○舞鶴市子育ておうえん住宅支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、子育て世帯の経済的負担及び育児に関する負担の軽減を図るため、子育て世帯が実施する住宅のリフォーム(住宅の機能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部の修繕、模様替え、取替え等を行う工事をいう。以下同じ。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市子育ておうえん住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令7告示117・一部改正)
(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。
(2) 子育て世帯 子が属する世帯をいう。
(3) 親子 子及び子の父母(父又は母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。
(4) 祖父母等 子の祖父母及び曾祖父母(祖父若しくは祖母又は曾祖父若しくは曾祖母のいずれか1人の場合を含む。)をいう。
(5) 三世代同居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更(住民票に記載されている住所を変更することをいう。次号において同じ。)を行い、当該親子及び祖父母等が市内の同一の住宅に居住することをいう。
(6) 三世代近居 補助金の交付を申請する年度において親子及び祖父母等の一方又は双方が住所変更を行い、次のいずれかに該当することをいう。
ア 当該住所変更前において距離が2キロメートルを超える住宅にそれぞれ居住する親子及び祖父母等が市内の距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住すること。
イ 当該住所変更前において一方又は双方が市外に居住する親子及び祖父母等が市内の住宅にそれぞれ居住すること(アに該当する場合を除く。)。
(令2告示155・令7告示117・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 子育て世帯に属する者であること。
(2) 市税及び府税の滞納がない世帯に属する者であること。
(3) 子の親権者の所得の合算額が550万円未満であること。
(令2告示155・令7告示117・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子育て世帯が居住するため、市内の住宅のリフォームを行う事業で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 子育てをするために市長が必要と認める事業であること。
(2) 工事費が20万円以上の事業であること。
(3) 補助金の交付の決定の日の属する年度の3月1日までに完了する事業であること。
(4) 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と工事の契約を締結する事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業は、補助対象事業としない。
(令2告示155・令7告示117・一部改正)
(補助対象経費)
第4条の2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費とする。
(令7告示117・追加)
(1) 1人の子が属する世帯 10万円
(2) 2人の子が属する世帯 20万円
(3) 3人以上の子が属する世帯 30万円
(1) 三世代同居又は三世代近居に係る祖父母等の世帯に市税及び府税の滞納がある場合
ア 三世代同居又は三世代近居(第2条第6号アに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合又は距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合
イ 三世代近居(第2条第6号イに係るものに限る。)をする予定である者 補助金の交付を申請する日前2年以内において、当該親子及び祖父母等が同一の住宅に居住していた場合、距離が2キロメートル以内の住宅にそれぞれ居住していた場合又は市内の住宅にそれぞれ居住していた場合
3 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回限りとする。
(令4告示20・令7告示117・一部改正)
(1) 見積書の写し
(2) リフォームの概要が分かる書類
(3) リフォームを行う箇所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7告示117・一部改正)
(令7告示117・一部改正)
(令7告示117・一部改正)
(令7告示117・一部改正)
(1) 領収書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 世帯全員の住民票の写し(三世代同居又は三世代近居をする場合にあっては、当該親子及び祖父母等に係る世帯全員の住民票の写し)
(4) リフォームを行った箇所の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2告示155・令7告示117・一部改正)
(令7告示117・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市子育ておうえん住宅支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(令6告示75・追加、令7告示117・一部改正)
(経理書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(令6告示75・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示75・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に契約された補助対象事業から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第117号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令7告示117・全改)

(令7告示117・一部改正)

(令7告示117・全改)

(令7告示117・一部改正)

(令4告示20・令7告示117・一部改正)

(令7告示117・全改)

(令7告示117・一部改正)

(令6告示75・追加、令7告示117・一部改正)
