○舞鶴市消防本部、消防署処務規程

平成3年4月1日

消本訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 専決及び代決(第5条―第12条)

第3章 指導監督(第13条―第16条)

第4章 会議(第17条―第20条)

第5章 服務規律(第21条―第29条)

第6章 研修(第30条―第39条)

第7章 文書の取扱い(第40条)

第8章 消防団事務(第41条)

第9章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、組織的かつ能率的な事務処理を図るため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(令6消本訓令甲2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(4) 代決 消防長又は専決者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた者

(6) 所属長 本部にあっては消防次長、署にあっては消防署長(以下「署長」という。)

(7) 職員 本部及び署に勤務する者

(9) 主幹等 規則及び規程に定められた担当課長及び主幹

(10) 係長等 規則及び規程に定められた係長及び主任

(平3消本訓令甲13・平8消本訓令甲3・平11消本訓令甲4・平12消本訓令甲8・平13消本訓令甲1・平31消本訓令甲2・令6消本訓令甲2・令8消本訓令甲2・一部改正)

(事務処理の基本)

第3条 事務は、全て正確かつ迅速に処理するとともに、取扱者の責任の所在を明らかにし、事務能率の向上を図るよう努めなければならない。

(平27消本訓令甲3・一部改正)

(合議、回覧等)

第4条 所管事務であって、他の係又は市長部局の部課に関連するものは、その関係する係又は部課に合議し、又は回覧する等連絡を密にして事務処理上遺漏のないようにしなければならない。

(令8消本訓令甲2・一部改正)

第2章 専決及び代決

(専決できない事項)

第5条 消防長の権限に関する事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項については、専決することができない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 消防行政の総合企画・運営に関する基本方針

(2) 特に重要な許可、認可等の行政処分等

(3) 特に重要な申請、照会、報告及び通知

(4) 他の行政機関との重要な協議事項

(5) 重要な職務に専念する義務の免除の承認

(令4消本訓令甲4・一部改正)

(専決事項)

第6条 規則に定める消防次長(以下「消防次長」という。)、署長、課長等が専決することができる共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、消防次長、署長、課長等が専決することができる個別の専決事項は、別表第2に規定するとおりとする。

3 本部における市長の権限に属する事務の処理については、舞鶴市事務決裁規程(昭和47年規程第2号。以下「市事務決裁規程」という。)による。

4 署における市長の権限に属する事務の処理については、別表第2に規定するとおりとする。

(令6消本訓令甲2・一部改正)

(類推による専決)

第6条の2 専決者は、別表第1及び別表第2に掲げられていない事項であっても、専決することができる事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、専決することができる。

(令4消本訓令甲4・追加)

(専決の制限)

第7条 専決の制限については、市事務決裁規程第8条の規定の例による。

(専決に係る報告)

第8条 専決者が次に掲げる事項を専決した場合は、当該事項を上司に報告しなければならない。

(1) 職員の配置及び担当事務に関すること。

(2) 消防団員の研修及び訓練に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(代決)

第9条 代決は、消防長又は専決者が長期の出張、病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態がおきたときに限るものとする。

(代決者)

第10条 消防長の決裁事項の代決者は、消防次長又は主務署長とする。この場合において、消防次長又は主務署長が不在のときは、主務課長等とする。

2 専決者の専決事項の代決者は、次の表のとおりとする。

専決者

代決者

消防次長又は署長

主務課長等

課長等

主幹等又は主務係長等

(平31消本訓令甲2・全改)

(代決の特例)

第10条の2 前条に規定する代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(平31消本訓令甲2・追加)

(代決後の手続)

第11条 代決をした事項については、施行後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)及び舞鶴市旅費条例施行規則(昭和26年規則第17号)に定めるところによる。

2 出張中において用務の都合又は病気その他やむを得ない事故により指定日数の延期又は短縮を必要とするときは、その理由を報告し、消防長の承認又は指示を受けなければならない。

(平24消本訓令甲2・一部改正)

第3章 指導監督

第13条 削除

(平12消本訓令甲8)

(指導監督の事項)

第14条 部下職員に対する指導監督の事項は、次のとおりとする。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 市民接遇の状況

(5) 職務上必要な勉学及び研究の状況

(6) 貸与品等の保管及び取扱いの状況

(7) その他必要と認める事項

(平12消本訓令甲8・令4消本訓令甲4・一部改正)

(指導監督事項の報告)

第15条 部下職員に対して指導監督上重要な事項については機を失せず、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、指導監督上特に重要な事項については速やかに消防長に報告しなければならない。

(平12消本訓令甲8・一部改正)

(訓示)

第16条 所属長は、職務全般の計画方針、実施要領等について、必要に応じ職員に対して口頭又は書面により訓示しなければならない。

2 口頭訓示の場合は、その要旨を記録し、保存しなければならない。

第4章 会議

(署長会議)

