○舞鶴市宅地かさ上げ助成金交付要綱
平成28年5月16日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、浸水による被害を軽減し、安心で安全なまちづくりを推進するため、助成対象エリアにおいて宅地のかさ上げを行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市宅地かさ上げ助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 住宅等 住宅、店舗、事務所その他市長が適当と認める用途に供する建物をいう。
(2) 宅地 住宅等の敷地となっている土地又は住宅等の敷地とする予定の土地をいう。
(3) かさ上げ 盛土により、宅地の地盤面の高さを上げることをいう。
(4) 助成対象エリア 過去の浸水による被害の状況を勘案し、浸水による被害の軽減のためかさ上げが必要な区域として市長が別に定める区域をいう。
(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、かさ上げを行う者(宅地の所有者以外の者である場合は、宅地の所有者に当該宅地のかさ上げに係る同意を得た者に限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア かさ上げが完了した後1年以内に当該宅地において住宅等の新築又は改築に着手する者
イ アに規定する者に、当該宅地を貸し付ける者
ウ 当該宅地に現に存する住宅等を所有し、又は借り受けている者で、かさ上げが完了した後も引き続き当該住宅等を所有し、又は借り受けるもの
エ 住宅等が現に存する宅地を貸し付けている者で、かさ上げが完了した後も引き続き当該宅地を貸し付けるもの
(2) 当該かさ上げに係る宅地又は住宅等の販売を目的としない者
(3) 市税を滞納していない者
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象エリアにおいて10センチメートル以上の宅地のかさ上げを行う事業(当該盛土のために必要となる擁壁の設置を含む。)で、当該事業の実施により浸水による被害の軽減が確実に見込めると市長が認めるものとする。ただし、当該宅地の地盤面が、その接する道路から50センチメートル以上の高さとならない場合を除く。
(1) 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と助成対象事業に係る工事請負契約を締結する場合 3分の1
(2) 前号以外の場合 4分の1
(平31告示38・令2告示118・一部改正)
(1) 工事請負契約書及び見積書の写し
(2) 宅地の登記事項証明書
(5) 宅地の所有者のかさ上げに係る承諾書(宅地の所有者以外の者が申請する場合に限る。)
(6) 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
(7) 宅地の現況が確認できる写真
(8) 市税の納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成金の額を助成対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示118・一部改正)
2 市長は、助成金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により助成金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該助成金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、助成金に係る消費税仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示118・一部改正)
(1) 領収書の写し
(2) かさ上げ後の地盤の高さが確認できる書類
(3) 事業の実施が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成決定者は、前項の報告を行うに当たり、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示118・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、助成決定者が助成事業を休止し、又は廃止したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第14条 助成決定者は、助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該助成金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示118・追加)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示118・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第118号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第235号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示118・令3告示235・一部改正)
(令3告示235・一部改正)
(令3告示235・一部改正)
(令2告示118・令3告示235・一部改正)
(令2告示118・一部改正)
(令2告示118・追加、令3告示235・一部改正)