○舞鶴市公共料金等支出事務の特例に関する規則

令和元年12月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金等の支出事務について、舞鶴市会計規則(昭和39年規則第15号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 電気料金、上下水道料金(水道料金及び下水道使用料をいう。)、ガス料金、放送受信料、電話料金及び通信回線使用料で、その支払が定期的に行われるものをいう。

(2) 口座自動振替払 公共料金等の債権者である事業者が指定した期日に、市の預金口座から当該事業者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、会計規則において使用する用語の例による。

(資金前渡)

第3条 公共料金等については、口座自動振替払をさせるため、会計課長を資金前渡職員として、その資金を前渡することができる。

(口座自動振替払の依頼)

第4条 公共料金等に係る予算を所管する課等の長は、口座自動振替払を開始しようとするときは、あらかじめ、公共料金等の種別ごとに、口座自動振替払依頼書(別記様式)により会計課長に依頼しなければならない。口座自動振替払を変更し、又は廃止しようとするときも、また同様とする。

(支出命令)

第5条 公共料金等の口座自動振替払に係る支出命令権者は、その権限を会計課長に委任するものとする。

2 会計課長は、会計規則第39条第1項の規定にかかわらず、公共料金等の口座自動振替払に係る支出命令書を会計ごとに集合して作成することができる。

3 前項の支出命令書には、支出の根拠を証する書類を添付することを要しない。

(令5規則24・一部改正)

(公共料金等前渡資金の保管等)

第6条 会計課長は、公共料金等の口座自動振替払のため、資金の前渡を受けたときは、会計規則第43条の規定にかかわらず、資金前渡受払簿に記入することを要しない。

2 会計課長は、前項の規定により前渡を受けた資金(以下「公共料金等前渡資金」という。)を指定金融機関に設けた口座自動振替払専用口座において保管しなければならない。

(公共料金等前渡資金の精算)

第7条 会計規則第45条の規定にかかわらず、公共料金等前渡資金の精算は、支払を証する書類を会計課長が保管することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則24・全改)

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舞鶴市公共料金等支出事務の特例に関する規則

令和元年12月23日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)