○舞鶴市下水道使用料条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市下水道使用料条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 管理者は、前項の規定による申告書の提出があった場合は、その内容を調査の上、使用水量を認定し、当該申告者に書面により通知するものとする。
(1) 計測装置を設置している場合 当該計測装置により計測した水量
(2) 家事のみに使用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 1世帯1人1月につき12立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加えた水量(月の中途において公共下水道等の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用水量は、日割りにより算定した水量)
(3) 前2号に定めるところにより難い場合 使用者の世帯員数、業態、揚水設備その他の事実を考慮して算定した水量
2 管理者は、前項の規定による申告書の提出があった場合は、その内容を調査の上、汚水排出量を認定し、当該申告者に書面により通知するものとする。
(使用料の徴収方法等)
第5条 条例第5条第1項の規定による使用料の徴収は、納付書による払込み又は口座振替の方法によるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する納期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免等の申請等)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減免し、又はその徴収を猶予する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地下等における漏水(不可抗力による場合に限る。)があった場合で、管理者が必要と認めたとき。
(2) 災害又はこれに類する理由により使用料の納付が困難であると管理者が認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると管理者が認めた場合
3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)
(令3上下水道部規程9・一部改正)