○舞鶴市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、舞鶴市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条各号列記以外の部分中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と、同条第3号中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

舞鶴市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務一般
沿革情報
平成27年3月30日 条例第1号