第17条 消防長は、円滑な業務推進を図るため必要に応じて署長を招集し、会議を開くものとする。

(令4消本訓令甲4・一部改正)

(課長等の会議)

第18条 消防本部消防総務課長は、必要に応じて課長等又は係長等の会議を開き、本部及び署間の意思の統一並びに事務の調整を図るとともに、情報等の交換を行うものとする。

(平31消本訓令甲2・令6消本訓令甲2・一部改正)

(会議)

第19条 所属長は、指揮監督及び業務の統一と推進を図り、その成果を上げるため必要に応じて会議を開き、職員の意見を徴して指導監督及び業務の方針並びに計画を樹立し、指導監督上の目標を明らかにするものとする。

(平12消本訓令甲8・令4消本訓令甲4・一部改正)

(会議の記録)

第20条 署長会議及び各会議の状況並びに結果を明確にするため、それぞれ会議録を備え、会議の都度これを記録しなければならない。

第5章 服務規律

(品位の保持)

第21条 職員は常に品位を保ち、服装は清潔端正でなければならない。

2 職員は、職務を執行する場合、定められた服装を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を得たとき又は事態が緊急であってそのいとまがないときは、この限りでない。

(職責の自覚)

第22条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに水火災、地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に寄与することをよく自覚しなければならない。

2 職員は、職務執行に当たり親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。

(令4消本訓令甲4・一部改正)

(消防手帳等の携帯)

第23条 職員は、職務執行に際しては、その身分を証明する消防手帳及び名刺(5枚以上)を携帯しなければならない。

2 職員は、職務執行に際し要求があれば何人に対しても自己の所属部署、階級及び氏名を明らかにしなければならない。

(緊急事態発生時の出務)

第24条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除き、緊急事態、訓練等のため招集の命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

2 職員は、週休日(舞鶴市消防職員の勤務時間、休日等に関する取扱規程(昭和48年消防本部訓令甲第1号。以下「勤務時間等取扱規程」という。)第3条及び第6条に規定する週休日をいう。)、非直日(勤務時間等取扱規程第5条に規定する非直日をいう。)、休日(勤務時間等取扱規程第3条並びに第7条第1項、第2項及び第5項に規定する休日をいう。)及び勤務を割り振られていない時間(以下「週休日等」という。)で出務していないときに、火災その他の災害発生を知ったときは、直ちに災害現場又は所属部署へ応招しなければならない。

3 職員は、週休日等で出務していないときに火災警報又は各種気象警報等の発令を知ったときは、所属部署に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(平11消本訓令甲4・平12消本訓令甲8・平13消本訓令甲1・令2消本訓令甲2・一部改正)

(職員の生活の本拠)

第25条 職員は、生活の本拠を舞鶴市域内に置き、何時でも緊急事態に即応できる態勢でなければならない。ただし、消防長の許可を得た場合は、生活の本拠を舞鶴市域外に置くことができる。

(平5消本訓令甲1・令4消本訓令甲4・一部改正)

(職員の住所変更)

第26条 職員は、住所を変更したとき又は身上に異動を生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

第27条 削除

(令4消本訓令甲4)

(庁舎等の保全)

第28条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の使用については、最善の注意を払わなければならない。

(令4消本訓令甲4・一部改正)

(職務上の情報報告)

第29条 職員は、火災予防上又は火災の諸調査その他公務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

第6章 研修

(令4消本訓令甲1・旧第7章繰上)

(研修目標)

第30条 職員の研修は、消防行政の遂行上必要な資質と能力を育成するため、次に掲げる事項を目標とする。

(1) 任務を正しく認識し、勤務意欲と良識をかん養するとともに公正な服務を期する。

(2) 職務上必要な学理及び知識を研さんし、技能を習熟する。

(3) 職務上必要な体力及び気力を練成する。

(令4消本訓令甲1・旧第34条繰上)

(研修の実施)

第31条 所属長及び課長等は、職員に対して前条の研修目標達成のために意を用い、課題の提出、資料の提供等積極的に研修を行わなければならない。

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第35条繰上)

(自主研修)

第32条 職員は、職責を自覚し、常に適正な消防行政が遂行できるよう必要な学理技術を研究する等自主研修に努めなければならない。

(令4消本訓令甲1・旧第36条繰上)

(研修種別)

第33条 研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 学校教育 消防大学校及び消防学校において統一して行う教育をいう。

(2) 委託教育 高度な学理、知識及び技術の研究について他の教育機関等に委託して行う教育をいう。

(3) 職場研修 職務遂行上必要な事項について所属において行う研修をいう。

(令4消本訓令甲1・旧第37条繰上、令4消本訓令甲4・一部改正)

(研修担当者)

