○舞鶴市下水道使用料条例
平成22年6月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号)第12条第2項、舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号)第14条第2項及び舞鶴市合併処理浄化槽条例(平成17年条例第11号)第15条第2項の規定に基づき、舞鶴市が設置する公共下水道、集落排水処理施設及び合併処理浄化槽(以下「公共下水道等」という。)の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額及び徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例3・一部改正)
(1) 公共下水道 舞鶴市公共下水道条例第3条第2号に規定する公共下水道をいう。
(2) 集落排水処理施設 舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例第1条に規定する排水処理施設をいう。
(3) 合併処理浄化槽 舞鶴市合併処理浄化槽条例第2条第1項第1号に規定する合併処理浄化槽をいう。
(4) 使用者 舞鶴市公共下水道条例第3条第8号、舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例第2条第4号又は舞鶴市合併処理浄化槽条例第2条第1項第5号に規定する使用者をいう。
(平28条例31・平30条例3・一部改正)
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表の基本使用料及び超過使用料の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平26条例12・平28条例31・平31条例21・一部改正)
(汚水排出量の認定等)
第4条 別表の汚水排出量は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合にあっては、水道の使用水量
(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、その使用水量
2 前項第2号に該当する場合において、使用者は使用状況を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申告しなければならない。この場合において、管理者は、その申告に係る使用状況を勘案して使用水量を認定する。
3 汚水排出量と使用水量が著しく異なる使用者は、使用状況を管理者に申告しなければならない。この場合において、管理者は、その申告に係る使用状況を勘案して汚水排出量を認定する。
(平28条例31・平30条例3・一部改正)
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、納入通知書により毎月又は隔月に徴収する。
2 使用料は、管理者が定める納期限までに納入しなければならない。
3 公共下水道等の一時的な使用で管理者が特に認めた場合においては、第1項の規定にかかわらず、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道等の使用を廃止した旨の届出があったとき又は管理者が必要と認めたときに行う。
4 公共下水道等の使用の休止又は廃止の届出がないときは、公共下水道等を使用しない場合においても第3条の規定に基づく使用料を徴収する。
(平30条例3・一部改正)
(報告又は資料の提出)
第6条 管理者は、使用料を算出するため、必要な限度において使用者から報告又は資料の提出を求めることができる。
(平30条例3・一部改正)
(使用料の督促及び延滞金)
第7条 この条例に規定する使用料及び過料を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いについては、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)第3条に規定するところによる。
(使用料の減免等)
第8条 管理者は、別に定めるところにより、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(平28条例31・平30条例3・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平30条例3・一部改正)
(罰則)
第10条 市長は、第6条の規定による報告又は資料の提出を拒み、又は怠った者に対して、5万円以下の過料に処する。
2 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(舞鶴市下水道条例の一部改正)
3 舞鶴市下水道条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例の一部改正)
4 舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市公設浄化槽条例の一部改正)
5 舞鶴市公設浄化槽条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の舞鶴市下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、集落排水処理施設及び公設浄化槽(以下「公共下水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る当該使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、集落排水処理施設及び公設浄化槽の使用で、施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る当該使用料は、この条例による改正後の舞鶴市下水道使用料条例第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の舞鶴市下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、集落排水処理施設及び合併処理浄化槽(以下「公共下水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る当該使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年10月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、集落排水処理施設及び合併処理浄化槽の使用で、施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る当該使用料は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平28条例31・全改、令元条例15・一部改正)
使用料表
1 基本使用料は、次のとおりとする。
区分 | 汚水排出量(月量) | 基本使用料(月額) |
一般汚水 | 5立方メートル以下の分 | 796円 |
公衆浴場汚水 | 100立方メートル以下の分 | 6,879円 |
2 超過使用料は、次のとおりとする。
区分 | 汚水排出量(月量) | 超過使用料(1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 | 66円 |
10立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 166円 | |
50立方メートルを超え5,000立方メートル以下の分 | 177円 | |
5,000立方メートルを超える分 | 188円 | |
公衆浴場汚水 | 100立方メートルを超える分 | 70円 |
備考
1 この表において、「一般汚水」とは公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)の用途で排出する汚水以外の汚水をいい、「公衆浴場汚水」とは公衆浴場の用途で排出する汚水をいう。
2 月の中途において公共下水道等の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合であって、当該月における汚水排出量が基本使用料の対象となる排出量の2分の1未満であるとき(排出した汚水がなかったときを含む。)の基本使用料の額は、この表に定める基本使用料の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。