○舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成30年4月2日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市長は、崖地の崩壊等の危険から市民の生命を保護するため、危険住宅の移転を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 次のからまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(建築時には法令に適合していた住宅で、建築後に行われた法令の改正、都市計画の変更等により、現行の法令等に適合しなくなったものをいう。)又は次のからまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、京都府知事若しくは市長が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの(避難勧告及び避難指示については、当該避難勧告又は当該避難指示を行った日から6月を経過している住宅に限る。)をいう。

 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)第6条の規定により建築物の建築が制限されている区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により京都府知事若しくは市長が指定した土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(2) 危険住宅の移転 市内に存する危険住宅を除却し、前号アからまでに掲げる区域以外の本市の区域に住宅を建築し、若しくは購入し、又は賃借することをいう。

(令元告示56・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅を所有し、かつ、これに居住している者で、市税を滞納していないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、危険住宅の移転を行う事業とする。ただし、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業を除く。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅の除却(除却に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けている事業者で、市内に本店又は主たる事務所を有するものが施工するものに限る。)に要する経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1戸につき975,000円を限度とする。

(令元告示56・令4告示30・一部改正)

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 見積書の写し

(3) 危険住宅の登記事項証明書

(4) 危険住宅の位置図

(5) 危険住宅の現況写真

(6) 市税の納税証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第7条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から14日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 危険住宅の除却が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(令元告示56・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助金の交付の決定を受けた者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令元告示56・旧附則・一部改正)

(災害救助法が適用された場合の特例)

2 本市に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合において同法が適用された日から起算して3年間に補助金の交付の対象となる事業に着手するときにおける第2条第1号の規定の適用については、同号中「次のアからエまでのいずれかに該当する区域」とあるのは、「本市の区域」とする。

(令元告示56・追加)

(令和元年10月9日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示30・一部改正)

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(令4告示30・一部改正)

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(令4告示30・一部改正)

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(令元告示56・令4告示30・一部改正)

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(令4告示30・一部改正)

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舞鶴市崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成30年4月2日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)