○舞鶴市消防緊急通信指令施設運用規程

平成16年5月1日

消本訓令甲第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指令施設の運用(第3条―第6条)

第3章 警防支援情報(第7条・第8条)

第4章 災害通信受信時の業務(第9条―第14条)

第5章 災害支援情報及び災害情報(第15条―第17条)

第6章 指令データの管理(第18条―第23条)

第7章 点検(第24条・第25条)

第8章 雑則(第26条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防緊急通信指令施設(以下「指令施設」という。)の運用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平31消本訓令甲8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通信指令業務 舞鶴市消防本部組織規則(昭和42年規則第30号、以下「組織規則」という。)第7条に定める警防課の分掌事務に基づく業務及びこれに附帯する業務をいう。

(2) 災害通信 災害の発生又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 出動指令 消防署、消防出張所(以下「署(所)」という。)に対し、舞鶴市警防活動規程(昭和61年消防本部訓令甲第2号。以下「警防活動規程」という。)第12条第2項に規定する消防隊等の出動命令を伝達する通信をいう。

 災害通報 火災報知専用電話、消防本部(以下「本部」をいう。)、署(所)における加入電話、駆け付け等による災害発生の通報をいう。

 覚知通報 署(所)又は消防隊等が覚知した災害の発生を消防長に通報する通信をいう。

 現場速報 災害情報、災害現場活動の推移状況等を消防長又は所轄消防署長(以下「署長」という。)に報告する通信をいう。

 連絡通報 災害現場の状況及び消防警備に関する情報を本部又は署(所)から関係機関に通知する通信をいう。

(3) 火災報知専用電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、総務大臣が定めた局番なしの119番で消防機関へ災害を通報する電話をいう。

(4) 加入電話 一般加入回線に接続されている電話をいう。

(5) 支援情報 災害現場における警防体制及び消防活動における適正な活動を行うために必要な情報の全てをいう。

(7) 課長等 処務規程第2条第8号に規定する課長等をいう。

(8) 係長等 処務規程第2条第10号に規定する係長等をいう。

(9) 統括指令管理者 消防次長の職にある者をもって充て、指令施設及び災害通信の全てを統括するものとする。

(10) 指令管理者 警防課長をもって充て、指令施設の適性かつ効率的な運用を確保するものとし、警防課長に事故あるときは指令担当課長が、指令担当課長も事故あるときは警防課の係長等がその職務を代理する。

(11) 指令従事者 警防課職員及び通信指令業務に従事する職員をいう。

(12) 消防情報管理者 署(所)における課長等をもって充て、当該課長等に事故あるときは、当該署(所)における主幹を置くときにあっては当該主幹が、当該署(所)における主幹を置かないとき又は当該署(所)における主幹も事故あるときにあっては当該署(所)における係長等がその職務を代理する。

(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・令5消本訓令甲6・一部改正)

第2章 指令施設の運用

(業務)

第3条 通信指令業務は、次の各号に掲げる通信指令上必要な業務とする。

(1) 指令台の業務 支援情報の追加、更新、訂正等

(2) 無線統制台の業務 無線通信の統制、監視等

(3) 地図等検索装置の業務 住宅地図の訂正等

(4) 災害情報案内装置(電話回線により、災害情報の録音を再生する装置以下「災害情報案内装置」という。)等の音源装置の管理

(5) 消防車両等動態管理業務 車両動態位置管理装置による消防車両等の動態管理

(6) その他の業務 警防活動詳報の受理、警防情報の記録、支援情報の管理運用、指令機器の点検及び前各号以外の業務

(消防隊等の把握)

第4条 所属長は、消防車両出庫予定、消防車両の稼動可否状況を統括指令管理者に通報するものとする。

2 統括指令管理者は、消防隊等の編成、配備、災害出動、出向及び災害現場への出動可否の状況を把握し、部隊の迅速かつ適正な運用を図るものとする。

(医療機関の把握)

