○舞鶴市旅費条例施行規則
昭和26年9月11日
規則第17号
第1条 この規則は、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則9・全改)
2 出張を命ぜられた職員は、速やかに市外(内)出張被命通知書(様式第2号)を提出することその他これに準ずる方法により人事課に通知しなければならない。
(平6規則17・全改、平23規則9・旧第3条繰上・一部改正、平27規則15・平31規則10・一部改正)
第3条 市外出張において用務地から帰庁したときは、直ちに出張復命書(様式第1号)に所要事項を記載して出張命令権者に復命しなければならない。
(昭40規則30・平6規則17・一部改正、平23規則9・旧第4条繰上)
第4条 公用の自動車による京都府福知山市、綾部市若しくは宮津市又は福井県大飯郡高浜町の区域内への旅行(旅費を支給しないものに限る。)については、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による手続を省略することができる。
(平23規則9・追加、平31規則10・一部改正)
第5条 旅費の請求及び精算手続については、舞鶴市会計規則(昭和39年規則第15号)の定めるところによる。
(昭40規則30・全改、平6規則17・一部改正)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(昭40規則30・昭44規則25・一部改正)
第7条 西日本旅客鉄道株式会社の東舞鶴駅又は西舞鶴駅から嵯峨嵐山駅以遠の旅行(京都駅までの区間に限る。)にあっては、これを条例別表第1項第4号に規定する旅行とみなして、同号の規定を適用する。
(昭60規則1・全改、昭60規則19・昭62規則6・平31規則10・令2規則41・一部改正)
第8条 用務地が2以上にわたるため、途中下車を要する場合の鉄道賃は、全路程について計算する。ただし、旅行の性質により鉄道軌道旅客運賃又は急行料金を用務地ごとに区分して計算する必要のある場合はこの限りでない。
第9条 急行列車による出張で急行列車が用務地駅に停車しない場合においては、用務地に最も近い急行停車駅までの急行料金を支給し、当該用務地から帰庁し、又は更に他の用務地に旅行する場合においては、当該用務地に最も近い急行停車駅から計算する。
第10条 旅行中職員の身分に変更があり、旅費額に異動を生じたときは、発令の翌日から新たな身分に相当する定額を支給する。ただし、鉄道賃、船賃及び車賃については最も近い停車駅、寄港地又は予定到着地をもってその額を区分して計算する。
(昭44規則25・一部改正)
第11条 旅行の途中において用務の都合により帰庁を命ぜられた場合は、最初の旅行目的地までの鉄道賃、船賃及び車賃を支給する。ただし、未旅行区間に対し鉄道賃、船賃又は車賃の払戻を受けた場合は、その相当額を控除する。
(平31規則10・一部改正)
第12条 条例別表第6項に規定する旅行に伴う雑費のうち規則で定めるものは、次に掲げる費用で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により職員が負担したと出張命令権者が認めたものとする。
(1) 郵便その他これに類するものに要する費用
(2) 資料等の複写に要する費用
(3) 有料道路の通行に要する費用
(4) 駐車場の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるものに要する費用
(平31規則10・全改)
(平6規則60・追加、平23規則9・旧第13条の2繰上・一部改正)
第14条 条例別表第7項に規定する規則で定める額は、当該研修、講習、訓練又は連絡その他これらに類する用務の内容等を勘案し、その都度市長が定める額とする。
2 前項の規定による宿泊料が実際に要した宿泊費に満たないときは、その差額を支給することができる。
(昭40規則30・昭44規則25・昭54規則12・昭60規則19・平6規則17・平23規則9・平31規則10・一部改正)
第15条 職員が、公用の自動車(自動二輪車を含む。)、原動機付自転車若しくは船舶により、又は乗車券等の交付を受けて有料交通機関により市内に出張した場合は、旅費を支給しない。
2 市内出張において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、条例別表旅費額表に定める宿泊料の10分の5に相当する額を宿泊料として支給する。この場合において、支給を受けた宿泊料が実際に要した宿泊費に満たないときは、その差額を支給することができる。
4 職員が、有料交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担して市内出張したときは、その最低実費を支給する。
(平23規則9・追加、平31規則10・一部改正)
(1) 二箇取水場
(2) 有路補助取水場
(平23規則9・追加)
第17条 他の普通地方公共団体等に派遣された職員に対する定額旅費の支給は、その派遣先の普通地方公共団体等の長と協議の上、別に定める。
(平23規則9・追加)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平23規則9・追加)
附則
この細則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和27年2月22日規則第8号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年4月24日規則第12号)
この細則は、昭和27年5月1日から施行する。
附則(昭和28年5月20日規則第12号)
この規則は、昭和28年4月6日から適用する。
附則(昭和29年4月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月22日規則第7号)
この規則は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年11月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月21日規則第5号)
この規則は、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和38年8月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和44年7月14日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則(別記様式第4号を除く。)の規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和51年11月16日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年11月17日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則第6条の4の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月2日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の舞鶴市旅費条例施行細則(以下「改正後の施行細則」という。)の規定(様式第1号から様式第4号までの改正規定を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際現に改正前の舞鶴市旅費条例施行細則の規定により調整された様式第1号、様式第2号及び様式第3号で残存するものがあるときは、改正後の施行細則の規定にかかわらず、昭和54年度に限り、所要の補正をして使用することができる。
附則(昭和60年3月11日規則第1号)
この規則は、昭和60年3月14日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第60号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(舞鶴市市内出張旅費の特例に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 舞鶴市市内出張旅費の特例に関する規則(昭和32年規則第24号)
(2) 舞鶴市の派遣職員に対する定額旅費支給規則(昭和36年規則第26号)
(3) 舞鶴市市内出張旅費支給規則(昭和40年規則第25号)
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日規則第46号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第16号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平6規則17・全改、平8規則3・平19規則7・平27規則15・平28規則46・令元規則16・一部改正)
(平27規則15・全改、平28規則46・一部改正)