○舞鶴市入札参加停止に関する要綱
平成30年3月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、測量業務等並びに物品及び役務の供給等(以下「市発注工事等」という。)の適正な履行を確保するため、一般競争入札及び指名競争入札における入札参加停止等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格者 舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)第4条に規定する一般競争入札の参加者の資格又は同規則第6条に規定する指名競争入札の参加者の資格を有する者をいう。
(2) 入札参加停止 市長が一定の期間、一般競争入札へ参加させず、及び指名競争入札の指名をしない措置をいう。
2 市長は、入札参加停止を行った有資格者に対し現に一般競争入札の参加の承認をしているとき、又は指名競争入札の指名をしているときは、当該承認又は指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該有資格者である下請負人について、有資格者である元請負人に係る入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
(2) 別表第2の1の項から7の項までに規定する措置要件に該当することとなった日から遡り、3年以内にこれらの項に規定する措置要件に係る入札参加停止の期間があるとき。
3 有資格者が別表第2の4の項に規定する措置要件に該当することとなった場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときにおける入札参加停止の期間は、同項に定める期間の2分の1の期間とする。
2 市長は、入札参加停止の期間が満了した有資格者に極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の入札参加停止の期間を変更したと想定した場合の期間から当初の入札参加停止の期間を控除した期間をもって、新たに入札参加停止を行うことができる。ただし、当初の入札参加停止の期間を変更したと想定した場合の期間は36月を超えないものとする。
3 市長は、入札参加停止の期間中の有資格者が当該入札参加停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の審査)
第7条 市長は、第3条から前条までに規定する事項について、競争入札参加者資格等審査委員会規程(平成3年規程第3号)第2条に基づく審査を経て、決定するものとする。
(入札参加停止の通知等)
第8条 市長は、入札参加停止を行うとき、一般競争入札の参加の承認又は指名競争入札の指名を取り消すとき、入札参加停止の期間を変更するとき、及び入札参加停止を解除するときは、当該有資格者に通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。
2 市長は、入札参加停止の措置要件に係る事案が市発注工事等に係るものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴することができる。
(入札参加停止の公表)
第9条 市長は、入札参加停止を行ったとき、入札参加停止の期間を変更したとき、及び入札参加停止を解除したときは、当該入札参加停止に係る有資格者の商号又は名称及び所在地、理由並びに期間を公表するものとする。
(入札参加停止の承継)
第10条 入札参加停止の期間中の有資格者から入札参加資格を承継する者は、当該入札参加停止についても併せて承継するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第11条 市長は、入札参加停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第12条 入札参加停止の期間中の有資格者は、市発注工事等の下請負又は再委託の相手方となることができないものとする。
(警告、注意喚起等)
第13条 市長は、有資格者が入札参加停止の措置要件に該当するおそれがあると認められる場合は、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告し、又は注意の喚起を行う等必要な措置を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第196号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
(令2告示94・一部改正)
事故等に基づく停止基準
措置要件 | 期間 | ||
1 市発注工事等の入札に際し、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、低入札価格調査資料その他の入札前後の調査資料に虚偽等の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等、入札参加資格の成否又は入札結果等に関わる重大なとき。 | 6月 | |
(2) (1)に掲げる場合のほか、重大な虚偽等の記載をしたと認められるとき。 | 3月 | ||
2 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑に実施したと認められるとき。 | (1) 市発注工事等のとき。 | ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 3月 |
イ 粗雑の程度が重大なとき。 | 1月 | ||
(2) 京都府内における建設工事、測量業務等並びに物品及び役務の供給等で市発注工事等以外のもの(以下「府内工事等」という。)において、粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 2月 | ||
3 市発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 契約相手方の責めに帰すべき事由により市が契約に定める発注者の解除権を行使したとき。 | 6月 | |
(2) 履行遅滞があったとき。 | ア 2月以上の履行遅滞 | 3月 | |
イ 1月以上2月未満の履行遅滞 | 2月 | ||
(3) 施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | ア 公害及び危険の防止対策不良 | 3月 | |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理の不良 | 2月 | ||
(4) 正当な理由なく、監督職員又は検査職員の指示に従わないとき。 | 2月 | ||
(5) (1)から(4)までに掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 | ||
4 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | (1) 死亡者を生じさせ、又は火災その他重大な事故を生じさせたとき。 | ア 市発注工事等における事故 | 6月 |
イ 府内工事等における事故 | 3月 | ||
ウ 京都府外における建設工事、測量業務等並びに物品及び役務の供給等(以下「府外工事等」という。)における事故(多数の死傷者を出す等社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたときに限る。) | 2月 | ||
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | ア 市発注工事等における事故 | 3月 | |
イ 府内工事等における事故 | 2月 | ||
5 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | (1) 死亡者を生じさせたとき。 | ア 市発注工事等における事故 | 2月 |