第5条 指令管理者は、各医療機関の情報を京都府救急医療情報システムにより収集し、搬送可能な医療機関の情報の把握をするものとする。

(気象情報等の収集及び報告)

第6条 指令管理者は、京都地方気象台から各種気象情報を受理したときは、本部、署(所)へ一斉に情報を通報するものとする。

2 指令従事者は、災害発生時等において必要がある場合、気象情報収集装置で収集した気象情報を関係する署(所)へ通報するものとする。

(平27消本訓令甲4・一部改正)

第3章 警防支援情報

(警防支援情報の通報)

第7条 所属長は、別表第1に掲げる警防支援情報を入手及び作成した場合は、統括指令管理者に通報するものとする。

(警防支援情報の修正)

第8条 統括指令管理者は、前条に規定する支援情報の通報を受けた場合、速やかに情報の追加、更新、訂正等の必要な措置を講じるものとする。

第4章 災害通信受信時の業務

(災害通信の受信)

第9条 指令管理者は、災害の通報を受け又は災害を発見したときは、直ちに次の各号に掲げる事項について聴取し、警防活動に必要な情報(以下「災害情報」という。)として処理するものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害の発生場所

(3) 災害の状況

(4) その他警防活動に必要な事項

2 指令管理者は、前項の規定により聴取した災害情報は、出動の指令、出動経路の選定、警防活動の支援等に有効に活用するものとする。

3 指令管理者は、他の市町村等に係る災害通報を受信したときは、速やかに当該地域を管轄する消防機関に通報するものとする。

4 覚知通報は、署所端末装置(以下「端末装置」という。)により行うこととする。ただし、端末装置で通報が出来ないときは、無線電話、加入電話等により行うものとする。

(予告指令)

第10条 指令従事者は、火災等の災害通報を受け付けた時から出動指令までの間に、災害通報受信中の旨の予告指令を署(所)に通報するものとする。なお、指令従事者は災害内容によっては、予告指令を省くことができるものとする。

(出動指令)

第11条 指令従事者は、災害通報又は覚知通報を受信したときは、迅速かつ的確に出動指令を行うものとする。

(出動指令及び転戦)

第12条 出動指令は、災害通報又は覚知通報の受信の順に行うものとする。

2 指令管理者は、出動の途中又は災害現場活動中の消防隊等に対し、消防長又は署長の命を受けるいとまがない場合にあっては、他の災害現場への出動指令を行うことができる。

(出動指令の種別等)

第13条 出動指令の種別及び出動隊の編成は、警防活動規程第14条によるものとし、消防隊等出動計画は別表第2に掲げるものとする。

(通信指令業務の記録)

第14条 指令従事者は、災害通報を受信し、消防隊等に出動を指令したときは、取り扱った事項、状況その他必要な事項を次の各号の区分により、記録し出動指令報告書に記載しなければならない。

(1) 火災出動・救助出動・警戒出動・水防出動等指令記録 火災出動、救助出動、警戒出動、水防出動、救急出動又は特殊災害出動を指令したとき

(2) 救急出動指令記録 救急出動を指令したとき

(3) その他の災害出動の記録 その他の災害出動を指令したとき

2 指令管理者は、災害状況等を電子媒体に収録し保管するものとする。

第5章 災害支援情報及び災害情報

(消防隊等に対する速報)

第15条 指令管理者は、出動する消防隊等に対し、次の各号による災害支援情報を速報するものとする。

(1) 災害等の発生地点への誘導

(2) 通報に基づく災害内容及び現場の状況

(3) 人命危険、活動障害、危険物等の情報

(4) その他別の消防隊等からの要請による情報

(災害現場への支援)

第16条 指令管理者は、災害現場の指揮者からの要請又は当該災害の状況により必要と認めたときは、次の各号の事項についても支援を行うものとする。

(1) 関係者への連絡

(2) 指揮内容の徹底

(3) 必要資機材の調達、手配

(4) その他必要な事項

(災害情報の連絡及び情報の提供)

