○舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設条例

平成20年12月25日

条例第32号

(設置)

第1条 西日本旅客鉄道株式会社松尾寺駅旧駅舎の歴史的な建物を利用し、憩いとふれあいの場を提供するとともに、観光情報を発信し、並びに市域東部の地域資源を紹介し、及び活用することにより、観光の振興及び地域力の向上を図るため、舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)を舞鶴市字吉坂113番地4に設置する。

(事業)

第2条 観光交流施設は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 観光情報の収集及び提供に関する事業

(2) 地域資源の紹介及び活用に関する事業

(3) 憩いとふれあいの場の提供に関する事業

(4) 地域コミュニティの活性化に資する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を実施するため、観光交流施設に次の施設を置く。

(1) 案内・待合所

(2) 交流室

(入館料)

第4条 観光交流施設への入館料は、無料とする。

(令2条例10・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 観光交流施設の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(令2条例10・旧第4条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 観光交流施設の維持管理に関する業務

(3) その他観光交流施設の管理運営上市長が必要と認める業務

(令2条例10・旧第5条繰下)

(開館日及び利用時間)

第7条 案内・待合所は無休とし、その利用時間は午前5時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

2 交流室の開館日及び利用時間は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。

(令2条例10・旧第6条繰下)

(入館の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観光交流施設への入館を拒み、又は観光交流施設からの退館を命ずることができる。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) その利用が観光交流施設を汚損し、損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その利用がこの条例に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって観光交流施設を利用できないとき。

(5) その他観光交流施設の管理運営上支障があるとき。

(令2条例10・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第9条 観光交流施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(令2条例10・旧第12条繰上)

(指定管理者不在等期間の管理)

第10条 第5条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における観光交流施設の管理は、市長が行う。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定により市長が観光交流施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第7条第1項ただし書中「指定管理者が必要と認める場合であって、市長の承認を受けた」とあるのは「市長が必要と認めた」と、同条第2項中「指定管理者が市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(令2条例10・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例10・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第1号で平成21年4月12日から施行)

(準備行為)

2 第4条第6条及び第7条の規定による観光交流施設の管理に係る行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月30日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設条例

平成20年12月25日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)