○舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、舞鶴市の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 舞鶴市消防吏員として消防事務に従事した者で、舞鶴市の消防司令長以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 舞鶴市消防職員(消防吏員を除く。)として消防事務に従事した者で、舞鶴市消防本部における舞鶴市の消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(3) 舞鶴市の行政事務に従事した者で、舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例(平成15年条例第21号)第1条に規定する部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(平29条例5・平30条例27・令6条例1・一部改正)
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、舞鶴市消防吏員として消防事務に従事した者で、舞鶴市の消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。