○舞鶴市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成20年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第16号)附則第9項から第11項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正条例 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第16号)をいう。
(2) 改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第12号)による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年規則第25号)をいう。
(3) 切替日 平成20年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第4項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第11条の規定により病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条及び舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第9項の規則で定める職員)
第3条 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第11条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第19条又は舞鶴市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第1号)第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第11項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。