第17条 指令管理者は、災害通報、現場指揮所等からの現場速報により、災害状況を把握するとともに、必要と認める情報を関係職員及び災害出動中の消防隊等へ通報するものとする。

2 指令管理者は、出動の指令後、次の各号により市民及び関係機関へ災害の種別、場所等の災害情報を提供するとともに、必要に応じ関係機関の出動を要請するものとする。

(1) 順次指令装置による関係機関への情報提供

(2) 携帯電話等に対しての災害情報の電子メール配信(以下「Eメール情報配信」という。)による関係機関への情報提供

(3) 災害情報案内装置、Eメール情報配信及びホームページによる災害情報案内(以下「インターネット情報」という。)による住民への情報提供

3 指令管理者は、気象に関する災害情報、地震情報、その他災害に関する災害情報を次の各号により市民及び関係機関に提供するものとする。

(1) Eメール情報配信による関係機関への情報提供

(2) 災害情報案内装置及びインターネット情報による住民への情報提供

(平27消本訓令甲4・一部改正)

第6章 指令データの管理

(指令データの管理)

第18条 指令管理者及び消防情報管理者は、指令データ(指令施設による事務処理にかかる入出力帳票及び電子媒体に記録された情報をいう。以下「指令データ」という。)の管理を行うものとする。

(平27消本訓令甲4・一部改正)

(指令データの利用の制限)

第19条 指令管理者及び消防情報管理者は、指令データを次の各号のいずれかに該当するとき以外は使用してはならない。

(1) 災害地点を確認するとき

(2) 現場活動を支援するとき

(3) 活動に関する報告書等を作成するとき

(4) その他、消防長が特に必要と認めたとき

2 前項の規定により、指令データを使用する場合は、必要最小限度の範囲及び部分とする。

(指令データ管理の原則)

第20条 指令管理者及び消防情報管理者は指令データの漏洩、滅失、損壊等を防止するため次に掲げるところによりその保護及び管理に万全を期さねばならない。

(1) 指令台の設置室内への出入りは、統括指令管理者又は指令管理者が認める者以外の者は厳禁とする。

(2) 指令データは本部及び警防課並びに署(所)において、所定の保管庫で厳重に保管するとともに、当該データの持ち出しは厳禁とし、廃棄する場合は適切な措置を講じる。

(3) 指令データの更新及び使用並びに取扱いの状況は必要な記録を行うとともに、当該記録の消去防止に留意するものとする。

(4) 指令データの更新など、前2号に規定する事項は、統括指令管理者が指定する者以外の者が行ってはならない。

(5) 指令データは、前条第1項各号に定める事項に使用するとき以外は複写及び転記してはならない。

(6) 出動指令書及び事案修了書は、指令管理者及び消防情報管理者が取りまとめ適切な廃棄処理を行うものとする。

(平31消本訓令甲8・一部改正)

(パスワードの設定及び管理)

第21条 指令施設における指令データの更新等は、パスワードを設定して管理するものとし、設定したパスワードは、指令管理者が管理する。

2 指令管理者は、設定したパスワードを毎月初めに変更し、これを消防情報管理者に通知する。

3 消防情報管理者は、指令施設のパスワード変更通知を受けた場合は、速やかに、パスワードを変更する。

(外部への提供制限)

第22条 指令データは、外部に提供してはならない。ただし、指令施設構築上、必要なデータの入力を委託する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による場合は、次の事項を記載した書面を取り交わしてこれを行う。

(1) 指令データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指令データの指示目的以外へのものへ使用及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) 指令データの複写及び複製禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務及び措置に関する事項

(6) 委託先における指令データの保管及び廃棄に関する事項

(7) 指令データの授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項

(8) 個人情報の取扱いに関する特記事項

(9) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(平27消本訓令甲4・令5消本訓令甲6・一部改正)

(指令データ漏洩時の措置)

