○舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例よる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路の位置並びに建物及び家屋の間取り
ウ 排水設備等の位置、大きさ及び種類
(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じ、縦の縮尺は20分の1以上とし、排水設備等の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載すること。
(5) 構造図 縮尺20分の1以上とし、構造別に使用材料を表示すること。
(6) その他管理者が必要と認める書類
4 前項の副本の交付を受けた者は、確認を受けた日から6月以内に排水設備等の新設等の工事に着手しなければならない。
3 当該届出者は、前項の排水設備標を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備の附帯設備の設置)
第6条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。
(1) ごみよけ装置 固形物を排水する流し口には、有効間隔が10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。
(2) 防臭装置 台所、浴室等の汚水排出箇所には、検査及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 分離ます 台所、浴室等の汚水排出箇所には、内径が300ミリメートル以上の分離ますを設けること。
ア 会社、工場等における土砂、石くずその他これらに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器
イ 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所 油阻集器
ウ 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所 脂肪阻集器
3 工事材料の規格は、管理者が別に定める。
(令3上下水道部規程4・一部改正)
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
第9条 条例第11条に規定する管理者が定める特定施設は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の2に定める施設とする。
(適用除外)
第10条 条例第11条に規定する管理者が定める場合は、下水道法施行令第9条の3第1号に定める場合とする。
(分担金に係る住宅以外の戸数の算定方法)
第11条 条例第13条の2第2項の管理者が定める戸数は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める算式により算出した数値とする。
(1) 民宿営業用
算式
1+(A/B)×(C/D)×(E/12)×(1/2)
算式の符号
A 当該施設の宿泊収容人員
B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員
C 1人1日民宿用最大汚水量
D 1人1日家事用最大汚水量
E 当該施設の1年当たりの営業月数
(2) 学校用
算式
(A/B)×(C/D)
算式の符号
A 当該施設における児童数と職員数との合計人員
B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員
C 1人1日学校用最大汚水量
D 1人1日家事用最大汚水量
(3) その他用
算式 学校用の算式の例による。
(分担金等の徴収猶予等の申請)
第12条 条例第13条の2第5項(条例第13条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による分担金又は負担金の徴収の猶予又は納期限の延長を受けようとする者は、排水処理施設分担金等徴収猶予・納期限延長申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の許可書を受けた者は、当該特定行為が完了したときは直ちにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(軽微な行為)
第14条 条例第15条第1項に規定する軽微な行為は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものを設ける行為で管理者が別に定める技術上の基準に適合するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日上下水道部規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)