○舞鶴市救急業務実施規程

平成30年4月19日

消本訓令甲第5号

舞鶴市救急業務実施規程(昭和63年消防本部訓令甲第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急業務の管理責任(第3条)

第3章 救急隊等(第4条―第7条)

第4章 救急活動(第8条―第27条)

第5章 医療機関(第28条・第29条)

第6章 救急自動車の取扱い(第30条―第33条)

第7章 救急活動計画等(第34条・第35条)

第8章 応急手当等の普及啓発(第36条)

第9章 照会等(第37条・第38条)

第10章 雑則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、救急業務の適正かつ円滑な実施について必要な事項を定めることにより、市民の生命及び身体を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車をいう。

(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

第2章 救急業務の管理責任

第3条 消防長は、救急業務の実施体制の確立を図り、救急業務を統括する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、所轄の救急隊が出動した救急事故の実態を把握し、救急業務の適正な運営に万全を期するものとする。

第3章 救急隊等

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、原則として救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもって編成する。

2 救急隊を編成する隊員のうち1人は、救急小隊長(以下「隊長」という。)とする。

3 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮命令し、救急業務の遂行に努めるとともに、傷病者及び隊員の安全に配慮しなければならない。

4 隊員は、隊長を補佐し、救急業務の遂行に努めなければならない。

(隊員の遵守事項)

第5条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(2) 救急業務を行うために必要な知識及び技術の向上に努めること。

(3) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧な態度で接するとともに、傷病者及び関係者(当該傷病者の家族又は同僚若しくは救急事故の当事者をいう。以下同じ。)に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(隊員の訓練)

第6条 署長は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な知識及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第7条 隊員の服装は、舞鶴市消防職員等服制規則(平成7年規則第38号)に定めるところによるほか、感染防止対策として、感染防止衣、ゴム手袋及びマスクを装着することを原則とし、必要があるときは、ヘルメット及びゴーグルを着用することとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出動)

第8条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故を知ったときは、当該救急事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(現場付近にある者への応急手当の協力要請及び指導)

第9条 警防課又は現場出動途上の救急隊は、救急要請時に、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(平31消本訓令甲6・一部改正)

(医師の要請)

第10条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合又は搬送することによって症状が悪化するおそれのある場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の搬送に当たり医師の処置を必要とする場合

(ドクターヘリの要請)

第11条 警防課長又は隊長は、傷病者の状態及び症状によりドクターヘリ(関西広域連合が運用するヘリコプターであって、必要な機器等を装備し、医師等が同乗するものをいう。以下同じ。)による搬送が必要と認めるときは、ドクターヘリを要請することができる。

2 前項に定めるもののほか、ドクターヘリの要請について必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲6・一部改正)

(防災ヘリの要請)

第12条 警防課長又は隊長は、傷病者の状態及び症状により防災ヘリ(京都市が運用するヘリコプターであって、必要な機器等を装備し、救助隊員等が同乗するものをいう。以下同じ。)による搬送が必要と認めるときは、防災ヘリを要請することができる。

2 前項に定めるもののほか、防災ヘリの要請について必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲6・一部改正)

(警察官の出動要請)

第13条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官の出動を要請するものとする。

(1) 傷病の原因、救急事故の状況等から犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 傷病者が、自身を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(3) 救急業務に対する妨害行為又は隊員に対する加害行為があった場合

(4) 明らかに死亡していると判断した場合

(5) その他隊長が必要と判断した場合

(応急処置の実施)

第14条 隊員は、傷病者を医療機関に収容し、又は救急現場に医師が到着し傷病者を医師の管理下に置くまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険となり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める応急処置を行うものとする。

(特定行為の実施)

第15条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置(以下「特定行為」という。)を実施するときは、京都市消防局内の指示センターに常駐する医師から具体的な指示を受けなければならない。ただし、警防課長又は隊長が要請し、現場へ臨場した医師から具体的な指示を受ける場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、特定行為の実施について必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲6・一部改正)

(関係者の同乗)

第16条 隊員は、未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない者を搬送する場合は、原則として関係者に同乗を求めるものとする。

