○舞鶴市緑の担い手育成事業補助金交付要綱
平成29年4月3日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、林業労働者の確保及び定着を図るため、森林組合等に対し、林業労働者の就労を支援するための事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市緑の担い手育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 森林組合等 森林組合その他林業を行う事業者をいう。
(2) 現場作業 森林造成、伐出、森林土木その他市長が適当と認める作業をいう。
(3) 林業労働者 雇用契約等の締結により雇用され、かつ、森林組合等の負担により労働者災害補償保険に加入している者で、主として現場作業に従事するものをいう。
(4) 新規就労者 林業労働者のうち、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の開始時において雇用期間を定めずに1年を通した雇用をされている者であって、当該雇用をされた日が属する年度を1年度目として3年度目を超えないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、舞鶴市内の森林組合等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、新規就労者支援事業及び林業労働者就労環境改善支援事業とし、その内容はそれぞれ別表内容の欄に定めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表補助対象経費の欄に定める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表補助金の額の欄に定める額とする。
(平31告示62・一部改正)
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第69号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
(平31告示62・一部改正)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新規就労者支援事業 | 新規就労者に林業の用に供する機械器具及び保護具を貸与する事業 | 緑の担い手育成事業実施要領(平成5年7月5日付け5林第559号京都府農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)別表の1に規定する新規就労者支援事業経費で市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はこれを切り上げた額)。ただし、新規就労者1人につき、12万3千円を上限とする。 |
林業労働者就労環境改善支援事業 | 林業労働者の就労環境の改善を行う事業 | 実施要領別表の2に規定する林業労働者就労環境改善支援事業経費で市長が適当と認めるもの | 補助対象者が前年度に支払った林業労働者の総賃金(労働者災害補償保険の算定の基礎とする額をいう。)に1,000分の16.5を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合はこれを切り上げた額)。ただし、補助対象経費の総額を上限とする。 |
備考 新規就労者支援事業において、新規就労者は、1人につき1回限り当該事業の対象とすることができる。
(令4告示69・一部改正)
(平31告示62・一部改正)
(令4告示69・一部改正)
(令4告示69・一部改正)
(令4告示69・一部改正)
(平31告示62・令4告示69・一部改正)
(令4告示69・一部改正)