第23条 この章に定める指令データの管理について、漏洩等の不備事項を発見又は知った者は、直ちに指令管理者に報告しなければならない。

2 指令管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに統括指令管理者に報告するものとする。

3 統括指令管理者は、前項の規定により指令管理者から報告を受けたときは、発生の経緯、要因及び被害の状況を調査し、適切な措置を講じるものとする。

第7章 点検

(点検)

第24条 指令管理者又は消防情報管理者は指令施設について、次の各号に掲げる点検を行い常に正常な機能の維持に努めるとともに、施設の異状等を記録し管理するものとする。

(1) 毎日点検 点検項目にあっては、別表第3のとおりとする。

(2) 毎週点検 点検項目にあっては、別表第4のとおりとする。

(3) 定期点検(保守点検)

2 統括指令管理者は、必要と認めるときは、指令施設の管理及び運用の状況について指令管理者に報告を求め、又は検査を行うものとする。

(障害時の対応)

第25条 指令従事者は、指令施設に故障が生じたときは、応急措置を講ずるとともに、指令管理者に報告するものとする。

2 指令管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに統括指令管理者に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じ、指令施設の機能を停止し又は通常の運用を一部変更しなければならない修理若しくは調整を行うときは、遅滞なく統括指令管理者に連絡するものとする。

3 指令管理者は、指令施設の故障により、消防活動上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに統括指令管理者に報告するものとする。

4 指令管理者は、指令施設による指令の運用停止における通信指令業務の実施については、次の各号により行うものとする。

(1) コンピュータ処理による指令の運用停止及び再開は、本部及び署(所)に一斉に通知するものとする。

(2) コンピュータの運用停止中における災害事案処理は、指令台入力情報の原本ファイルを活用し、運用するものとする。

(3) コンピュータの運用停止中による災害事案処理にかかる必要事項は、その都度記録するものとする。

(令5消本訓令甲6・一部改正)

第8章 雑則

(その他)

第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲8・一部改正)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成27年4月13日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月13日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・令5消本訓令甲6・一部改正)

警防支援情報の種類

種別

情報

提出日

提出方法

警備関係

1 消防水利関係

(新設・変更・廃止)