2 隊員は、救急業務の実施に際し、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(転院搬送)

第17条 隊員は、傷病者を収容している医療機関から要請があり、かつ、搬送先の医療機関の同意がある場合は、現に収容されている傷病者を他の医療機関へ搬送(以下「転院搬送」という。)をすることができる。

2 転院搬送は、傷病者を収容している医療機関では治療能力に欠け、かつ、緊急に専門的な治療を受ける必要がある場合において、他に適当な搬送手段がないときに行うものとする。

3 隊員は、転院搬送を行うときは、当該傷病者のある医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に関し傷病者に必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(市外への出動)

第18条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急隊を市外へ出動させることができる。

(1) 救急隊が救急現場で傷病者を観察した結果、市外の専門医療機関に搬送する必要があると判断した場合

(2) 市内に収容可能な医療機関がない場合

(3) その他市外への出動が必要と判断した場合

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に規定する応援協定に基づき出動する場合は、それぞれの応援協定の定めによるものとする。

(搬送拒否の取扱い)

第19条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、傷病者を搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(酩酊めいてい者の取扱い)

第20条 隊員は、単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)をしている者に他の傷病がないと判断したときは、搬送を行わず警察官又は関係者に保護を依頼するものとする。

(死亡者の取扱い)

第21条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、搬送しないことが社会の秩序及び公共の福祉に反すると認めたときは、この限りでない。

(被保護者等の取扱い)

第22条 署長は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者若しくは要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人であると認められる傷病者を搬送した場合は、必要事項を所轄の関係機関に連絡するものとする。

(感染症が疑われる傷病者の取扱い)

第23条 隊員は、傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症(結核を除く。)、指定感染症又は新感染症の患者であることが明らかな場合は、原則当該傷病者を搬送しないものとする。

2 隊員は、感染症が疑われる傷病者を取り扱うときは、保健所等の関係機関及び関係者と密接な連絡をとり、適切な措置を講ずるものとする。

(精神障害者の取扱い)

第24条 隊員は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者又はその疑いのある者を搬送する場合において、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の同乗の下搬送するよう努めるものとする。

2 隊員は、救急業務の実施を要する傷病が認められない場合において、自傷他害のおそれがないと認めるときにあっては、本人又は関係者に対し保健所等への相談を指導し、自傷他害のおそれがあると認めるときにあっては、警察官の出動を要請し、引き継ぐものとする。

(令5消本訓令甲1・一部改正)

(児童虐待に係る通告義務)

第25条 隊長は、傷病者が児童虐待を受けたと認められる場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定により所定の機関へ通告しなければならない。

(活動の記録等)

第26条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動報告書(様式第1号)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別、活動概要等所要の事項を記録して署長に報告するものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に収容した場合は、当該傷病者の傷病名、傷病程度及び医師の指示内容を救急活動報告書に記録するものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容を救急活動報告書に記録しなければならない。

4 救急救命士は、特定行為を実施したときは、救急救命士法施行規則第25条各号に規定する事項を救急活動報告書に記録するものとする。

5 署長は、救急事故を取り扱ったときは、その活動状況を救急活動報告書により消防長に報告しなければならない。

6 署長は、市外へ救急隊を出動させたときは、市外救急出動報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

7 前2項の規定による報告は、翌日までに行わなければならない。

(令3消本訓令甲4・一部改正)

(関係者への連絡)

第27条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、関係者に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。

第5章 医療機関

(医療機関との連絡)

第28条 署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡を取るものとする。

(搬送医療機関)

第29条 隊長は、傷病者を搬送する場合は、救急医療体制を考慮した上で、傷病者の症状に適応する医療が迅速に実施し得る医療機関を選定し、救急業務の効果的な遂行に努めるものとする。

2 隊長は、傷病者の症状の急変等により緊急を要する場合は、医療機関の選定を警防課へ依頼することができるものとする。

3 隊長は、傷病者又は関係者から特定の医療機関への搬送を求められた場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を考慮し、応じることができるものとする。

