○舞鶴市立図書館条例施行規則
令和2年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市立図書館条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館及びその分館の開館時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 開館時間 |
舞鶴市立東図書館 | 午前10時から午後6時まで(金曜日にあっては、午前10時から午後7時まで) |
舞鶴市立西図書館 | 午前10時から午後6時まで(火曜日にあっては、午前10時から午後7時まで) |
舞鶴市立東図書館中分館 舞鶴市立東図書館南分館 舞鶴市立西図書館加佐分館 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 図書館及びその分館の休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
名称 | 休館日 |
舞鶴市立東図書館 | (1) 毎週木曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる火曜日 (4) 図書、資料等の整理日(12月を除く各月の最終火曜日(その日が休日に当たるときにあっては、市長が指定する日)) (5) 図書、資料等の特別整理期間(7日間以内で市長が指定する期間) |
舞鶴市立西図書館 | (1) 毎週月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで (3) 休日に当たる水曜日及び金曜日 (4) 図書、資料等の整理日(12月を除く各月の最終水曜日(その日が休日に当たるときにあっては、市長が指定する日)) (5) 図書、資料等の特別整理期間(7日間以内で市長が指定する期間) |
舞鶴市立東図書館中分館 | (1) 毎月第4月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで (3) 図書、資料等の整理日(12月を除く各月の末日(その日が日曜日に当たるときを除く。)) |
舞鶴市立東図書館南分館 舞鶴市立西図書館加佐分館 | (1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときを除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで (3) 図書、資料等の整理日(12月を除く各月の末日(その日が日曜日に当たるときを除く。)) |
(館内利用)
第4条 館内において図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を利用する者は、職員の指示に従い、指定された閲覧場所において利用し、利用を終えたときは、元の場所に返納しなければならない。
(館内の秩序保持)
第5条 図書館又はその分館を利用する者(以下「利用者」という。)は、館内において次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 音読し、又は騒ぐ等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 飲食し、又は喫煙すること。
(3) 施設、設備、図書館資料等を汚損し、破損し、又は滅失すること。
(4) その他館長又は分館長が館内の風紀、秩序等を乱すため、不適当と認めること。
(図書館資料の貸出し)
第6条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ舞鶴市立図書館貸出券交付申請書を館長又は分館長に提出して舞鶴市立図書館貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受け、職員にこれを提示しなければならない。
2 貸出券の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の会社、事業所等に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡伊根町又は同郡与謝野町に住所を有する者
(5) その他館長又は分館長が特に認める者
3 第1項の規定による貸出券の申請に際しては、申請者の住所、氏名等を確認できるものの提示を求めるものとする。
(貸出券)
第7条 貸出券は、1人につき1枚とする。
2 貸出券の有効期限は、前条第2項に規定する要件に該当しないこととなる日の前日までとする。ただし、分館において交付する貸出券にあっては、交付の日の属する年度の末日までとする。
3 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(1) 前条第2項に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 貸出券の記載事項に変更があった場合
(3) 貸出券を汚損し、又は破損した場合
(4) 貸出券を紛失した場合
(貸出数量、貸出期間等)
第8条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、館長又は分館長が必要と認めるときは、貸出数量及び貸出期間を別に定めることができる。
名称 | 区分 | 貸出数量 | 貸出期間 |
舞鶴市立東図書館 舞鶴市立西図書館 | 個人 | 図書資料にあっては両館通して15資料以内、視聴覚資料にあっては両館通して3資料以内 | 貸出日の翌日から14日以内 |
団体 | 図書資料にあっては両館通して50資料以内、視聴覚資料にあっては両館通して5資料以内で館長が必要と認める数量 | 貸出日の翌日から30日以内で館長が適当と認める期間 | |
舞鶴市立東図書館中分館 舞鶴市立東図書館南分館 舞鶴市立西図書館加佐分館 | 個人 | それぞれの館ごとに3資料以内 | 貸出日の翌日から14日以内 |
団体 | それぞれの館ごとに30資料以内で館長又は分館長が必要と認める数量 | 貸出日の翌日から30日以内で館長又は分館長が適当と認める期間 |
2 図書館資料を貸出し中に紛失し、又は汚損し、若しくは破損した場合は、実費を違約金として徴収する。
(令5規則2・一部改正)
(貸出禁止の図書館資料)
第9条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしない。ただし、館長又は分館長が公益上の必要性から特に認める場合は、この限りでない。
(1) 特に重要な図書館資料
(2) 辞書及び辞典の類
(3) 新聞、雑誌、官報及び公報の類
(4) その他館長又は分館長が指定した図書館資料
(電子書籍サービス)
第9条の2 図書館は、電子書籍(図書と同等の内容を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、インターネットによる利用が可能なものをいう。以下同じ。)を閲覧に供するサービス(以下「電子書籍サービス」という。)を行う。
2 電子書籍サービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 市内の小学校又は中学校に在学する者
3 電子書籍サービスで利用することができる電子書籍の数量は、2点以内とし、その利用期間は、利用開始日の翌日から14日以内とする。
(令5規則2・追加)
(職員)
第10条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。
2 分館に分館長その他の職員を置くことができる。
3 館長は、市長の命を受けて図書館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分館長は、市長の命を受けて館長の指揮のもとに分館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 司書その他の職員は、上司の命を受けて図書館又は分館の事務に従事する。
(守秘義務)
第11条 職員は、貸出記録その他職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(協議会の会長及び副会長)
第12条 舞鶴市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第14条 協議会の庶務は、生涯学習部図書館課において行う。
(令6規則16・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に舞鶴市立図書館規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第8号)による廃止前の舞鶴市立図書館規則(平成元年教育委員会規則第1号)の規定によりされた貸出券の交付その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた貸出券の交付その他の行為とみなす。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる協議会の会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年2月28日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定は、令和5年3月10日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。