○舞鶴市上下水道部企業職員給与支給規程
平成22年3月31日
水道部規程第2号
舞鶴市水道部企業職員給与支給規程(昭和40年水道部規程第3号)の全部を改正する。
舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)第21条の規定により、舞鶴市上下水道部企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与(特殊勤務手当を除く。)の額及び支給方法等に関しては、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日水道部規程第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日上下水道部規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。