○舞鶴市が設置する幼保連携型認定こども園に係る舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(幼保連携型認定こども園に係る条例の施行)

第2条 本市が設置する幼保連携型認定こども園に係る条例の施行については、舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年教育委員会規則第9号)の例による。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

舞鶴市が設置する幼保連携型認定こども園に係る舞鶴市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤…

平成31年3月28日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月28日 規則第3号