○舞鶴市福祉事務所処務規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の室、課及び係を置く。
室 | 課 | 係 |
高齢者支援課 | 相談支援係 | |
障害福祉・国民年金課 | 障害福祉係 | |
福祉援護課 | 保護係 | |
こどもまんなか室 | 子育て応援課 | こども福祉係 |
乳幼児教育推進課 | 入園入所係 |
(平31規則17・全改、令6規則16・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長、室に室長、課に課長、係に係長を置く。
2 福祉事務所に次長、課に主幹、主任その他必要な職員を置くことができる。
(平31規則17・一部改正)
第4条 所長は福祉部長及び健康・こども部長をもって充てる。
2 次長、室長、課長その他の職は福祉部及び健康・こども部の相当する職にある者並びに舞鶴市西支所事務分掌規則(昭和40年規則第12号)に規定する舞鶴市西支所の窓口係の職員をもって充てる。
(平31規則17・令4規則29・令6規則16・一部改正)
(分掌事務)
第5条 室及び課の分掌する事務は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和27年規則第5号)の規定により所長に委任する事務のうち、次に掲げるものとする。
高齢者支援課
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
障害福祉・国民年金課
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること(障害児に関することを除く。)。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること(障害児に関することを除く。)。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること(障害児に関することを除く。)。
福祉援護課
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。
こどもまんなか室子育て応援課
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(保育の実施に関することを除く。)。
(2) 身体障害者福祉法に関すること(障害児に関することに限る。)。
(3) 知的障害者福祉法に関すること(障害児に関することに限る。)。
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関すること(障害児に関することに限る。)。
こどもまんなか室乳幼児教育推進課
(1) 児童福祉法に関すること(保育の実施に関することに限る。)。
(平31規則17・全改、令6規則16・一部改正)
(専決)
第6条 課長が専決することができる個別の事項は、次の表に定めるとおりとする。
組織 | 事項 |
高齢者支援課 | 1 老人ホームへの入所措置等に係る費用徴収額の決定 |
障害福祉・国民年金課 | 1 特別障害者手当の支給認定 2 身体障害者手帳等(障害児に係るものを除く。)の交付に関する証明 |
福祉援護課 | 1 生活保護及び中国残留邦人等に係る支援給付の実施に関する調査、検診の命令及び資料の提供等の求め |
こどもまんなか室子育て応援課 | 1 障害児福祉手当の支給認定 2 身体障害者手帳等(障害児に係るものに限る。)の交付に関する証明 |
こどもまんなか室乳幼児教育推進課 | 1 保育の実施の決定 2 保育の利用の調整 |
(平29規則8・平31規則17・令2規則23・令4規則51・令6規則16・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の処務については、市長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和27年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第51号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。