○舞鶴市立認定こども園預かり保育事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子育てができる環境整備を図るため、舞鶴市認定こども園条例(平成30年条例第31号。以下「条例」という。)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において行う舞鶴市立認定こども園預かり保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象幼児)
第2条 事業の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、認定こども園に入園している条例第5条第1号に該当する子ども(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項に規定する子どもをいう。)で、やむを得ない事情のため事業を利用することが必要であると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めるものとする。
(令元告示55・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、別表の実施施設の欄に掲げる認定こども園において、教育課程に係る教育時間以外の時間に対象幼児を預かり、保育を行うものとする。
(令元告示55・一部改正)
(事業の実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までの日(条例第3条に規定する休園日を除く。)及び長期休業日(学年始休業日(4月1日から同月9日まで)、夏季休業日(7月21日から8月31日まで)、冬季休業日(12月24日から翌年の1月7日まで)及び学年末休業日(3月21日から同月31日まで)をいう。以下同じ。)のうち所長が別に定める日とする。
2 事業の実施時間は、午前8時から午前9時まで及び教育課程に係る教育時間終了後から午後4時までとする。ただし、長期休業日における実施時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(令元告示55・一部改正)
(利用の申込み)
第5条 事業を利用しようとする対象幼児の保護者(以下「申込者」という。)は、舞鶴市立認定こども園預かり保育事業利用申込書(別記様式)を、別に定める日までに所長に提出しなければならない。ただし、所長が特に必要と認めるときは、所長が別に定める方法により行うことができる。
(令3告示173・一部改正)
(決定の通知)
第6条 所長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を当該申込者に通知するものとする。
(令3告示173・一部改正)
(令元告示55・一部改正)
(届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 対象幼児の要件に該当しなくなったとき。
(取消し等)
第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 事業の実施を継続する理由がなくなったと認めるとき。
(3) その他所長が事業の実施を適当でないと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
(令元告示55・全改)
実施施設 | 実施時間 | 利用者負担額 (1回当たり) | ||
利用料 | その他 | |||
舞鶴こども園 | 長期休業日以外の日 | 午前8時から午前9時まで | 100円 | 0円 |
午後2時30分から午後4時まで | 150円 | 50円 | ||
午前11時30分から午後4時まで | 350円 | 50円 | ||
長期休業日 | 午前8時30分から正午まで | 300円 | 0円 | |
午前8時30分から午後4時まで | 550円 | 50円 |
(令元告示55・全改)