○舞鶴市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)第18条第6項の規定に基づき、舞鶴市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者又は市職員のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、舞鶴市職員の退職手当に関する条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関の諮問に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平27規則15・平29規則8・平31規則12・令5規則13・令6規則16・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)
2 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。