○舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、子育てを行う世帯の経済的負担の軽減及び世代間の子育て支援の促進を図るため、子育てを行う世帯等が実施する住宅のリフォーム等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。
(2) 多子世帯 3人以上の子が属する世帯をいう。
(3) 親子 子及び子の父母(父又は母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。
(4) 祖父母等 子の祖父母及び曾祖父母(祖父若しくは祖母又は曾祖父若しくは曾祖母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。
(5) 三世代同居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更(住民票に記載されている住所を変更することをいう。次号において同じ。)を行い、当該親子及び祖父母等が市内の同一の住宅に居住することをいう。
(6) 三世代近居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更を行い、次のいずれかに該当することをいう。
ア 当該住所変更前において距離が2キロメートルを超える住宅にそれぞれ居住する親子及び祖父母等が市内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。
イ 当該住所変更前において一方又は双方が市外に居住する親子及び祖父母等が市内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
(令2告示155・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 多子世帯に属する者又は三世代同居若しくは三世代近居をする予定である者であること。
(2) 市税及び府税の滞納がない世帯に属する者であること。
(3) 三世代同居又は三世代近居をする予定である者に該当することにより補助対象者となる場合で、当該親子及び祖父母等に係る他の世帯があるときは、当該世帯に市税及び府税の滞納がないこと。
(4) 子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること。
(1) 三世代同居をする予定である者及び三世代近居(前条第6号アに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合又は距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合
(2) 三世代近居(前条第6号イに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合、距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合又は市内の住宅にそれぞれ居住していた場合
(令2告示155・一部改正)
(1) 住宅リフォーム事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅のリフォームを行う事業
(2) 住宅購入事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅の購入を行う事業
(3) 住宅賃借事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅の賃借を行う事業
2 住宅リフォーム事業は、住宅の機能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部の修繕、模様替え、取替え等を行う工事で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 子育て又は三世代同居若しくは三世代近居をするために市長が必要と認める工事であること。
(2) 工事費が10万円以上であること。
(3) 補助金の交付の決定の日の属する年度の3月1日までに完了する工事であること。
(4) 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結する工事であること。
(5) 市の他の助成等を受けて行う工事でないこと。
3 補助対象者は、第1項各号に掲げる事業のいずれか1の事業についてのみ、補助金の交付を受けることができる。
4 三世代同居又は三世代近居をするために補助金の交付を受ける場合は、当該親子及び祖父母等に係るいずれか1の世帯のみ、補助金の交付を受けることができる。
(令2告示155・一部改正)
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回限りとする。
(令4告示20・一部改正)
(1) 見積書の写し
(2) リフォームの概要が分かる書類(住宅リフォーム事業に限る。)
(3) リフォームを行う箇所の写真(住宅リフォーム事業に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 世帯全員の住民票の写し(三世代同居又は三世代近居をする予定である者に該当することにより補助対象者となる場合にあっては、当該親子及び祖父母等に係る世帯全員の住民票の写し)
(4) リフォームを行った箇所の写真(住宅リフォーム事業に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2告示155・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(令6告示75・追加)
(経理書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(令6告示75・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示75・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に契約された補助対象事業から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2告示155・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 限度額 |
住宅リフォーム事業 | リフォームに係る工事費 | 100万円 |
住宅購入事業 | 購入に係る仲介手数料 | 40万円 |
住宅賃借事業 | 賃借に係る仲介手数料 | 5万円 |
備考 補助金の交付を申請する年度において市内に転入をした者であって、当該転入をした日の前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していた者が属する世帯に係る限度額は、この表の限度額の欄に定める額に2を乗じて得た額とする。
(令2告示155・令4告示20・一部改正)
(令2告示155・令4告示20・一部改正)
(令4告示20・一部改正)
(令2告示155・令4告示20・一部改正)
(令6告示75・追加)