イ 府内工事等又は府外工事等における事故(府外工事等にあっては、多数の死傷者を出す等社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたときに限る。) | 1月 | ||
(2) 負傷者を生じさせたとき | 市発注工事等又は府内工事等における事故 | 1月 |
備考
1 「粗雑の程度が極めて重大なとき」とは、補修では当該目的物の所定の機能が発揮できない場合又は補修して所定の機能は確保できるが、契約不適合(当該目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合をいう。以下同じ。)の程度が大きい場合をいう。
2 「粗雑の程度が重大なとき」とは、補修することにより所定の機能は確保できるが、契約不適合の程度が中程度の場合をいう。
3 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
別表第2(第3条、第5条関係)
(令2告示94・令5告示196・一部改正)
贈賄、不正行為等に基づく停止基準
措置要件 | 期間 | |||
1 (1)から(3)までに掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)(以下「代表役員等」という。) | 24月 | ||
(2) 有資格者の役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事業所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 18月 | |||
(3) 有資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 12月 | |||
2 (1)から(3)までに掲げる者が京都府内の本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 18月 | ||
(2) 一般役員等 | 12月 | |||
(3) 使用人 | 9月 | |||
3 (1)から(3)までに掲げる者が京都府外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 12月 | ||
(2) 一般役員等 | 9月 | |||
(3) 使用人 | 6月 | |||
4 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 刑事告発又は逮捕をされたとき。 | ア 市発注工事等における違反 | 24月 | |
イ 府内工事等における違反 | 18月 | |||
ウ 府外工事等における違反 | 12月 | |||
(2) 公正取引委員会による排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定があったとき。 | ア 市発注工事等における違反 | 18月 | ||
イ 府内工事等における違反 | 12月 | |||
ウ 府外工事等における違反 | 9月 | |||
5 市発注工事等において、(1)又は(2)に掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 24月 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 18月 | |||
6 府内工事等において、(1)又は(2)に掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 18月 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 12月 | |||
7 府外工事等において、(1)又は(2)に掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 12月 | ||
(2) 一般役員等又は使用人 | 9月 | |||
8 代表役員等、一般役員等又は使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 市発注工事等における違反 | 9月 | |
イ 府内工事等における違反 | 6月 | |||
ウ 府外工事等における違反 | 4月 | |||
(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、監督処分を受けたとき。 | ア 市発注工事等における違反 | 6月 | ||
イ 府内工事等における違反 | 4月 | |||
ウ 府外工事等における違反 | 3月 | |||
9 代表役員等、一般役員等又は使用人が、別表第1又は1の項から8の項までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等が行った暴力行為 | (ア) 市発注工事等における暴力行為 | 9月 |
(イ) 府内工事等又は府外工事等における暴力行為 | 6月 | |||
イ 一般役員等又は使用人が行った暴力行為 | (ア) 市発注工事等における暴力行為 | 6月 | ||
(イ) 府内工事等又は府外工事等における暴力行為 | 3月 | |||
(2) 業務に関し、脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3月 | |||
(3) 関係法令に重大な違反をしたとき。 | ア 市発注工事等における違反 | 3月 | ||
イ 府内工事等又は府外工事等における違反 | 1月 | |||
(4) 市発注工事等の入札に際し、正当な理由なく、職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 2月 | |||
(5) 市発注工事等に関し、入札において落札した場合又は随意契約で見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3月 | |||
(6) 市発注工事等に係る予定価格、発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 6月 | |||
(7) 入札談合情報に係る事情聴取に応じず、誓約書を提出しない等、職員の指示に従わないとき。 | 3月 | |||
(8) 市発注工事等において、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察へ届けなかったとき。 | 1月 | |||
(9) (1)から(8)までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上12月以内 | |||
10 (1)から(5)までに掲げる場合で、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 金融機関から取引停止処分を受けたとき。 | 取引再開まで | ||
(2) 会社更生法(平成14年法律154号)による更生手続開始の申立てをしたとき。 | 更生計画の認可の決定を確認する日まで | |||
(3) 民事再生法(平成11年法律225号)による再生手続開始の申立てをしたとき。 | 再生計画の認可の決定を確認する日まで | |||
(4)破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続が終了するまで | |||
(5) 会社法(平成17年法律第86号)による清算を開始したとき。 | 清算が結了するまで | |||
11 別表第1及び1の項から10の項までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、市の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
備考 「関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。