○舞鶴市まちなかイノベーション推進事業費補助金交付要綱
平成24年4月2日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、まちなかのにぎわいの創出及び回遊性の向上並びに商店街の振興を図るため、商店街団体等が実施するまちなかイノベーション推進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市まちなかイノベーション推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平31告示76・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「まちなか」とは、舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域(以下「居住誘導区域」という。)及びその周辺の地域をいう。
2 この要綱において「商店街団体等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 居住誘導区域に存する商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合
(2) 居住誘導区域に存する商店街における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合
(3) 居住誘導区域に存する実業団体(一定地域の中小小売商業者等により組織された団体で、当該地域の経済発展などに寄与するための活動を行うものをいう。)
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(5) 大学、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらに準ずる教育機関
(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの
3 この要綱において「まちなかイノベーション推進事業」とは、居住誘導区域を含むまちなかにおいて行われる商店街団体等の新たな連携、創意工夫等による革新的な事業で、まちなかのにぎわいの創出及び回遊性の向上並びに商店街の振興に継続的な効果が見込まれるものをいう。
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(親睦等を目的とした飲食・遊興に要する経費及び土地又は建物の取得に要する経費を除く。)として市長が認めたものとする。
(1) 1の商店街団体等が実施する事業 20万円
(2) 2又は3の商店街団体等が連携して実施する事業 50万円
(3) 4以上の商店街団体等が連携して実施する事業 100万円
(平31告示76・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、会則等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(平31告示76・一部改正)
2 市長は、前項の補助金の交付の可否の決定にあたり、必要に応じて有識者等の意見を聴くことができる。
3 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収書の写し
(4) 事業の実施が確認できる写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平31告示76・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(平31告示76・追加)
(財産の処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、担保に供し、貸し付け、譲渡し又は交換しようとするときは、あらかじめ舞鶴市まちなかイノベーション推進事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を舞鶴市に納付させることができる。
(平31告示76・旧第13条繰下・一部改正)
(経理書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない。
(平31告示76・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示76・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第59号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第227号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平31告示76・令3告示227・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・令3告示227・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・令3告示227・一部改正)
(平31告示76・一部改正)
(平31告示76・追加、令3告示227・一部改正)
(平31告示76・旧様式第11号繰下・一部改正、令3告示227・一部改正)