当該休館日においても当該施設を利用することができるものとする。

管理センター、交流サロン、加工体験工房及び交流いちご園

午前9時から午後6時まで(管理センター及び交流サロンにあっては、金曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後9時まで)

(平27規則33・令5規則10・一部改正)

(公募の方法)

第3条 条例第8条第1項の規定による利用者の公募は、ホームページへの掲載等指定管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(日帰り貸農園の利用者の資格)

第4条 条例第8条第2項後段の日帰り貸農園に係る規則で定める条件は、次のとおりとする。

(1) 地域住民と積極的な交流をもつこと。

(2) 実りある菜園づくりを目指し、極力農薬を使用しないこと。

(3) 冬期を除き、原則として、1か月に3日以上の利用を行い、良好な菜園の維持に必要な手入れを行うこと。

(4) 条例及びこの規則のほか、指定管理者が定める事項を遵守すること。

(平27規則33・令5規則10・一部改正)

(利用の承認申請等)

第5条 条例第8条第2項の規定により日帰り貸農園の利用の承認を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。

2 条例第8条第2項の規定によりコテージの利用の承認を受けようとする者は、利用期日の1年前から前日までの間に指定管理者の定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。

3 条例第10条第2項の規定により利用承認を受けた期間を更新しようとする者は、当該利用承認を受けた期間満了の日前3か月までに、指定管理者の定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、前3項の規定による申請を承認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平27規則33・令5規則10・一部改正)

(選考の方法)

第6条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請者で利用者として適当と認めるものの数が公募に係る日帰り貸農園の区画数を超えたときは、抽選により日帰り貸農園の利用者を決定するものとする。この場合において、指定管理者は、必要と認める範囲内で日帰り貸農園利用補欠者(以下「補欠者」という。)を順位を付して定めることができるものとする。

2 指定管理者は、利用者を決定した日の翌日から1年以内に日帰り貸農園に空き区画が生じたときは、補欠者のうちから利用順位に従い利用者を決定するものとする。

(令5規則10・一部改正)

第7条 削除

(令5規則10)

(利用中止の届出)

第8条 日帰り貸農園又はコテージを利用しないこととなった利用者は、指定管理者の定める方法により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平27規則33・令5規則10・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 条例第13条の規定により利用料金を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者がコテージについて宿泊利用をする場合 10分の5

(2) 利用者の2分の1以上を身体障害者手帳等を所持する者が占める場合(コテージについて休憩利用をする場合に限る。) 10分の5

(3) 市長が認める市内の障害者団体が利用する場合(コテージについて休憩利用をする場合に限る。) 10分の5

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合(コテージを利用する場合に限る。) 10分の10以内

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。

(平27規則33・令5規則10・一部改正)

(利用料金の返還)

第10条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額は、次の表に定めるとおりとする。

返還する場合

返還する額

1 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合又は管理運営上の都合により利用承認を取り消した場合

(1) 日帰り貸農園 利用できなくなった月数分(当該利用できなくなった日の属する月分を除く。)に係る利用料金相当額

(2) コテージ 利用できなくなった日数分に係る利用料金相当額

2 日帰り貸農園について第8条の規定による利用中止の届出を利用期日前3か月までにした場合

日帰り貸農園を利用しないこととなった月数分(当該届出をした月を含めて3か月分を除く。)に係る利用料金相当額

3 コテージについて第8条の規定による利用中止の届出をした場合

利用期日までの日数に応じて指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額

(平27規則33・平30規則37・令5規則10・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、舞鶴市農業公園条例(平成17年条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市農業公園条例施行規則

平成17年12月27日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)