○舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道部規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例よる。

(代理人の選任)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第4条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者が舞鶴市内に居住しないときその他必要と認めるときは、条例又はこの規程に定める事項を処理させるため、当該者に対して、舞鶴市内に居住する者のうちから代理人を選任することを命ずることができる。

2 前項の規定により代理人を選任することを命じられた者は、代理人届出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の計画確認申請等)

第4条 条例第6条第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請は、排水設備等計画確認(変更)・材料検査申請書(様式第2号)正副2通を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路の位置並びに建物及び家屋の間取り

 排水設備等の位置、大きさ及び種類

(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じ、縦の縮尺は20分の1以上とし、排水設備等の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載すること。

(5) 構造図 縮尺20分の1以上とし、構造別に使用材料を表示すること。

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書に確認済印(様式第3号)を押して、その副本を当該申請者に交付する。

4 前項の副本の交付を受けた者は、確認を受けた日から6月以内に排水設備等の新設等の工事に着手しなければならない。

5 第3項の副本の交付を受けた者が特別の理由がなく前項の期間内に工事に着手しないときは、管理者は、既に行った確認を取り消すことができる。

(排水設備等の工事完了の届出)

第5条 条例第6条第2項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、工事精算設計書を添付した排水設備等完工・排水処理施設使用開始届出書(様式第4号)正副2通を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、その工事の内容を検査し、合格と認めたときは、当該届出書に検査済印(様式第5号)を押して、その副本を排水設備標(様式第6号)とともに当該届出者に交付する。

3 当該届出者は、前項の排水設備標を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備の附帯設備の設置)

第6条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。

(1) ごみよけ装置 固形物を排水する流し口には、有効間隔が10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。

(2) 防臭装置 台所、浴室等の汚水排出箇所には、検査及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 分離ます 台所、浴室等の汚水排出箇所には、内径が300ミリメートル以上の分離ますを設けること。

(6) 阻集器(汚水中の浮遊物質又は油脂類(以下この号において「浮遊物質等」という。)を分離し、及び収集し、並びに浮遊物質等の排水処理施設への流下を阻止するための装置をいう。以下同じ。) 次のからまでに掲げる汚水の排出箇所には、それぞれからまでに定める阻集器を設けること。

 会社、工場等における土砂、石くずその他これらに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器

 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所 油阻集器

 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所 脂肪阻集器

(材料検査の申請)

第7条 条例第8条(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の検査の申請は、排水設備等計画確認(変更)・材料検査申請書(様式第2号)正副2通を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに検査し、合格と認めたときは、当該申請書に検査済印(様式第5号)を押して、その副本を当該申請者に交付する。

3 工事材料の規格は、管理者が別に定める。

(使用開始等の届出等)

第8条 条例第9条第1項の規定による排水処理施設の、使用の開始の届出は排水設備等完工・排水処理施設使用開始届出書(様式第4号)を、使用の休止、廃止又は再開の届出は排水処理施設使用(休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)を管理者に提出することにより行わなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定める方法により行うことができる。

2 条例第9条第2項の規定による代表者の届出は、排水設備共用代表者設定(変更)届出書(様式第8号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

(令3上下水道部規程4・一部改正)

(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)

第9条 条例第11条に規定する管理者が定める特定施設は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の2に定める施設とする。

(適用除外)

第10条 条例第11条に規定する管理者が定める場合は、下水道法施行令第9条の3第1号に定める場合とする。

(分担金に係る住宅以外の戸数の算定方法)

第11条 条例第13条の2第2項の管理者が定める戸数は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める算式により算出した数値とする。

(1) 民宿営業用

算式

1+(A/B)×(C/D)×(E/12)×(1/2)

算式の符号

A 当該施設の宿泊収容人員

B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員

C 1人1日民宿用最大汚水量

D 1人1日家事用最大汚水量

E 当該施設の1年当たりの営業月数

(2) 学校用

算式

(A/B)×(C/D)

算式の符号

A 当該施設における児童数と職員数との合計人員

B 当該施設が所在する地区の1世帯当たりの平均構成人員

C 1人1日学校用最大汚水量

D 1人1日家事用最大汚水量

(3) その他用

算式 学校用の算式の例による。

(分担金等の徴収猶予等の申請)

第12条 条例第13条の2第5項(条例第13条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による分担金又は負担金の徴収の猶予又は納期限の延長を受けようとする者は、排水処理施設分担金等徴収猶予・納期限延長申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(行為の許可の申請等)

第13条 条例第15条第1項に規定する排水施設を設ける行為(以下「特定行為」という。)の許可の申請は、特定行為許可申請書(様式第10号)に施設の位置図、構造図その他管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出することにより行わなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に特定行為許可書(様式第11号)を交付する。

3 前項の許可書を受けた者は、当該特定行為が完了したときは直ちにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(軽微な行為)

第14条 条例第15条第1項に規定する軽微な行為は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものを設ける行為で管理者が別に定める技術上の基準に適合するものとする。

(分担金等の減免申請)

第15条 条例第17条の規定による分担金、負担金又は確認申請審査手数料の減免を受けようとする者は、排水処理施設分担金等減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日上下水道部規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道部規程第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道部規程第3号
令和3年3月1日 上下水道部規程第4号
令和3年10月1日 上下水道部規程第9号