○舞鶴市元気なまちづくり事業費補助金交付要綱
平成26年7月14日
告示第105号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会等の活動を支援し、魅力的で活力ある地域社会の実現を図るため、自治会等が実施する元気なまちづくり事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市元気なまちづくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「自治会等」とは、舞鶴市内の町又は字の区域等に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体又は当該団体を構成員とする団体をいう。
2 この要綱において「元気なまちづくり事業」とは、次に掲げる内容の事業をいう。ただし、施設・設備の設置又は整備、物品の購入等のみを行うものを除く。
(1) 交流事業 地域内の住民相互の交流又は他地域の住民との交流の促進に係る事業
(2) 地域福祉事業 高齢者、障害者、子供等の支援、住民の健康増進等に係る事業
(3) 環境保全・美化事業 地域の環境保全、美化等に係る事業
(4) 安心・安全向上事業 災害・犯罪・交通事故の発生防止等の地域の安心・安全を向上させる事業
(5) 地域の魅力向上事業 地域の歴史・文化の伝承、自治会等に関する情報発信等の地域の魅力を向上させる事業
(6) その他自治会等の活動の活性化に資すると市長が認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に取り組む自治会等で市長が認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、元気なまちづくり事業のうち、新たに取り組むもの又は既に実施している事業を拡充して取り組むもので、事業の継続が見込まれるものとする。ただし、当該事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象経費」という。)の総額が2万円以上であるものに限る。
2 国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業は、補助対象事業としない。
3 政治、宗教又は営利を目的とする事業は、補助対象事業としない。
(令6告示76・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 謝金(補助対象者の構成員に対するものを除く。)
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 通信運搬費
(5) 材料費
(6) 保険料
(7) 委託料
(8) 借上料
(9) その他事業の実施に係る経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。
2 1の年度における1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。
3 1の補助対象者が複数年度にわたり、既に実施している事業を拡充して取り組む場合の補助金の交付は、3年を限度とする。
(令4告示3・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の可否の決定に当たり、必要に応じて有識者等から意見を聴くことができる。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書の写し
(4) 事業の実施が確認できる写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令4告示3・一部改正)
(令4告示3・一部改正)
(令4告示3・一部改正)
(令4告示3・一部改正)
(令4告示3・一部改正)