各署(所)連絡と同時

OA(水利管理)に登録及びWEBGISへマーキング

2 焚き火届

届出があった日

端末装置の届出情報に登録

3 非常招集計画

各署(所)連絡と同時

計画書をメールにて提出

4 その他警防活動の支援となる資料

その都度

端末装置の届出情報に登録又は関係書類をFAXにて提出

総務関係

1 消防職員に関する情報及びメールアドレス

各署(所)連絡と同時

変更事項をメールにて提出

2 消防団長・副団長・分団長・副分団長名簿、消防団員のメールアドレス

各署(所)連絡と同時

変更事項をメールにて提出

3 その他警防活動の支援となる資料

その都度

関係書類をFAXにて提出

予防関係

1 防火対象物事前協議情報

月初めに前月分を提出

事前協議時の建物基本情報、付近見取図、配置図をOAに保存

2 防火対象物新設・廃止状況

月初めに前月分を提出

新設防火対象物一覧表、付近見取図及び平面図をOAに保存、OA(予防業務)に登録並びにWEBGISへマーキング

3 建築確認通知書

週初めに前週分を提出

建築確認通知書(表)写、付近見取図、平面図等を書類にて提出

4 火を使用する設備等の設置届出書

届出があった日

端末装置の届出情報に登録又は届出書をFAXにて提出

5 水素ガスを充塡する気球の設置届出書

届出があった日

端末装置の届出情報に登録又は届出書をFAXにて提出

6 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

届出があった日

端末装置の届出情報に登録

7 煙火の打上又は仕掛けの届出書

届出があった日

端末装置の届出情報に登録

8 催物開催届出書

届出があった日

端末装置の届出情報に登録

9 指定洞道等届出書

届出があった日

届出書をFAXにて提出

10 その他警防活動の支援となる資料

その都度

関係書類をFAXにて提出

危険物関係

1 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3による届出書

その都度

OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング

2 舞鶴市火災予防条例(昭和48年条例第12号)第49条による届出書

その都度

OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング

3 危険物製造所等設置許可申請書

その都度

OA(予防業務)に登録及びWEBGISへマーキング

4 放射性同位元素等消防活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質の貯蔵・取扱に関する届出書

届出があった日

届出書写及び付近見取図並びに平面図を書面にて提出

5 その他警防活動の支援となる資料

その都度

関係書類をFAXにて提出

防災関係

1 原子力防災に関する事項

月初めに先月分を提出

関係書類をFAXにて提出

2 その他警防活動の支援となる資料

その都度

関係書類をFAXにて提出

別表第2(第13条関係)

(平27消本訓令甲4・一部改正)

消防隊等出動計画

種別

地区

地域

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

建物火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 西1号車

5 西2号車

6 中救助工作車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中1号車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中1号車

3 東2号車

4 東救急1

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 西1号車

5 西2号車

6 中救助工作車

(状況により中1号車)

注1

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中1号車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 東1号車

5 東2号車

5 中救助工作車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中1号車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 東1号車

5 東2号車

6 中救助工作車

(状況により中1号車)

注1

7 東救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中1号車

林野火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

(状況により水槽車)

3 中1号車

4 西1号車

注1

5 西2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

A―2

中市街地

1 中1号車

2 東1号車

3 東2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

4 西1号車

注1

5 西2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

(状況により水槽車)

3 中1号車

4 西1号車

注1

5 西2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

(状況により水槽車)

3 中1号車

4 東1号車

注1

5 東2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

(状況により水槽車)

3 中1号車

4 東1号車

注1

5 東2号車

(状況により水槽車又は資機材搬送車)

危険物火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中1号車

(状況により梯子車)

5 西1号車

6 西2号車

(状況により資機材搬送車)

7 西救急1

8 東3号車

(状況により資機材搬送車)

9 西3号車

10 中救助工作車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中1号車

(状況により梯子車)

3 東2号車

4 東救急1

5 西1号車

6 西2号車

(状況により資機材搬送車)

7 西救急1

8 東3号車

(状況により資機材搬送車)

9 西3号車

10 中救助工作車

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中1号車

(状況により梯子車)

5 西1号車

6 西2号車

(状況により資機材搬送車)

7 西救急1

8 東3号車

(状況により資機材搬送車)

9 西3号車

10 中救助工作車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中1号車

(状況により梯子車)

5 東1号車

6 東2号車

(状況により資機材搬送車)

7 東救急1

8 西3号車

(状況により資機材搬送車)

9 東3号車

10 中救助工作車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中1号車

(状況により梯子車)

5 東1号車

6 東2号車

(状況により資機材搬送車)

7 東救急1

8 西3号車

(状況により資機材搬送車)

9 東3号車

10 中救助工作車

中高層火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

(状況によりポンプ車)

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

(状況により梯子車)

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中梯子車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中救助工作車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中梯子車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中救助工作車

船舶火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中1号車

(状況により梯子車)

3 東救急1

4 東2号車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

(状況により梯子車)

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中救助工作車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中1号車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中梯子車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中救助工作車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中救助工作車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中1号車

高速道路火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東救急1

3 東水槽車

4 中救助工作車

5 西1号車

6 西水槽車

7 西救急1

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西救急1

3 西水槽車

4 中救助工作車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西救急1

3 西水槽車

4 中救助工作車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

車両火災出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東救急1

3 東2号車

(状況により水槽車)

4 中救助工作車

5 西1号車

(状況により水槽車)

6 西救急1

A―2

中市街地

1 中1号車

2 東救急1

3 東1号車

4 東2号車

(状況により水槽車)

5 西1号車

(状況により水槽車)

6 西救急1

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東救急1

3 東2号車

(状況により水槽車)

