○舞鶴市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱
平成30年12月28日
告示第223号
(趣旨)
第1条 市長は、地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市地域共生社会実現サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、次に掲げる法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 次に掲げるいずれかの施設を経営する社会福祉法人
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。)
(2) 次に掲げるいずれかの事業を実施する社会福祉法人
ア 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業
イ 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業
(3) 社会福祉法人以外の法人等であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの
ア 児童福祉法に規定する保育所
イ 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園
2 この要綱において「地域貢献活動推進事業」とは、社会福祉法人等が行う事業であって、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について(平成30年1月23日付け社援基発0123第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める地域における公益的な取組としてその実施が推進されているものをいう。
3 この要綱において「災害対応力向上事業」とは、社会福祉法人等が行う災害時において高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者に対し必要な支援を行うための事業(災害が発生したときその他の緊急時に実施するものを除く。)をいう。
4 この要綱において「小規模法人等」とは、次に掲げる社会福祉法人等をいう。
(1) 社会福祉法人であって、補助金の交付に係る会計年度の前年度の決算(以下「前年度決算」という。)において市長が別に定めるところにより計算したサービス活動に係る収益の額が4億円を超えないもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人であって、前年度決算において市長が別に定めるところにより計算した経常的な収益の額が4億円を超えないもの
(3) 学校法人であって、前年度決算において市長が別に定めるところにより計算した教育活動に係る収入の額が4億円を超えないもの
(4) その他前3号に準ずる者として市長が別に定めるもの
5 この要綱において「小規模法人等活動サポート事業」とは、小規模法人等が実施する次に掲げる事業をいう。
(1) 社会貢献活動に自ら取り組むために当該小規模法人等の運営の体制を強化する事業
(2) きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として京都府知事が定めるものをいう。以下「認証制度」という。)に基づく認証を取得するために実施する事業
(令5告示197・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施設の職員の人材の確保等及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。
(3) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により公表していること。
(4) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあっては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。
(5) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する施設が、認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業であって、市内に所在する施設で実施するものとする。
(1) 地域貢献活動推進事業
(2) 災害対応力向上事業
(3) 小規模法人等活動サポート事業
(令5告示197・一部改正)
(補助基準額及び補助対象経費)
第5条 補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 1の社会福祉法人等が1又は2以上の補助対象事業を1の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、336万円を上限とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業ごとの補助基準額に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(令3告示218・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 人材確保・苦情解決等の取組に係る関係書類
(4) 小規模法人等活動サポート事業を申請する場合は、小規模法人等であることが分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令5告示197・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は補助金の交付の決定の日から10年のいずれか短い期間を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第218号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第197号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(令5告示197・全改)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
1 地域貢献活動推進事業 | 1施設当たり48万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費 |
2 災害対応力向上事業 | 1施設当たり30万円(地域貢献活動推進事業と併せて行う場合にあっては、44万円)と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費 |
3 小規模法人等活動サポート事業 | 1施設当たり40万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費 |
(令3告示218・令5告示197・一部改正)
(令3告示218・令5告示197・一部改正)
(令3告示218・令5告示197・一部改正)
(令3告示218・令5告示197・一部改正)
(令3告示218・一部改正)
(令3告示218・一部改正)
(令3告示218・一部改正)