○舞鶴市合併処理浄化槽条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 工事計画書の内容に異議があるときは、舞鶴市合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、当該内容の変更を求めることができる。
(標準的な工事)
第6条 条例第7条の管理者が定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 合併処理浄化槽本体の設置工事
(2) 水道工事及び電気設備工事
(3) その他管理者が必要と認める工事
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路の位置並びに建物及び家屋の間取り
ウ 排水設備等の位置、大きさ及び種類
エ 高さの基準点の位置
(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じ、縦の縮尺は20分の1以上とし、排水設備等の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載すること。
(5) 構造図 縮尺20分の1以上とし、構造別に使用材料を表示すること。
(6) その他管理者が必要と認める書類
4 前項の副本の交付を受けた者は、確認を受けた後遅滞なく排水設備の新設等の工事に着手しなければならない。
5 管理者は、第3項の副本の交付を受けた者が特別の理由がなく工事に着手しないときは、既に行った確認を取り消すことができる。
3 前項の合併処理浄化槽排水設備標を交付された届出者は、当該合併処理浄化槽排水設備標を門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備の附帯設備の設置)
第10条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。
(1) ごみよけ装置 固形物を排水する流し口には、有効間隔が10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けること。
(2) 防臭装置 台所、浴室等の汚水排水箇所には、検査及び清掃が容易にできる構造の防臭装置を設けること。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 分離ます 台所、浴室等の汚水排出箇所には、内径が300ミリメートル以上の分離ますを設けること。
(6) 阻集器(汚水中の浮遊物質又は油脂類(以下この号において「浮遊物質等」という。)を分離し、及び収集し、並びに浮遊物質等の合併処理浄化槽への流下を阻止するための装置をいう。以下同じ。) 次に掲げる汚水の排出箇所には、それぞれ次に定める阻集器を設けること。
ア 会社、工場等における土砂、石くずその他これらに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器
イ 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所 油阻集器
ウ 飲食店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所 脂肪阻集器
3 工事材料の規格は、管理者が別に定める。
(分担金に係る集会所等の換算戸数)
第12条 条例第11条第2項ただし書に規定する換算戸数は、次の表浄化槽の規模の欄に掲げる区分に応じ、同表換算戸数の欄に定める数値とする。
浄化槽の規模 | 換算戸数 |
5人槽以上10人槽以下 | 1 |
11人槽以上20人槽以下 | 2 |
21人槽以上30人槽以下 | 3 |
31人槽以上 | 浄化槽の規模に応じて管理者が定める数値 |
(分担金の徴収猶予等の申請)
第13条 条例第11条第4項ただし書の規定により分担金の徴収の猶予又は納期限の延長を受けようとする者は、舞鶴市合併処理浄化槽分担金徴収猶予・納期限延長申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(令3上下水道部規程5・一部改正)
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 私設浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置
イ 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路
ウ 便所、浴室、台所その他の生活排水を排除する施設の位置
エ 排水管渠及びますの配置、形状、寸法及び勾配
オ ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等
カ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(2) 私設浄化槽が設置されている住宅等の場所及びその付近の見取図
(3) 申出の日以前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の検査の結果書の写し
(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により私設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、申出の際現に締結している保守点検委託契約の契約書及び当該契約に係る領収書の写し
(5) その他管理者が必要と認める書類
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日上下水道部規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)