第34条 研修担当者は、所属部署の係長等をもって充てるものとする。

2 所属長は、所属において必要と認めるときは、研修担当者を別に指名することができるものとする。

3 研修担当者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事項を担当する。

(1) 訓育

(2) 消防関係法令及び行政通則

(3) 火災予防の技術

(4) 消防に関係のある物理学、化学、水力学、電気学、建築学、気象学等

(5) 水火災の防御

(6) 消防用機械器具の構造及び管理並びにその使用方法

(7) 救急法及び救助法

(8) 一般常識

(9) 消防実務その他消防業務遂行上必要な事項

(10) その他研修の実施に関して必要なこと。

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第38条繰上、令4消本訓令甲4・一部改正)

(研修計画)

第35条 課長等は、職員の研修を計画的に実施するため当該年度の研修計画を樹立し、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の研修計画を取りまとめ、消防長に報告するとともに、これの積極的な実施に努めなければならない。

(平12消本訓令甲8・平27消本訓令甲3・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第39条繰上・一部改正、令4消本訓令甲4・一部改正)

(新配置消防吏員の教育)

第36条 所属長は、初任教育(消防学校における初任教育をいう。)を修了し、配置された消防吏員に対し、おおむね1月間次に掲げる事項に関する教育を行い、及びその効果を測定しなければならない。

(1) 消防関係法令及び行政通則

(2) 管内の地理及び消防水利

(3) 消防戦術

(4) 安全管理

(5) 消防用機械器具の構造及び管理並びにその使用方法

(6) その他消防業務遂行上必要な事項

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第40条繰上、令4消本訓令甲4・一部改正)

(研修結果の報告)

第37条 所属長は、当該年度の職場研修の実施の結果を翌年度の4月10日までに消防長に報告しなければならない。

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第41条繰上・一部改正、令4消本訓令甲4・一部改正)

(試験)

第38条 所属長は、第34条第3項各号に規定する事項について随時試験を行い、その問題及び成績を消防長に報告しなければならない。

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第42条繰上、令4消本訓令甲4・一部改正)

(点検)

第39条 所属長は、必要に応じて全職員の通常点検及び規律訓練を行わなければならない。

(平12消本訓令甲8・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第43条繰上、令4消本訓令甲4・一部改正)

第7章 文書の取扱い

(平16消本訓令甲2・改称、令4消本訓令甲1・旧第8章繰上・改称)

第40条 本部及び署における文書の取扱いは、舞鶴市行政文書取扱規程(平成17年訓令甲第2号)の例による。

(平24消本訓令甲2・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第44条繰上・一部改正、令6消本訓令甲2・一部改正)

第8章 消防団事務

(令4消本訓令甲1・旧第9章繰上)

(消防団事務の報告)

第41条 署長は、消防団事務について、次の各号に該当する場合には、その都度消防長に報告しなければならない。

(1) 署長の計画に基づいて研修、訓練又は機械器具の点検を実施しようとするとき。

(2) 前号に規定する研修、訓練又は機械器具の点検を実施したとき。

(3) 消防団配置の機械器具に故障が生じ、又は破損したとき。

(令4消本訓令甲1・旧第67条繰上、令5消本訓令甲3・一部改正)

第9章 雑則

(令4消本訓令甲1・旧第10章繰上)

(消防用図式記号)

第42条 事務上必要な図式記号は、国家消防本部長通達(昭和31年国消発第622号)の例によるものとする。

(令4消本訓令甲1・旧第70条繰上、令5消本訓令甲3・旧第44条繰上)

(非常勤職員についての適用除外)

第43条 非常勤職員については、この訓令の一部を適用しない。

(平24消本訓令甲2・旧第72条繰上、平27消本訓令甲3・平31消本訓令甲2・令2消本訓令甲2・一部改正、令4消本訓令甲1・旧第71条繰上、令5消本訓令甲3・旧第45条繰上)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の訓令により届出のあった職員の諸願届は、この規程により願届出のあったものとみなす。

4 従前の様式による用紙は、この訓令施行の際、現に残存する用紙に限りそれぞれの対応するこの訓令による用紙とみなし当分の間所要の補整をして、これを使用することができる。

附則(平成3年8月22日消本訓令甲第13号)

この訓令は、平成3年8月22日から施行する。

附則(平成5年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月22日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月1日消本訓令甲第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月20日消本訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

附則(平成13年3月1日消本訓令甲第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月26日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年5月1日消本訓令甲第8号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月17日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月21日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平5消本訓令甲1・平8消本訓令甲3・平16消本訓令甲2・平31消本訓令甲2・令4消本訓令甲4・一部改正)

共通専決事項

事項

消防次長

署長

課長等

庶務に関する事項

 

 

1 係長等会議の招集

 

○

2 公印の保管

 

○

3 寄附の受納

軽易なもの

 

4 報告、通知等

重要なもの

軽易なもの

5 公簿の閲覧の許可

 

