○舞鶴市旅費条例施行規則

昭和26年9月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則9・全改、令8規則21・一部改正)

(出張命令書)

第2条 出張命令を受けた職員は、直ちに市外(内)出張命令書兼復命書(別記様式)に所要事項を記載して、旅行命令権者の命令印を受けなければならない。

(平6規則17・全改、平23規則9・旧第3条繰上・一部改正、平27規則15・平31規則10・令8規則21・一部改正)

(復命)

第3条 出張において用務地から帰庁したときは、直ちに市外(内)出張命令書兼復命書に所要事項を記載して旅行命令権者に復命しなければならない。

(昭40規則30・平6規則17・一部改正、平23規則9・旧第4条繰上、令8規則21・一部改正)

(手続の省略)

第4条 市内又は京都府福知山市、綾部市若しくは宮津市若しくは福井県大飯郡高浜町の区域内への出張(旅費を支給しないものに限る。)については、前2条の規定による手続を省略することができる。

(平23規則9・追加、平31規則10・令8規則21・一部改正)

(旅費の請求及び精算の手続)

第5条 旅費の請求及び精算の手続については、舞鶴市会計規則(昭和39年規則第15号)の定めるところによる。

(昭40規則30・全改、平6規則17・令8規則21・一部改正)

(通勤手当との調整)

第6条 旅行者が舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第18条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8規則21・全改)

(勤務公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第7条 勤務公署(常時勤務する勤務公署がない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令8規則21・全改)

(旅費の増額又は減額)

第8条 条例又はこの規則の規定による旅費が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上明らかに実費より不足し、又は超過すると認められる場合においては別に定めるところにより旅費を増額し、又は減額して支給することができる。

(平6規則60・追加、平23規則9・旧第13条の2繰上・一部改正、令8規則21・旧第13条繰上・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第4条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令8規則21・追加)

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令8規則21・追加)

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第6条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令8規則21・追加)

(宿泊費基準額等)

第12条 条例第8条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議の主催者等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令8規則21・追加)

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第10条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8規則21・追加)

(派遣された職員に対する旅費の支給)

第14条 他の普通地方公共団体等に派遣された職員に対する旅費の支給は、その派遣先の普通地方公共団体等の長と協議の上、別に定める。

(平23規則9・追加、令8規則21・旧第17条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則9・追加、令8規則21・旧第18条繰上・一部改正)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(令8規則21・一部改正)

(昭和27年2月22日規則第8号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月24日規則第12号)

この細則は、昭和27年5月1日から施行する。

(昭和28年5月20日規則第12号)

この規則は、昭和28年4月6日から適用する。

(昭和29年4月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月22日規則第7号)

この規則は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年11月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月21日規則第5号)

この規則は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和44年7月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則(別記様式第4号を除く。)の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和51年11月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年11月17日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則第6条の4の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則(以下「改正後の施行細則」という。)の規定(様式第1号から様式第4号までの改正規定を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現に改正前の舞鶴市旅費条例施行細則の規定により調整された様式第1号、様式第2号及び様式第3号で残存するものがあるときは、改正後の施行細則の規定にかかわらず、昭和54年度に限り、所要の補正をして使用することができる。

(昭和60年3月11日規則第1号)

この規則は、昭和60年3月14日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第60号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(舞鶴市市内出張旅費の特例に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 舞鶴市市内出張旅費の特例に関する規則(昭和32年規則第24号)

(2) 舞鶴市の派遣職員に対する定額旅費支給規則(昭和36年規則第26号)

(3) 舞鶴市市内出張旅費支給規則(昭和40年規則第25号)

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日規則第46号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第16号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年7月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則の一部改正)

2 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則(昭和29年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の附属機関の構成員等及び顧問、参与、調査員、嘱託員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)

3 舞鶴市の附属機関の構成員等及び顧問、参与、調査員、嘱託員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

4 舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第12条関係)

(令8規則21・追加)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

市長等以外の職員

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

別表第2(第13条関係)

(令8規則21・追加)

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

(平6規則17・全改、平8規則3・平19規則7・平27規則15・平28規則46・令元規則16・一部改正、令8規則21・旧様式第1号・一部改正)

画像画像

舞鶴市旅費条例施行規則

昭和26年9月11日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年9月11日 規則第17号
昭和27年2月22日 規則第8号
昭和27年4月24日 規則第12号
昭和28年5月20日 規則第12号
昭和29年4月24日 規則第10号
昭和30年4月22日 規則第7号
昭和33年11月20日 規則第17号
昭和34年4月21日 規則第5号
昭和35年4月1日 規則第6号
昭和35年10月14日 規則第22号
昭和38年8月10日 規則第18号
昭和40年9月21日 規則第30号
昭和44年7月14日 規則第25号
昭和51年11月16日 規則第21号
昭和52年10月1日 規則第23号
昭和54年7月2日 規則第12号
昭和60年3月11日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成6年3月29日 規則第17号
平成6年12月28日 規則第60号
平成8年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年10月7日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年11月28日 規則第16号
令和2年7月20日 規則第41号
令和8年3月30日 規則第21号