○舞鶴市下水道使用料条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市下水道使用料条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用状況の申告等)

第3条 条例第4条第2項の規定による申告は、水道水以外の水の使用状況(異動)申告書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出して行うものとする。

2 管理者は、前項の規定による申告書の提出があった場合は、その内容を調査の上、使用水量を認定し、当該申告者に書面により通知するものとする。

3 前項の規定による使用水量の認定は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める水量によるものとする。

(1) 計測装置を設置している場合 当該計測装置により計測した水量

(2) 家事のみに使用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 1世帯1人1月につき12立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加えた水量(月の中途において公共下水道等の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用水量は、日割りにより算定した水量)

(3) 前2号に定めるところにより難い場合 使用者の世帯員数、業態、揚水設備その他の事実を考慮して算定した水量

(汚水排出量の申告等)

第4条 条例第4条第3項の規定による申告は、下水道汚水排出量申告書(様式第2号)を管理者に提出して行うものとする。

2 管理者は、前項の規定による申告書の提出があった場合は、その内容を調査の上、汚水排出量を認定し、当該申告者に書面により通知するものとする。

(使用料の徴収方法等)

第5条 条例第5条第1項の規定による使用料の徴収は、納付書による払込み又は口座振替の方法によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する納期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免等の申請等)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減免し、又はその徴収を猶予する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地下等における漏水(不可抗力による場合に限る。)があった場合で、管理者が必要と認めたとき。

(2) 災害又はこれに類する理由により使用料の納付が困難であると管理者が認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると管理者が認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする使用者は、下水道使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、同項の規定による申請書の提出がない場合であっても、減免し、又は徴収を猶予することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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(令3上下水道部規程9・一部改正)

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舞鶴市下水道使用料条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道部規程第5号

(令和3年10月1日施行)