○舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例施行規則
平成29年12月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例(平成29年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則15・一部改正)
(領収書の不発行)
第2条 条例第3条の規定により証紙徴収の方法によって徴収する軽自動車税の種別割の納付に対しては、領収書を発行しない。
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(令元規則15・一部改正)