(平31消本訓令甲6・一部改正)

第6章 救急自動車の取扱い

(救急自動車に備える資器材)

第30条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 別表第1に掲げる応急処置等に必要な資器材

(2) 別表第2に掲げる通信及び救出に必要な資器材

(3) 前2号に掲げる物のほか、消防長が特に必要と認める資器材

(救急自動車及び資器材の消毒)

第31条 署長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより救急自動車及び資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上実施すること。

(2) 使用後消毒 資器材を使用した都度、直ちに実施すること。

(3) 臨時消毒 必要に応じて実施すること。

2 署長は、前項の規定による消毒を実施したときは、消毒実施表(様式第3号)に記入し、当該消毒実施表を救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(救急自動車及び資器材の点検)

第32条 署長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより救急自動車及び資器材の機能、数量等の点検を行うものとする。

(1) 交替時点検 交替時に実施すること。

(2) 使用後点検 資器材を使用した都度実施すること。

(3) 臨時点検 必要に応じて実施すること。

(救急廃棄物)

第33条 署長は、感染症等への感染を防止するため、救急業務の実施に際し排出された廃棄物で、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を適正に処理するものとする。

第7章 救急活動計画等

(救急活動計画)

第34条 消防長は、地震等の自然災害、列車の脱線、衝突若しくは転覆、航空機の墜落、ガス爆発その他の災害又は事故で、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出動体制では対応できない救急事故が発生した場合に対する救急活動計画を定めるものとする。

2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第35条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄内の区域における次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置、名称その他必要な事項

(4) その他署長が必要と認める事項

第8章 応急手当等の普及啓発

第36条 消防長は、住民に対し、応急手当に必要な知識及び技術並びに救急自動車の適正な利用方法の普及啓発に努めるものとする。

第9章 照会等

(救急業務に関する照会)

第37条 署長は、救急業務に関して法令に基づき裁判所、弁護士会等から照会があった場合は、消防長に報告し回答するものとする。

(証人出頭)

第38条 署長は、救急業務に関して法令に基づき捜査機関等から職員の出頭を求められた場合は、直ちに消防長に報告するとともに、これに応じたときは、その結果について消防長に報告するものとする。

第10章 雑則

(備付簿冊)

第39条 署長は、消防署に次に掲げる簿冊を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(1) 救急活動報告書綴

(2) 救急資器材受払簿(様式第4号)

(3) 救急関係書類綴

(4) その他必要な書類綴

(搬送証明)

第40条 署長は、救急搬送の証明について関係者から救急搬送証明願(様式第5号)をもって願い出があった場合は、確認した事実について救急搬送証明書(様式第6号)を交付することができる。

2 署長は、前項の救急搬送証明書を交付したときは、救急搬送証明簿(様式第7号)に記載し、交付状況を明確にしておかなければならない。

(同乗研修)

第41条 消防長又は署長は、医療機関から救急業務に関する研修等のため、救急自動車同乗研修の要請があった場合は、当該研修等に協力するよう努めなければならない。

(その他)

第42条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日消本訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

体温計

検眼ライト

聴診器

心電計

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

酸素吸入器一式

吸引器一式

喉頭鏡

マギール鉗子

呼気二酸化炭素測定器具

特定行為用資器材

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

担架

スクープストレッチャー

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

その他の資器材

はさみ

ピンセット

マスク

のう

汚物入

トリアージタッグ

べん用資器材

冷却用資器材

別表第2(第30条関係)

分類

品名

通信用資器材

無線装置

携帯電話

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

懐中電灯

(令5消本訓令甲1・一部改正)

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(令5消本訓令甲1・全改)

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(令5消本訓令甲1・全改)

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(令3消本訓令甲4・一部改正)

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(令5消本訓令甲1・一部改正)

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(令5消本訓令甲1・全改)

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舞鶴市救急業務実施規程

平成30年4月19日 消防本部訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
平成30年4月19日 消防本部訓令甲第5号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第6号
令和3年10月1日 消防本部訓令甲第4号
令和5年3月30日 消防本部訓令甲第1号