○舞鶴市文化振興条例施行規則

平成27年12月25日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市文化振興条例(平成27年条例第38号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 舞鶴市文化振興審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民文化環境部文化スポーツ室文化振興課において処理する。

(平28規則13・令2規則21・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)

3 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市文化振興条例施行規則

平成27年12月25日 規則第54号

(令和2年4月1日施行)