○舞鶴市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市暴力団排除条例施行規程

平成24年10月26日

水道部規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、舞鶴市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第41号。以下この条において「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平27水道部規程2・平30上下水道部規程10・一部改正)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市暴力団排除条例施行…

平成24年10月26日 水道部規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第1節
沿革情報
平成24年10月26日 水道部規程第4号
平成27年3月30日 水道部規程第2号
平成30年4月1日 上下水道部規程第10号