4 中1号車

5 西1号車

(状況により水槽車)

6 西救急1

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西救急1

3 西2号車

(状況により水槽車)

4 中救助工作車

5 東1号車

(状況により水槽車)

6 東救急1

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西救急1

3 西2号車

(状況により水槽車)

4 中救助工作車

5 東1号車

(状況により水槽車)

6 東救急1

特別対象物火災出動指令(大規模対象物等)

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中梯子車

3 東救急1

4 東2号車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中梯子車

5 西1号車

6 西2号車

7 西救急1

8 東3号車

9 西3号車

10 中救助工作車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中梯子車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中救助工作車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中梯子車

5 東1号車

6 東2号車

7 東救急1

8 西3号車

9 東3号車

10 中救助工作車

警戒出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

(状況により指令車)

2 東2号車

注2

3 東救急1

 

A―2

中市街地

1 中1号車

(状況により指令車)

2 東1号車

注2

3 東救急1

 

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

(状況により指令車)

2 東2号車

注2

3 東救急1

 

B―1

西市街地

1 西1号車

(状況により指令車)

2 西2号車

注2

3 西救急1

 

B―2

加佐地区

1 西1号車

(状況により指令車)

2 西2号車

注2

3 西救急1

 

救急出動指令

A―1

東市街地

1 東救急1

 

2 東救急2

A―2

中市街地

1 東救急1

 

2 東救急2

A―3

東西大浦地区

1 東救急1

 

2 東救急2

B―1

西市街地

1 西救急1

 

2 西救急2

B―2

加佐地区

1 西救急1

 

