○舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、子育てを行う世帯の経済的負担の軽減及び世代間の子育て支援の促進を図るため、子育てを行う世帯等が実施する住宅のリフォーム等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。

(2) 多子世帯 3人以上の子が属する世帯をいう。

(3) 親子 子及び子の父母(父又は母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。

(4) 祖父母等 子の祖父母及び曾祖父母(祖父若しくは祖母又は曾祖父若しくは曾祖母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。

(5) 三世代同居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更(住民票に記載されている住所を変更することをいう。次号において同じ。)を行い、当該親子及び祖父母等が市内の同一の住宅に居住することをいう。

(6) 三世代近居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更を行い、次のいずれかに該当することをいう。

 当該住所変更前において距離が2キロメートルを超える住宅にそれぞれ居住する親子及び祖父母等が市内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。

 当該住所変更前において一方又は双方が市外に居住する親子及び祖父母等が市内の住宅にそれぞれ居住すること(に該当する場合を除く。)

(令2告示155・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 多子世帯に属する者又は三世代同居若しくは三世代近居をする予定である者であること。

(2) 市税及び府税の滞納がない世帯に属する者であること。

(3) 三世代同居又は三世代近居をする予定である者に該当することにより補助対象者となる場合で、当該親子及び祖父母等に係る他の世帯があるときは、当該世帯に市税及び府税の滞納がないこと。

(4) 子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、補助対象者としない。

(1) 三世代同居をする予定である者及び三世代近居(前条第6号アに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合又は距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合

(2) 三世代近居(前条第6号イに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合、距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合又は市内の住宅にそれぞれ居住していた場合

(令2告示155・一部改正)

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅リフォーム事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅のリフォームを行う事業

(2) 住宅購入事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅の購入を行う事業

(3) 住宅賃借事業 多子世帯が居住するため、又は三世代同居若しくは三世代近居をするため、市内の住宅の賃借を行う事業

2 住宅リフォーム事業は、住宅の機能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部の修繕、模様替え、取替え等を行う工事で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 子育て又は三世代同居若しくは三世代近居をするために市長が必要と認める工事であること。

(2) 工事費が10万円以上であること。

(3) 補助金の交付の決定の日の属する年度の3月1日までに完了する工事であること。

(4) 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結する工事であること。

(5) 市の他の助成等を受けて行う工事でないこと。

3 補助対象者は、第1項各号に掲げる事業のいずれか1の事業についてのみ、補助金の交付を受けることができる。

4 三世代同居又は三世代近居をするために補助金の交付を受ける場合は、当該親子及び祖父母等に係るいずれか1の世帯のみ、補助金の交付を受けることができる。

(令2告示155・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表補助対象経費の欄に定める経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、同表に定める限度額を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回限りとする。

(令4告示20・一部改正)

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) リフォームの概要が分かる書類(住宅リフォーム事業に限る。)

(3) リフォームを行う箇所の写真(住宅リフォーム事業に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第6条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、その結果を舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 契約書の写し

(3) 世帯全員の住民票の写し(三世代同居又は三世代近居をする予定である者に該当することにより補助対象者となる場合にあっては、当該親子及び祖父母等に係る世帯全員の住民票の写し)

(4) リフォームを行った箇所の写真(住宅リフォーム事業に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(令2告示155・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(経理書類の保管等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に契約された補助対象事業から適用する。

(令和2年6月1日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和4年1月4日告示第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2告示155・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

限度額

住宅リフォーム事業

リフォームに係る工事費

100万円

住宅購入事業

購入に係る仲介手数料

40万円

住宅賃借事業

賃借に係る仲介手数料

5万円

備考 補助金の交付を申請する年度において市内に転入をした者であって、当該転入をした日の前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していた者が属する世帯に係る限度額は、この表の限度額の欄に定める額に2を乗じて得た額とする。

(令2告示155・令4告示20・一部改正)

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(令2告示155・令4告示20・一部改正)

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(令4告示20・一部改正)

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(令2告示155・令4告示20・一部改正)

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舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)