○

6 公簿による証明

 

○

7 文書事務の統括

 

○

人事に関する事項

 

 

1 職員の考課

○

 

2 休暇、欠勤、遅参及び早退の承認

課長等

係長以下

3 勤務を要しない時間の指定及び変更

課長等

係長以下

4 出張の命令及びその復命の受理(海外出張を除く。)

課長等

係長以下

5 時間外勤務の命令

 

○

予防に関する事項

 

 

1 消防関係法令に基づく専決処分

 

○

2 許可、認可等の行政処分

重要なもの

軽易なもの

3 防火指導等の開催


○

防災に関する事項

 

 

1 防災に係る調査研究

 

○

2 火災警報、各種気象警報、注意報等

 

○

3 少年消防クラブ等自主防災組織の育成指導

○

 

4 防災講演会、防災指導等の開催

比較的重要なもの

軽易なもの

別表第2(第6条関係)

(平8消本訓令甲3・平16消本訓令甲2・平24消本訓令甲2・平31消本訓令甲2・令4消本訓令甲4・令8消本訓令甲2・一部改正)

個別専決事項

消防本部消防総務課

事項

消防次長

課長

1 署長会議の招集

○

 

2 課長会議の招集

 

○

3 本部・署間の連絡会議の招集

 

○

4 事務改善の企画

 

○

5 消防本部の事業計画

 

○

6 職務に専念する義務の免除の承認


軽易なもの

7 職員の給与に係る諸手当の支給認定


○

8 児童手当の支給認定


○

9 源泉徴収事務


○

10 職員の健康管理及び研修計画の決定

○


11 職員の健康診断及び研修の実施


○

12 統計調査の実施


○

13 身分証等の交付


○

14 職員及び消防団員への被服の貸与及び支給の決定


○

15 庁舎の管理


○

消防本部警防課

事項

消防次長

課長

1 消防水利の設置計画


○

2 消防機械器具の配置計画


○

3 消防機械器具(救急救助に係るものを除く。)の設計仕様


○

4 各種活動報告


○

5 災害出動計画の決定

○


6 非常招集計画の決定


○

7 火災、救急、救助、危険物等の統計調査の作成


○

8 消防警戒区域立入証の交付


○

消防署

事項

署長

課長等

1 災害出動計画の決定

○

 

2 非常招集計画の決定

 

○

3 警防訓練の実施

 

○

4 火災予防諸行事の開催

比較的重要なもの

軽易なもの

5 防火指導の実施

 

○

6 救急講習の実施

 

○

7 職員(係長等以上の階級にある職員を除く。)の配置及び担当事務

○

 

8 職員の健康管理及び研修の実施

 

○

9 消防署の事業計画

 

○

10 消防団員の訓練及び研修

○

 

11 庁舎の管理

 

○

12 軽易な又は例規による証明

 

○

13 消防関係法令に定める署長専決処分

 

○

14 各種活動報告

 

○

15 通信指令に関する総合調整(東消防署指揮指令課に限る。)

○


16 通信指令施設全般の運営管理(東消防署指揮指令課に限る。)


○

17 通信指令に関する調査研究(東消防署指揮指令課に限る。)


○

18 舞鶴市防災センターに関する事務調整(東消防署警備1課、警備2課及び警備3課に限る。)


○

19 消防機械器具(救急救助に係るものに限る。)の設計仕様(西消防署救急救助課に限る。)


○

20 その他必要と認められる事務の処理


○

舞鶴市消防本部、消防署処務規程

平成3年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災/第3章 消防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成3年4月1日 消防本部訓令甲第4号
◇ 平成3年8月22日 消防本部訓令甲第13号
◇ 平成5年4月1日 消防本部訓令甲第1号
◇ 平成6年12月22日 消防本部訓令甲第2号
◇ 平成8年4月1日 消防本部訓令甲第3号
◇ 平成11年4月1日 消防本部訓令甲第4号
◇ 平成12年11月20日 消防本部訓令甲第8号
◇ 平成13年3月1日 消防本部訓令甲第1号
◇ 平成15年3月26日 消防本部訓令甲第2号
◇ 平成16年4月1日 消防本部訓令甲第2号
◇ 平成16年5月1日 消防本部訓令甲第8号
◇ 平成24年4月1日 消防本部訓令甲第2号
◇ 平成27年4月1日 消防本部訓令甲第3号
◇ 平成31年4月1日 消防本部訓令甲第2号
◇ 令和2年3月17日 消防本部訓令甲第2号
◇ 令和4年3月31日 消防本部訓令甲第1号
◇ 令和4年11月21日 消防本部訓令甲第4号
◇ 令和5年3月31日 消防本部訓令甲第3号
◇ 令和6年2月1日 消防本部訓令甲第2号
◇ 令和8年4月1日 消防本部訓令甲第2号