○舞鶴市消防情報統制業務実施規程
平成16年5月1日
消本訓令甲第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報統制業務(第3条―第6条)
第3章 警防支援情報及び災害情報(第7条―第9条)
第4章 データの管理(第10条―第15条)
第5章 点検(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、舞鶴市の消防機関が行う情報統制業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31消本訓令甲8・令6消本訓令甲16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 情報統制業務 舞鶴市消防本部組織規則(昭和42年規則第30号)第7条に定める警防課の分掌事務に基づく業務及びこれに附帯する業務をいう。
(2) 支援情報 災害現場における警防体制及び消防活動における適正な活動を行うために必要な情報の全てをいう。
(3) 所属長 舞鶴市消防本部、消防署処務規程(平成3年消防本部訓令甲第4号。以下「処務規程」という。)第2条第6号に定める所属長をいう。
(4) 課長等 処務規程第2条第8号に規定する課長等をいう。
(5) 係長等 処務規程第2条第10号に規定する係長等をいう。
(6) 統括情報管理者 消防次長の職にある者をもって充て、情報統制業務の全てを統括するものとする。
(7) 情報管理者 警防課長をもって充て、情報統制業務の適性かつ効率的な実施を確保するものとし、警防課長に事故あるときは警防課の係長等がその職務を代理する。
(8) 情報従事者 警防課職員及び情報統制業務に従事する職員をいう。
(9) 消防情報管理者 署における課長等をもって充て、当該課長等に事故あるときは、当該署における主幹を置くときにあっては当該主幹が、当該署における主幹を置かないとき又は当該署における主幹も事故あるときにあっては当該署における係長等がその職務を代理する。
(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・令5消本訓令甲6・令6消本訓令甲8・令6消本訓令甲16・一部改正)
第2章 情報統制業務
(令6消本訓令甲16・改称)
(業務)
第3条 情報統制業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 情報管理の業務 支援情報の追加、更新、訂正等
(2) 無線統制台の業務 無線通信の統制、監視等
(3) 地図等検索装置の業務 住宅地図の訂正等
(4) 災害情報案内装置(電話回線により、災害情報の録音を再生する装置以下「災害情報案内装置」という。)等の音源装置の管理
(5) 消防車両等動態管理業務 車両動態位置管理装置による消防車両等の動態管理
(6) その他の業務 警防活動詳報の受理、警防情報の記録、支援情報の管理運用、情報統制業務に必要な機器(以下「機器」という。)の点検及び前各号以外の業務
(令6消本訓令甲16・一部改正)
(消防隊等の把握)
第4条 所属長は、消防車両出庫予定、消防車両の稼動可否状況を統括情報管理者に通報するものとする。
2 統括情報管理者は、消防隊等の編成、配備、災害出動、出向及び災害現場への出動可否の状況を把握し、部隊の迅速かつ適正な運用を図るものとする。
(令6消本訓令甲16・一部改正)
(医療機関の把握)
第5条 情報管理者は、各医療機関の情報を京都府救急医療情報システムにより収集し、搬送可能な医療機関の情報の把握をするものとする。
(令6消本訓令甲16・一部改正)
(気象情報等の収集及び報告)
第6条 情報管理者は、京都地方気象台から各種気象情報を受理したときは、本部及び署へ一斉に情報を通報するものとする。
2 情報従事者は、災害発生時等において必要がある場合、気象情報収集装置で収集した気象情報を関係する署へ通報するものとする。
(平27消本訓令甲4・令6消本訓令甲8・令6消本訓令甲16・一部改正)
第3章 警防支援情報及び災害情報
(令6消本訓令甲16・改称)
(警防支援情報の通報)
第7条 所属長は、別表第1に掲げる警防支援情報を入手し、及び作成した場合は、統括情報管理者に通報するものとする。
(令6消本訓令甲16・一部改正)
(警防支援情報の修正)
第8条 統括情報管理者は、前条に規定する支援情報の通報を受けた場合、速やかに情報の追加、更新、訂正等の必要な措置を講ずるものとする。
(令6消本訓令甲16・一部改正)
(災害情報の提供)
第9条 情報管理者は、気象に関する災害情報、地震情報その他災害に関する情報を次に掲げるところにより市民及び関係機関に提供するものとする。
(1) 災害情報案内装置、携帯電話等に対しての災害情報の電子メール配信(以下「Eメール情報配信」という。)、ホームページ等による市民への情報提供
(2) Eメール情報配信による関係機関への情報提供
(平27消本訓令甲4・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第17条繰上・一部改正)
第4章 データの管理
(令6消本訓令甲16・改称)
(データの管理)
第10条 情報管理者及び消防情報管理者は、情報統制業務に係る入出力帳票及び電子媒体に記録された情報(以下「データ」という。)の管理を行うものとする。
(平27消本訓令甲4・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第18条繰上・一部改正)
(データの利用の制限)
第11条 情報管理者及び消防情報管理者は、データを次の各号のいずれかに該当するとき以外は使用してはならない。
(1) 災害地点を確認するとき
(2) 現場活動を支援するとき
(3) 活動に関する報告書等を作成するとき
(4) その他消防長が特に必要と認めたとき
2 前項の規定により、データを使用する場合は、必要最小限度の範囲及び部分とする。
(令6消本訓令甲16・旧第19条繰上・一部改正)
(データ管理の原則)
第12条 情報管理者及び消防情報管理者はデータの漏えい、滅失、損壊等を防止するため次に掲げるところによりその保護及び管理に万全を期さねばならない。
