○舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年12月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置禁止区域の指定に係る標識の設置等)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の指定の根拠

(2) 放置禁止区域の名称又は区域図

(3) 放置禁止区域としての効力が発生する年月日

(4) 自転車等の放置に係る当該自転車等の措置

3 条例第9条第3項の規定による告示及び掲示は、当該放置禁止区域としての効力が発生する日前7日までに行うものとする。

(放置禁止区域内における自転車等の放置の特例)

第4条 条例第11条ただし書に規定する市長が特に認める場合は、次のとおりとする。

(1) 警察業務、郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認める場合

(警告の方法)

第5条 条例第13条第1項の規定による警告は、当該自転車等に警告票(様式第2号)を取り付けることにより行うものとする。

(放置禁止区域外における自転車等の放置に係る措置の期間)

第6条 条例第13条第1項第3号及び第2項の規則で定める期間は、7日間とする。

(身分証明書)

第7条 条例第14条に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第3号)とする。

(撤去及び保管に係る告示事項等)

第8条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した日時及び場所

(2) 保管する期限

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) その他必要な事項

(利用者確認の方法及び引取りの通知)

第9条 条例第15条第3項の利用者の確認は、次の方法によるものとする。

(1) 自転車等に記載された住所、氏名、電話番号等による照会

(2) 防犯登録番号又は標識番号による照会

(3) 盗難に係る被害届の有無の照会

(4) その他必要な照会等

2 条例第15条第3項の規定による保管自転車等の利用者への通知は、保管自転車等引取通知書(様式第4号)によるものとする。

(保管自転車等の保管期間)

第10条 条例第15条第4項の規則で定める期間は、30日間とする。

(保管自転車等の返還等の手続)

第11条 市長は、保管自転車等の返還を申し出た利用者に対し、その氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管自転車等の返還を受けるべき利用者であることを証明させ、かつ、保管自転車等受領書(様式第5号)と引換えに返還するものとする。

2 市長は、保管自転車等の売却代金の返還を申し出た利用者に対し、前項の規定の例により返還を受けるべき利用者であることを証明させ、かつ、保管自転車等売却代金返還請求書(様式第6号)を提出させるものとする。

(保管自転車等一覧簿)

第12条 条例第16条の規則で定める保管自転車等一覧簿は、保管自転車一覧簿(様式第7号)及び保管原動機付自転車一覧簿(様式第8号)とする。

(返還費用の免除)

第13条 条例第17条第2項の規定により同条第1項の費用(次項において「返還費用」という。)を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合とする。

(1) 当該自転車等が盗難にあったものである場合

(2) その他当該自転車等の放置がなされたことについて、当該利用者の責めに帰さない理由がある場合

2 前項各号のいずれかに該当することにより返還費用の免除を受けようとする者は、返還費用免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成18年12月27日 規則第37号

(令和3年10月1日施行)