2 西救急2

高速道路救急出動指令

A―1

東市街地

1 東救急1

2 東1号車

3 中救助工作車

4 東水槽車

5 西1号車

6 西水槽車

7 西救急1

B―1

西市街地

1 西救急1

2 西1号車

3 中救助工作車

4 西水槽車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

B―2

加佐地区

1 西救急1

2 西1号車

3 中救助工作車

4 西水槽車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

救助出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 中救助工作車

3 東2号車

4 東救急1

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中救助工作車

3 東2号車

4 東救急1

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 中救助工作車

3 東2号車

4 東救急1

B―1

西市街地

1 西1号車

2 中救助工作車

3 西2号車

4 西救急1

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 中救助工作車

3 西2号車

4 西救急1

救急・救助出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東救急1

3 中救助工作車

4 東2号車

5 西救急1

A―2

中市街地

1 東1号車

2 東救急1

3 中救助工作車

4 東2号車

5 西救急1

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東救急1

3 中救助工作車

4 東2号車

5 西救急1

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西救急1

3 中救助工作車

4 西2号車

5 東救急1

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西救急1

3 中救助工作車

4 西2号車

5 東救急1

高速道路救急・救助出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東救急1

3 中救助工作車

4 東水槽車

5 西1号車

6 西水槽車

7 西救急1

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西救急1

3 中救助工作車

4 西水槽車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西救急1

3 中救助工作車

4 西水槽車

5 東1号車

6 東水槽車

7 東救急1

特殊災害出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中救助工作車

5 西1号車

6 西搬送車

7 西救急1

8 東救急2

9 西救急2

10 中1号車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中救助工作車

5 西1号車

6 西搬送車

7 西救急1

8 東救急2

9 西救急2

10 中1号車

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 東救急1

4 中救助工作車

5 西1号車

6 西搬送車

7 西救急1

8 東救急2

9 西救急2

10 中1号車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中救助工作車

5 東1号車

6 東搬送車

7 東救急1

8 西救急2

9 東救急2

10 中1号車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 西救急1

4 中救助工作車

5 東1号車

6 東搬送車

7 東救急1

8 西救急2

9 東救急2

10 中1号車

水防出動指令

A―1

東市街地

1 東1号車

2 東2号車

3 中1号車

4 東搬送車

5 西2号車

6 西搬送車

A―2

中市街地

1 東1号車

2 中1号車

3 東2号車

4 東搬送車

5 西2号車

6 西搬送車

A―3

東西大浦地区

1 東1号車

2 東2号車

3 中1号車

4 東搬送車

5 西2号車

6 西搬送車

B―1

西市街地

1 西1号車

2 西2号車

3 中1号車

4 西搬送車

5 東2号車

6 東搬送車

B―2

加佐地区

1 西1号車

2 西2号車

3 中1号車

4 西搬送車

5 東2号車

6 東搬送車

その他の災害出動指令

A―1

東市街地

必要に応じた小隊

必要に応じた小隊

 

A―2

中市街地

必要に応じた小隊

必要に応じた小隊

 

A―3

東西大浦地区

必要に応じた小隊

必要に応じた小隊

 

B―1

西市街地

必要に応じた小隊

必要に応じた小隊

 

B―2

加佐地区

必要に応じた小隊

必要に応じた小隊

 

注1 災害規模、災害種別に応じ必要な小隊を出動させる。

注2 ペンダント通報及びトンネル通報で災害種別が判明しない場合は、警戒出動指令の第1出動とし、救急車も同時に出動させる。

別表第3(第24条関係)

(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・一部改正)

消防緊急通信指令施設毎日点検項目

機器名

設置先

消防本部

東消防署

西消防署

中出張所

1 指令装置

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

2 表示盤

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

3 無線統制台

 

 

 

4 自動出動指定装置

 

 

 

5 発信地表示システム装置

 

 

 

6 指令電送装置

(出力装置)

(出力装置)

(出力装置)

7 地図等検索装置

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

8 車載端末装置(AVM)

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

9 無線通信装置

 

 

 

10 監視カメラ装置

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

11 消防情報管理装置

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

備考

1 毎日1回9時00分に各装置の外観点検を実施する。

点検の内容は、各機器の電源の確認、各ディスプレーの表示確認、指令伝送出力装置の紙残量の確認及びトナーの残量の確認、監視カメラの概観点検(汚れの有無)

2 点検の結果異状箇所があれば、警防課と調整の上障害の排除、復旧に努める。

3 上記方法によっても、復旧しない場合は専門の技術者等の派遣を要請し、障害の排除に努める。

別表第4(第24条関係)

(平27消本訓令甲4・平31消本訓令甲8・一部改正)

消防緊急通信指令施設毎週点検項目

機器名

設置先

消防本部

東消防署

西消防署

中出張所

1 指令装置

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

2 気象情報収集装置

 

(端末装置)

(端末装置)

3 車載端末装置(AVM)

(端末装置)

(端末装置)

(端末装置)

4 救急情報支援端末装置

(端末装置)

(端末装置)

 

5 出動表示灯

 

 

 

6 駆け込み電話装置

 

7 119FAX通信装置




8 WEB119通報装置




備考

1 毎週1回各装置の外観点検・作動点検を実施する。

各署(所)点検項目

(1) 指令装置にあっては、各項目のボタン操作による画面表示の状況

(2) 気象情報収集装置にあっては、観測機器の周囲の状況

(3) 車載端末装置(AVM)については、指令情報受信確認及び各ボタン操作による画面表示の状況

(4) 救急情報支援端末装置にあっては各項目のボタン操作及び映像の伝送テスト

(5) 出動表示灯にあっては、起動状態の確認

(6) 駆け込み電話、119FAX通信装置及びWEB119通報装置については、通話及び通信の確認

2 点検の結果異状箇所があれば、警防課と調整の上障害の排除、復旧に努める。

3 上記方法によっても、復旧しない場合は専門の技術者等の派遣を要請し、障害の排除に努める。

舞鶴市消防緊急通信指令施設運用規程

平成16年5月1日 消防本部訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
平成16年5月1日 消防本部訓令甲第10号
平成27年4月13日 消防本部訓令甲第4号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第8号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第6号