○舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金交付要綱
平成21年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 市長は、倒壊の危険性の高い木造住宅の安全性の向上を図るため、舞鶴市建築物耐震改修促進計画(平成20年3月策定)に基づき木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置(以下「耐震改修等」という。)の事業を実施する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(平31告示74・一部改正)
(1) 木造住宅 舞鶴市内に存する木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。以下同じ。)で、評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を行った木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修工事で、屋根を軽量化すること等京都府知事が定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を行った木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(平31告示74・令6告示179・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 木造住宅の所有者(当該木造住宅が共有に係るものであるときは、共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。以下同じ。)又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該木造住宅に居住する者をいう。以下同じ。)で耐震改修等を行うもの
(2) 市税を滞納していない者
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する木造住宅(当該木造住宅が借家であるときは、所有者又は居住者の同意を得たものに限る。)に対して行う耐震改修等とする。ただし、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結するものに限る。
(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替えの工事中であった建築物であること。
(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は舞鶴市建築物耐震改修促進計画で定める区域に建築されていること。
(平31告示74・一部改正)
ア 耐震改修工事の完了後の評点が1.0以上となる場合 耐震改修に要する費用に7分の6を乗じて得た額。ただし、150万円(当該木造住宅が助成金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがあるものである場合は、150万円から既に実施した耐震改修等について交付を受けた助成金の額を控除した額)を限度とする。
イ 耐震改修工事の完了後の評点が0.7以上1.0未満となる場合 耐震改修に要する費用に5分の4を乗じて得た額。ただし、100万円(当該木造住宅が助成金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがあるものである場合は、100万円から既に実施した簡易耐震改修について交付を受けた助成金の額を控除した額)を限度とする。
(2) 簡易耐震改修 簡易耐震改修に要する費用に5分の4を乗じて得た額。ただし、40万円を限度とする。
(3) 耐震シェルター設置 耐震シェルター設置に要する費用に4分の3を乗じて得た額。ただし、30万円を限度とする。
2 1の木造住宅に対して行う耐震改修等に係る助成金の交付は、1の木造住宅につき1回を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 助成金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがある木造住宅(当該既に実施した耐震改修等が耐震改修であるときは、当該耐震改修工事の完了後の評点が1.0未満であった場合のものに限る。)について、更に評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合
(2) 助成金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがある木造住宅について、耐震改修を実施する場合
(平31告示74・令6告示179・一部改正)
(1) 耐震改修等計画書
(2) 耐震改修等見積書
(3) 耐震診断結果報告書の写し(耐震改修又は簡易耐震改修を行う場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示74・一部改正)
(中止又は廃止の届出)
第8条 申請者は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金中止(廃止)届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 事業の実施が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、事業の完了した日から起算して14日を経過する日又は助成金の交付決定があった年度の3月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(平31告示74・一部改正)
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定があった年度の3月末日までに事業を完了しなかったとき。
(耐震改修等に係る工事の確認)
第12条 市長は、耐震改修等に係る工事の状況、当該工事完了後の木造住宅の現況等を確認することができる。
2 申請者及び耐震改修等に係る工事施工者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第166号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の申請に係る助成金から適用する。
附則(平成23年10月7日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の申請に係る助成金から適用する。
附則(平成24年1月4日告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の舞鶴市木造住宅耐震改修事業費助成金交付要綱第5条(同要綱附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、平成23年6月30日以後に助成対象者が耐震改修に係る契約を締結した場合について適用し、同日前に助成対象者が耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月1日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の申請に係る助成金から適用する。
附則(平成29年5月1日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条第3号の規定にかかわらず、平成31年度及び平成32年度においては、平成31年3月31日以前にこの要綱による改正前の舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金交付要綱の規定により助成金の交付を受けて簡易耐震改修を行った木造住宅(次項において「旧要綱改修住宅」という。)についても、同号に規定する耐震改修の対象となる木造住宅に含むものとする。
3 前項の規定により旧要綱改修住宅に対して耐震改修を行う場合における助成金の額は、新要綱第5条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 耐震改修に要する費用に4分の3を乗じて得た額
(2) 90万円から旧要綱改修住宅に対して実施した簡易耐震改修に要した費用に4分の3を乗じて得た額(当該額が30万円を超える場合にあっては、30万円)を減じた額
附則(令和4年1月4日告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第179号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(平31告示74・令4告示28・一部改正)
(平31告示74・令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(平31告示74・令4告示28・一部改正)