(1) データは、本部及び警防課並びに署において、所定の保管庫で厳重に保管するとともに、持ち出しは厳禁とし、廃棄する場合は適切な措置を講ずるものとする。
(2) データの更新及び使用並びに取扱いの状況は必要な記録を行うとともに、当該記録の消去防止に留意するものとする。
(3) 前2号に規定する事項は、統括情報管理者が指定する者以外の者が行ってはならない。
(4) データは、前条第1項各号に定める事項に使用するとき以外は複写し、又は転記してはならない。
(5) 出動指令書及び事案終了書は、情報管理者及び消防情報管理者が取りまとめ適切な廃棄処理を行うものとする。
(平31消本訓令甲8・令6消本訓令甲8・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第20条繰上・一部改正)
(パスワードの設定及び管理)
第13条 データの更新等は、パスワードを設定して管理するものとし、設定したパスワードは、情報管理者が管理する。
(令6消本訓令甲16・旧第21条繰上・一部改正)
(外部への提供制限)
第14条 データは、外部に提供してはならない。ただし、必要なデータの入力を委託する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による場合は、次の事項を記載した書面を取り交わしてこれを行う。
(1) データの秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データの指示目的以外へのものへ使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務及び措置に関する事項
(6) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
(7) データの授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項
(8) 個人情報の取扱いに関する特記事項
(9) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(平27消本訓令甲4・令5消本訓令甲6・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第22条繰上・一部改正)
(データ漏えい時の措置)
第15条 この章に定めるデータの管理について、漏えい等の不備事項を発見し、又は知った者は、直ちに情報管理者に報告しなければならない。
2 情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに統括情報管理者に報告するものとする。
3 統括情報管理者は、前項の規定により情報管理者から報告を受けたときは、発生の経緯、要因及び被害の状況を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(令6消本訓令甲16・旧第23条繰上・一部改正)
第5章 点検
(令6消本訓令甲16・旧第7章繰上)
(点検)
第16条 情報管理者又は消防情報管理者は、機器について、次に掲げる点検を行い常に正常な機能の維持に努めるとともに、機器の異状等を記録し管理するものとする。
(1) 毎日点検 点検項目にあっては、別表第2のとおりとする。
(2) 毎週点検 点検項目にあっては、別表第3のとおりとする。
(3) 定期点検(保守点検)
2 統括情報管理者は、必要と認めるときは、機器の管理及び運用の状況について情報管理者に報告を求め、又は検査を行うものとする。
(令6消本訓令甲16・旧第24条繰上・一部改正)
(障害時の対応)
第17条 情報従事者は、機器に故障が生じたときは、応急措置を講ずるとともに、情報管理者に報告するものとする。
2 情報管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに統括情報管理者に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じ、機器の機能を停止し又は通常の運用を一部変更しなければならない修理若しくは調整を行うときは、遅滞なく統括情報管理者に連絡するものとする。
3 統括情報管理者は、機器の故障により、消防活動上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに消防長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(令5消本訓令甲6・令6消本訓令甲8・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第25条繰上・一部改正)
第6章 雑則
(令6消本訓令甲16・旧第8章繰上)
(その他)
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平31消本訓令甲8・一部改正、令6消本訓令甲16・旧第26条繰上)
附則
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月13日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月13日から施行する。
附則(平成31年4月1日消本訓令甲第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日消本訓令甲第8号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日消本訓令甲第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・令5消本訓令甲6・令6消本訓令甲8・一部改正)
警防支援情報の種類
種別 | 情報 | 提出日 | 提出方法 |
警備関係 | 1 消防水利関係 (新設・変更・廃止) | 各署連絡と同時 | OA(水利管理)に登録及びWEBGISへマーキング |
2 焚き火届 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録 | |
3 非常招集計画 | 各署連絡と同時 | 計画書をメールにて提出 | |
