○舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則
平成29年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例(平成29年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(貸与額等)
第3条 条例第3条の規則で定める額は、介護福祉士となる資格を取得するために修学する養成施設等の入学金及び授業料(以下「修学経費」という。)の範囲内とする。ただし、1学年の修学経費に対する貸与額は、100万円を上限とする。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設 2学年分
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第2号又は第3号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設 1学年分
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名を立てて、舞鶴市介護福祉士育成修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養成施設等に在学する者にあっては在学証明書、入学することが決定している者にあっては入学手続が完了していることを証する書類
(2) 本人及び連帯保証人の住民票の写し
(3) 修学経費の請求書又は領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の連帯保証人は、償還能力を有する者でなければならない。
3 第1項の規定による申請は、修学経費の対象となる学年の年度又はその前年度に行うものとする。
(交付の請求)
第6条 修学資金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに舞鶴市介護福祉士育成修学資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 養成施設等を退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 舞鶴市内で介護福祉士として介護等の業務に従事する見込みがなくなったとき。
(4) 養成施設等を卒業した日から1年を経過したとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。
(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法第42条の規定による介護福祉士の登録を受けたとき。
(4) 舞鶴市内で介護等の業務に従事したとき又は介護等の業務の従事先を変更したとき。
(5) 舞鶴市内で介護等の業務に従事しなくなったとき。
(6) 氏名又は住所を変更したとき。
(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)