○舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付要綱

令和元年12月26日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の過疎化、農漁業者等の高齢化等による農水産業の担い手減少に対応するため、スマート技術の導入により農水産物の生産における作業の効率化を図るものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(令5告示198・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「スマート技術の導入」とは、情報通信技術、ロボット技術等の先端技術を活用した機械又は設備(京都府が定めるスマート農林水産業実装チャレンジ事業実施要領(令和元年5月20日付け元流通第207号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)別表2―1又は別表2―4に規定する機械又は設備に限る。)を導入することをいう。

(令5告示198・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、農業に係るものにあっては実施要領別表1―1に規定する採択要件を、水産業に係るものにあっては実施要領別表1―4に規定する採択要件を満たす団体又は個人(本市に主たる経営基盤を持つものに限る。)で、農業に係るものにあっては第1号から第3号までのいずれかに、水産業に係るものにあっては第4号から第6号までのいずれかに該当するものとする。

(1) 3戸以上の農業者等で組織する団体

(2) 農業協同組合

(3) 認定農業者その他市長が認める農業者(以下「認定農業者等」という。)

(4) 3者以上の漁業者等で組織する団体、漁業生産組合又は水産業を営む法人

(5) 漁業協同組合

(6) 認定漁業者又は京都府広域水産業再生委員会において中核的漁業者として認定された者

(令5告示198・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農水産物の生産において作業の効率化を図るためスマート技術の導入を行う事業とする。ただし、当該事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が、30万円以上であるものに限る。

(令5告示198・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(通信費を除く。)として市長が認めたものする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に、別表に掲げる業種の区分及び補助対象者の区分に応じて、同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4告示74・令5告示198・一部改正)

(実施計画の承認申請等)

第7条 補助金の交付を申請しようとするものは、事前に、実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 導入機械等(補助対象事業により購入する機械及び設備をいう。以下同じ。)の選定理由及び規模の決定根拠を記載した書面

(3) 導入機械等の管理規程等(第3条第1号第2号第4号又は第5号に掲げる補助対象者の場合に限る。)

(4) 導入機械等の利用計画

(5) 導入機械等の利用範囲を示す位置図

(6) 団体の規約等(第3条第1号第2号第4号又は第5号に掲げる補助対象者の場合に限る。)

(7) 経営状況を示す資料(損益計算書、貸借対照表等)

(8) 収支計画書

(9) 見積書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該実施計画の承認の可否を決定し、その結果を実施計画承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の決定を受けたものは、第1項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、実施計画変更承認申請書(様式第4号)に当該変更に係る必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の総額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該実施計画変更の承認の可否を決定し、その結果を実施計画変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(令5告示198・一部改正)

(交付申請)

第8条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第6号)によるものとし、前条第2項の実施計画承認通知書を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令5告示198・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(令5告示198・一部改正)

(変更申請等)

第10条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金変更承認申請書(様式第8号)によるものとし、当該変更に係る第7条第4項の実施計画変更承認通知書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(令5告示198・一部改正)

(着手の時期)

第10条の2 補助金の交付を受けようとするものは、第9条の規定により補助金の交付の決定を受けてから補助対象事業に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合において、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付決定前着手届(様式第9号の2)を市長に提出したときは、この限りでない。

(令2告示135・追加、令5告示198・一部改正)

(着手の届出)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)(前条ただし書の規定により交付決定前着手届を提出したものを除く。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金着手届(様式第10号)を、当該事業に着手した日から7日以内に市長に提出しなければならない。

(令2告示135・令5告示198・一部改正)

(概算払)

第11条の2 補助事業者は、補助事業の実施に必要な場合において、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金概算払請求書(様式第10号の2)により、補助金の概算払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。

(令5告示198・追加)

(完了の届出)

第11条の3 補助事業者は、補助事業が完了したときは、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金完了届(様式第10号の3)を速やかに市長に提出しなければならない。

(令5告示198・追加)

(休止又は廃止の届出)

第12条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金休止(廃止)(様式第11号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(令5告示198・一部改正)

(実績報告)

第13条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第12号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第12号の2)

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 請求書、領収書その他支出の根拠が分かる書類

2 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(令5告示198・一部改正)

(補助金の額の確定)

第14条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金額確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令5告示198・一部改正)

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(利用状況等の報告)

第18条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度から起算して7年間(別に定める要件を満たした補助事業者にあっては、3年間)、毎年度の導入機械等の利用状況等を利用状況等報告書(様式第15号)により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月13日告示第135号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第74号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第198号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第6条関係)

(令5告示198・全改)

業種

補助対象者

補助率

農業

水稲、麦類及び豆類

第3条第1号又は第2号に掲げる補助対象者

10分の5

第3条第3号に掲げる補助対象者

10分の3

上記以外の作物

第3条第1号又は第2号に掲げる補助対象者(主な経営基盤が中山間地域に位置する場合に限る。)

10分の4.5

第3条第1号又は第2号に掲げる補助対象者(主な経営基盤が中山間地域に位置する場合を除く。)

10分の4

第3条第3号に掲げる補助対象者

10分の3

水産業

第3条第4号又は第5号に掲げる補助対象者(主な経営基盤が中山間地域に位置する場合に限る。)

10分の4.5

第3条第4号又は第5号に掲げる補助対象者(主な経営基盤が中山間地域に位置する場合を除く。)

10分の4

第3条第6号に掲げる補助対象者

10分の3

(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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(令5告示198・全改)

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(令4告示74・一部改正)

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(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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(令5告示198・一部改正)

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(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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(令5告示198・一部改正)

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(令5告示198・全改)

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(令5告示198・全改)

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(令5告示198・追加)

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(令5告示198・追加)

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(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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(令5告示198・全改)

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(令5告示198・追加)

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(令2告示135・令5告示198・一部改正)

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(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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(令4告示74・令5告示198・一部改正)

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舞鶴市スマート農水産業実装チャレンジ事業費補助金交付要綱

令和元年12月26日 告示第98号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 業/第4章
沿革情報
令和元年12月26日 告示第98号
令和2年4月13日 告示第135号
令和4年2月1日 告示第74号
令和5年4月3日 告示第198号