○舞鶴市空き家除却支援事業補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の安全で安心な生活及び良好な景観の確保を図るため、倒壊等のおそれがある空き家の除却を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家」とは、次のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 本市の都市計画区域内の木造の住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)
(2) 居住その他の使用がなされていないことが常態であり、かつ、今後も使用される見込みのないもの
(3) 個人が所有するもの
(4) 抵当権その他の権利が設定されていないもの
(5) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により合算した評点が100以上であるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者(その者が複数である場合は、その代表者)とする。
(1) 空き家の所有者又は空き家が存する土地の所有者(個人であって、空き家の所有者に当該空き家の除却に係る同意を得たものに限る。)
(2) 市税を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家の除却(空き家に附属する倉庫その他の建築物(以下「附属建築物」という。)の除却を含む。)を行う事業で、事業者(除却に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けている者で、市内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。)が施工するものとする。ただし、当該空き家が公共工事による補償の対象となっている場合又は附属建築物のみの除却を行う場合を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用に供する部分の除却に係るものに限る。)に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。
(1) 40万円(周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると市長が認める空き家にあっては、60万円)
(2) 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)の規定により国土交通大臣の定める標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(令5告示194・一部改正)
(1) 空き家の登記事項証明書その他の所有者を確認できる書類
(2) 空き家が存する土地の登記事項証明書その他の所有者を確認できる書類(空き家の所有者でない者が申請する場合に限る。)
(3) 市税の納税証明書
(4) 空き家の現況写真(屋根、壁等の主要構造部の様子が確認できるもの)
(5) 見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令4告示29・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助金の交付の決定を受けた者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第194号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市空き家除却支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
(令4告示29・令5告示194・一部改正)
(令4告示29・一部改正)
(令4告示29・一部改正)
(令4告示29・一部改正)
(令4告示29・一部改正)