4 その他警防活動の支援となる資料 | その都度 | 端末装置の届出情報に登録又は関係書類をFAXにて提出 | |
総務関係 | 1 消防職員に関する情報及びメールアドレス | 各署連絡と同時 | 変更事項をメールにて提出 |
2 消防団長・副団長・分団長・副分団長名簿、消防団員のメールアドレス | 各署連絡と同時 | 変更事項をメールにて提出 | |
3 その他警防活動の支援となる資料 | その都度 | 関係書類をFAXにて提出 | |
予防関係 | 1 防火対象物事前協議情報 | 月初めに前月分を提出 | 事前協議時の建物基本情報、付近見取図、配置図をOAに保存 |
2 防火対象物新設・廃止状況 | 月初めに前月分を提出 | 新設防火対象物一覧表、付近見取図及び平面図をOAに保存、OA(予防業務)に登録並びにWEBGISへマーキング | |
3 建築確認通知書 | 週初めに前週分を提出 | 建築確認通知書(表)写、付近見取図、平面図等を書類にて提出 | |
4 火を使用する設備等の設置届出書 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録又は届出書をFAXにて提出 | |
5 水素ガスを充塡する気球の設置届出書 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録又は届出書をFAXにて提出 | |
6 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録 | |
7 煙火の打上又は仕掛けの届出書 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録 | |
8 催物開催届出書 | 届出があった日 | 端末装置の届出情報に登録 | |
9 指定洞道等届出書 | 届出があった日 | 届出書をFAXにて提出 | |
10 その他警防活動の支援となる資料 | その都度 | 関係書類をFAXにて提出 | |
危険物関係 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3による届出書 | その都度 | OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング |
2 舞鶴市火災予防条例(昭和48年条例第12号)第49条による届出書 | その都度 | OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング | |
3 危険物製造所等設置許可申請書 | その都度 | OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング | |
4 放射性同位元素等消防活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質の貯蔵・取扱に関する届出書 | 届出があった日 | 届出書写及び付近見取図並びに平面図を書面にて提出 | |
5 その他警防活動の支援となる資料 | その都度 | 関係書類をFAXにて提出 | |
防災関係 | 1 原子力防災に関する事項 | 月初めに先月分を提出 | 関係書類をFAXにて提出 |
2 その他警防活動の支援となる資料 | その都度 | 関係書類をFAXにて提出 |
別表第2(第16条関係)
(令6消本訓令甲16・全改)
消防情報統制業務機器毎日点検項目
機器名 | 設置先 | ||
消防本部 | 東消防署 | 西消防署 | |
1 指令装置 | ○(端末装置) | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
2 表示盤 | ○ | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
3 無線統制台 | ○ | ||
4 指令電送装置 | ○(出力装置) | ○(出力装置) | ○(出力装置) |
5 地図等検索装置 | ○(端末装置) | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
6 車載端末装置(AVM) | ○(端末装置) | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
7 無線通信装置 | ○ | ||
8 監視カメラ装置 | ○ | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
9 消防情報管理装置 | ○ | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
備考
1 毎日1回9時00分に各装置の外観点検を実施する。
点検の内容は、各機器の電源の確認、各ディスプレーの表示確認、指令伝送出力装置の紙残量の確認及びトナーの残量の確認、監視カメラの概観点検(汚れの有無)
2 点検の結果異状箇所があれば、警防課と調整の上障害の排除及び復旧に努める。
3 上記方法によっても復旧しない場合は、専門の技術者等の派遣を要請し、障害の排除に努める。
別表第3(第16条関係)
(令6消本訓令甲16・全改)
消防情報統制業務機器毎週点検項目
機器名 | 設置先 | ||
消防本部 | 東消防署 | 西消防署 | |
1 指令装置 | ○(端末装置) | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
2 気象情報収集装置 | ○ | ○(端末装置) | |
3 車載端末装置(AVM) | ○(端末装置) | ○(端末装置) | ○(端末装置) |
4 出動表示灯 | ○ | ||
5 駆け込み電話装置 | ○ | ○ |
備考
1 毎週1回各装置の外観点検・作動点検を実施する。
各署点検項目
(1) 指令装置にあっては、各項目のボタン操作による画面表示の状況
(2) 気象情報収集装置にあっては、観測機器の周囲の状況
(3) 出動表示灯にあっては、起動状態の確認
2 点検の結果異状箇所があれば、警防課と調整の上障害の排除及び復旧に努める。
3 上記方法によっても復旧しない場合は、専門の技術者等の派遣を要請し、障害の排除に努める。