○舞鶴市営土地改良事業の特別徴収金に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市営土地改良事業の特別徴収金に関する条例(昭和57年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)