○舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成18年12月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域の指定の根拠
(2) 放置禁止区域の名称又は区域図
(3) 放置禁止区域としての効力が発生する年月日
(4) 自転車等の放置に係る当該自転車等の措置
3 条例第9条第3項の規定による告示及び掲示は、当該放置禁止区域としての効力が発生する日前7日までに行うものとする。
(放置禁止区域内における自転車等の放置の特例)
第4条 条例第11条ただし書に規定する市長が特に認める場合は、次のとおりとする。
(1) 警察業務、郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認める場合
(放置禁止区域外における自転車等の放置に係る措置の期間)
第6条 条例第13条第1項第3号及び第2項の規則で定める期間は、7日間とする。
(撤去及び保管に係る告示事項等)
第8条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した日時及び場所
(2) 保管する期限
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) その他必要な事項
(利用者確認の方法及び引取りの通知)
第9条 条例第15条第3項の利用者の確認は、次の方法によるものとする。
(1) 自転車等に記載された住所、氏名、電話番号等による照会
(2) 防犯登録番号又は標識番号による照会
(3) 盗難に係る被害届の有無の照会
(4) その他必要な照会等
(保管自転車等の保管期間)
第10条 条例第15条第4項の規則で定める期間は、30日間とする。
(保管自転車等の返還等の手続)
第11条 市長は、保管自転車等の返還を申し出た利用者に対し、その氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管自転車等の返還を受けるべき利用者であることを証明させ、かつ、保管自転車等受領書(様式第5号)と引換えに返還するものとする。
(1) 当該自転車等が盗難にあったものである場合
(2) その他当該自転車等の放置がなされたことについて、当該利用者の責めに帰さない理由がある場合
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)