○舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金交付要綱

平成28年4月15日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、こども・若者(おおむね20歳までの者をいう。以下同じ。)の健全な成長を支援するため、多様な交流又は体験の機会の創出によるこども・若者の居場所づくりに要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(令7告示115・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交流・体験活動支援事業及びこども・若者まんなか活動支援事業とし、その内容は、それぞれ別表の内容の欄に定めるものとする。

(令7告示115・全改)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助対象者の欄に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、連続して3年間この要綱による補助金の交付を受けたものは、補助対象者としない。ただし、最後に補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過した場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(令7告示115・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。

(1) 謝金(補助対象者の構成員に対するものを除く。)

(2) 旅費・交通費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 材料費

(7) 委託料

(8) 借上料

(9) その他事業の実施に係る経費

(令2告示115・一部改正、令7告示115・旧第5条繰上)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額(国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けるときは、当該助成金等の額を控除した額)に、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助率の欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、同表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の限度額の欄に定める額を限度とする。

2 1の年度における1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。

(令4告示15・一部改正、令7告示115・旧第6条繰上・一部改正)

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の構成員の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令2告示115・一部改正、令7告示115・旧第7条繰上・一部改正)

(舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会への諮問)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会条例(令和3年条例第19号)第1条に規定する舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会に補助対象者の選定に関する事項について諮問するものとする。

(令7告示115・追加)

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を踏まえ、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、第6条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、第6条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(令2告示115・令7告示115・一部改正)

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)によるものとし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2告示115・令7告示115・一部改正)

(休止又は廃止の届出)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金休止(廃止)(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(令7告示115・一部改正)

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 領収書の写し

(4) 事業の実施が確認できる写真等

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(令2告示115・令7告示115・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令7告示115・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示115・追加)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示115・旧第15条繰下)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

(令7告示115・追加)

補助対象事業

内容

補助対象者

補助率

限度額

交流・体験活動支援事業

こども・若者に対し、多様な交流又は体験の機会を提供する事業(営利を目的とするもの及び学校行事に係るものを除く。)

こども・若者の健全な成長の支援に資する活動を行う団体

2分の1

30万円

こども・若者まんなか活動支援事業

こども・若者が主体となり、多様な交流又は体験の機会を自ら作る事業(営利を目的とするもの及び学校行事に係るものを除く。)

こども・若者で構成される団体

4分の3

10万円

(令7告示115・全改)

画像

(令7告示115・一部改正)

画像

(令7告示115・一部改正)

画像

(令7告示115・一部改正)

画像

(令2告示115・令4告示15・令7告示115・一部改正)

画像

(令7告示115・一部改正)

画像

(令4告示15・令7告示115・一部改正)

画像

(令2告示115・令4告示15・令7告示115・一部改正)

画像

画像

画像

(令2告示115・令7告示115・一部改正)

画像

(令2告示115・追加、令4告示15・令7告示115・一部改正)

画像

舞鶴市こども・若者の居場所づくり支援事業補助金交付要綱

平成28年4月15日 告示第99号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成28年4月15日 告示第99号
令和2年4月1日 告示第115号
令和4年1月4日 告示第15号
令和7年4月1日 告示第115号