○舞鶴市中小企業緊急無利子融資事業費補助金交付要綱
平成21年3月10日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、急激な経済情勢の悪化により影響を受けている市内中小企業者の経営安定化を図るため、舞鶴市中小企業資金融資制度要綱(昭和46年告示第34号。以下「融資制度要綱」という。)に規定する中小企業緊急無利子融資(以下「無利子融資」という。)を行った取扱金融機関に対し、補助金の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、舞鶴市中小企業緊急無利子融資事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、融資制度要綱第7条に規定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で、無利子融資を行ったものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、取扱金融機関が貸し付けた無利子融資の各月(当該無利子融資に係る償還を終えた月で、補助金の交付決定を受けたものを除く。)の末日における残高(延滞額を除く。)に市長が別に定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の合計額とする。
2 前項の場合において、融資残高の全額の繰上償還等があった月の末日に係る補助金の額の算定は、日割によるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第4条に規定する申請書及び規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市中小企業緊急無利子融資事業費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)によるものとし、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、当該取扱金融機関に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、市長が取扱金融機関との間に締結する補助金交付に係る覚書に基づき行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第226号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示226・一部改正)