○舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市長は、崖地の崩壊等の危険から市民の生命を保護するため、危険住宅の移転を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
ア 舞鶴市災害危険区域に関する条例(平成18年条例第12号)第2条第1項の規定により指定する災害危険区域
イ 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)第6条の規定により建築物の建築が制限されている区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により京都府知事若しくは市長が指定した土砂災害特別警戒区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域
(令元告示56・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅を所有し、かつ、これに居住している者で、市税を滞納していないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、危険住宅の移転を行う事業とする。ただし、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業を除く。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅の除却(除却に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けている事業者で、市内に本店又は主たる事務所を有するものが施工するものに限る。)に要する経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1戸につき975,000円を限度とする。
(令元告示56・令4告示30・一部改正)
(1) 住民票の写し
(2) 見積書の写し
(3) 危険住宅の登記事項証明書
(4) 危険住宅の位置図
(5) 危険住宅の現況写真
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 危険住宅の除却が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(令元告示56・一部改正)
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助金の交付の決定を受けた者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(令元告示56・旧附則・一部改正)
(令元告示56・追加)
附則(令和元年10月9日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令元告示56・令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)