○舞鶴市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道部規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法等)

第2条 条例第4条第3号に規定する排水設備を公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共ますに接続させるときは、ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水しないようにモルタルで固着させること。

(2) 汚水(条例第4条第2号に規定する汚水をいう。)を排除すべき排水きょの構造は、暗きょとすること。

(排水設備等の計画確認申請等)

第3条 条例第5条第1項(条例第8条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の計画の確認を受けようとする者は、下水道排水設備(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)又は下水道除害施設(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第2号)各正副2通を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路の位置並びに建物及び家屋の間取り

 排水設備等の位置、大きさ及び種類

(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じ、縦の縮尺は20分の1以上とし、排水設備等の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載すること。

(5) 構造図 縮尺20分の1以上とし、構造別に使用材料を表示すること。

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、同項の申請書の副本に確認済印(様式第3号)を押して、当該申請者に交付する。

4 前項の副本の交付を受けた者は、確認を受けた日から6か月以内に排水設備等の工事に着手しなければならない。

5 前項に規定する期間内に同項の工事に着手しないときは、第3項の確認を取り消すものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事完工届)

第4条 条例第5条第2項(条例第8条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、排水設備等の工事が完了した旨の届出をしようとする者は、下水道排水設備等完工届(様式第4号)正副2通に工事精算設計書を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、速やかに検査をし、合格と認めたときは、同項の完工届の副本に検査済印(様式第5号)を押して、排水設備標(様式第6号)とともに当該届出者に交付する。

3 使用者は、前項の排水設備標を門戸の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備の附帯設備の設置)

第5条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。

(1) ごみよけ装置 固形物を排水する流し口には、有効間隔が10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。

(2) 防臭装置 台所、浴室等の汚水排水箇所には、検査及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 分離ます 台所、浴室等の汚水排出箇所には、内径が300ミリメートル以上の分離ますを設けること。

(6) 阻集器(汚水中の浮遊物質又は油脂類(以下この号において「浮遊物質等」という。)を分離し、及び収集し、並びに浮遊物質等の公共下水道への流下を阻止するための装置をいう。以下同じ。) 次に掲げる汚水の排出箇所には、それぞれ次に定める阻集器を設けること。

 会社、工場等における土砂、石くずその他これらに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器

 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所 油阻集器

 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所 脂肪阻集器

(排水設備の構造等)

第6条 排水設備(前条の附帯設備を含む。)の構造及び材質の基準は、法令に定めがあるもののほか、管理者が別に定める排水設備工事基準による。

(材料検査の申請)

第7条 条例第7条(条例第8条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により排水設備等の工事用材料の検査を受けようとする者は、下水道排水設備等材料検査申請書(様式第1号)正副2通を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに検査をし、合格と認めたときは、同項の申請書の副本に検査済印(様式第5号)を押して、当該申請者に交付する。

3 排水設備等の工事用材料の規格は、管理者が別に定める。

(除害施設の構造)

第8条 条例第8条の2第1項に規定する除害施設の構造は、排除される下水の水質及び水量に応じて、管理者が別に定める。

(使用開始等の届出)

第9条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定める方法により行うことができる。

(1) 条例第10条第1項の規定による公共下水道の使用の開始の届出 公共下水道使用開始届(様式第4号)

(2) 条例第10条第1項の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出 公共下水道使用(休止・廃止)(様式第7号)

(3) 条例第10条第1項の規定による公共下水道の使用の再開の届出 公共下水道使用再開届(様式第8号)

(4) 条例第10条第2項の規定による共用代表者の届出 下水道排水設備共用代表者設定届(様式第9号)

(5) 条例第10条第3項の規定による排水設備設置義務者又は使用者の変更の届出 公共下水道(排水設備設置義務者・使用者)変更届(様式第10号)

(6) 条例第10条第3項の規定による共用代表者の変更の届出 下水道排水設備共用代表者変更届(様式第11号)

(令3上下水道部規程3・一部改正)

(除害施設の設置免除の基準)

第10条 条例第8条の2第2項の管理者が定める排出量は1日50立方メートルとし、同項の別に定める基準は次によるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム未満

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき3,000ミリグラム未満

(分担金に係る住宅以外の戸数の算定方法)

第11条 条例第11条第2項の管理者が定める戸数は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める算式により算出した数値とする。

(1) 民宿営業用

算式

1+(A/B)×(C/D)×(E/12)×(1/2)

算式の符号

A 当該施設の宿泊収容人員

B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員

C 1人1日民宿用最大汚水量

D 1人1日家事用最大汚水量

E 当該施設の1年当たりの営業月数

(2) 学校用

算式

(A/B)×(C/D)

算式の符号

A 当該施設における児童数と職員数との合計人員

B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員

C 1人1日学校用最大汚水量

D 1人1日家事用最大汚水量

(3) その他用

算式 学校用の算式の例による。

(分担金等の徴収猶予等の申請)

第12条 条例第11条第5項(条例第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により分担金又は負担金の徴収の猶予又は納期限の延長を受けようとする者は、公共下水道分担金等徴収猶予・納期限延長申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して適否を決定し、その結果を当該申請者に通知する。

(行為の許可の申請等)

第13条 条例第16条第1項の規定により行為の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。)を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)に施設の位置図及び構造図を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、物件設置(変更)許可書(様式第14号)を当該申請者に交付する。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(分担金等の減免申請)

第14条 条例第19条の規定により分担金、負担金又は手数料の減免を受けようとする者は、公共下水道分担金等減免申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して適否を決定し、その結果を当該申請者に通知する。

(代理人の選定)

第15条 管理者は、排水設備設置義務者又は使用者が舞鶴市内に居住しないときその他必要と認めるときは、条例又はこの規程に定める事項を処理させるため、当該排水設備設置義務者又は使用者に対して、舞鶴市内に居住する者のうちから代理人を選定することを命ずることができる。

2 排水設備設置義務者又は使用者は、前項の規定により代理人の選定を命ぜられたとき(代理人を変更したときを含む。)は、代理人届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(身分証明書)

第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日上下水道部規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日上下水道部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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(令4上下水道部規程10・全改)

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(令4上下水道部規程10・全改)

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(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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(令4上下水道部規程10・全改)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程10・一部改正)

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舞鶴市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道部規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道部規程第2号
令和3年3月1日 上下水道部規程第3号
令和3年10月1日 上下水道部規程第9号
令和4年4月1日 上下水道部規程第10号